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償却資産申告書へのマイナンバーの記載について
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2016年11月1日 最終更新日:2019年12月4日
平成28年1月のマイナンバー(社会保障・税番号)制度の導入に伴い、償却資産申告書に新たに個人番号(マイナンバー)・法人番号の記載欄が設けられました。個人のかたは12桁の個人番号を、法人については13桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰で記載いただくようお願いいたします。
また、個人番号を記載した申告書を提出いただく際には、マイナンバー法に定める番号確認及び本人確認、代理申告の場合は合わせて代理権確認を実施させていただきます。
つきましては、「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における確認について」、または下記に添付しております「申告時の個人番号及び法人番号の扱いについてのお知らせ」に記載されている確認資料の写し(代理権の確認資料については原本)を、申告書に添付のうえご提出いただくようお願いいたします。
法人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、本人確認資料の添付は不要です。
償却資産の申告について
申告対象となる資産や申告期限について知りたいかたは、下記関連リンク「償却資産の申告について」をご覧ください。
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このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197
ファクス:0422-48-2814
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