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償却資産とは

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2008年7月26日 最終更新日:2019年12月24日

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業の用に供している構築物、機械、器具、備品等をいいます。

 貸しビルのテナントなど家屋の賃借人が、店舗などに取り付けた付帯設備(事業の用に供しているもの)については償却資産とし、賃借人が納税義務者となります。

具体的に例示をすると次のようなものです。

1 構築物
舗装路面、テニスコート、ゴルフ練習場のネット設備・芝生等、煙突、鉄塔、広告塔、屋外プール等
2 機械及び装置
クレーン、ブルドーザー等の機械装置、駐車場の機械設備等
3 船舶
ボート、はしけ、釣船、漁船、貨客船、遊覧船等
4 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5 車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類記号が「9」または「0」の車両)、貨車等
6 工具、器具及び備品
検査工具、事務机、電気器具、コンピュータ、陳列ケース、自動販売機、医療機器等

(注) 償却資産の対象から除かれるもの

  • 無形固定資産(鉱業権、営業権等)
  • 自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  • 耐用年数1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
  • 20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197 
ファクス:0422-48-2814

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