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特別児童扶養手当
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2019年4月15日 最終更新日:2024年12月16日
障がいのある児童を養育しているかたを対象に、経済的負担を軽減し、児童の福祉増進を図るために支給される手当です(所得制限あり)
20歳未満の児童が次の「対象となる障がいの程度」のいずれかに該当する場合、その児童を養育する父、母または養育者に手当が支給されます。
対象となる障がいの程度
- 身体障がい
おおむね身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障がいについては4級の一部を含む)
疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど
- 知的障がい
おおむね愛の手帳1~3度程度
- 精神障がい
上記と同程度の障がい(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受けるかた等)
- 重複障がい
複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
支給制限
受給者に理由がある場合
- 日本国外へ転出したとき
- 離婚等で対象児童の監護をしなくなったとき
- 対象児童の養育をしなくなったとき
- 対象児童の生計を主として維持しなくなったとき
- 死亡したとき
対象児童に理由がある場合
- 児童福祉施設等へ入所したとき
- 20歳になったとき
- 日本国外へ転出したとき
- 障がいの程度が該当しなくなったとき
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 障害年金等、障がいを理由とする年金を受けるようになったとき
支給月額
令和6年4月分から手当支給額(対象児童1人あたり)が変更になりました。
- 1級の場合
- 対象児童1人あたり 月額55,350円
- 2級の場合
- 対象児童1人あたり 月額36,860円
所得制限
所得制限があります。
受給者(請求者)及び配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額以上の場合には、手当は不支給ですが、申請することは可能です。
扶養親族等の人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
※以降、扶養親族が1人増す毎に所得額に38万円を加算して算出
※扶養義務者とは、受給者(請求者)と同じ住所に住民登録している直系血族及び兄弟姉妹を指します。なお、住民票が別でも同住所の場合は、扶養義務者に該当します。
※所得控除額等については「よくある質問と回答:児童扶養手当、児童育成手当、特別児童扶養手当には所得制限がありますか」をご覧ください。
支給開始月
特別児童扶養手当は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から特別児童扶養手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給します。
支給月
4月・8月・12月に前月分までの手当を、受給者(請求者)名義の口座に振り込みます(12月期については11月に支払います。)。
特別児童扶養手当の受給者向けのサービス
特別児童扶養手当の受給者(支給停止のかたを除く)は、下記のサービスが受けられます。
都営水道料金(基本料金)の免除
都営水道料金(基本料金)の免除を受けられます。
対象
三鷹市にお住まいの特別児童扶養手当受給世帯
(水道の契約者が特別児童扶養手当受給者本人である必要があります。)
手続き
該当する受給者に申請書等を送付します。
「水道料金・下水道料金免除申請書」の提出先
〒182-0022 調布市国領町7-29-5 調布サービスステーション
料金免除に関するお問い合わせ先
東京都水道局多摩お客様センター 0570-091-100
粗大ごみ・多量ごみのごみ処理手数料の免除
粗大ごみ・多量ごみのごみ処理手数料を免除します。
対象
三鷹市にお住まいの特別児童扶養手当受給者
手続き
粗大ごみ・多量ごみを出すときは、三鷹市粗大ごみ受付センター(03-5715-1212)にお電話ください。
その際、特別児童扶養手当受給者であること・受給者記号番号をお伝えください。
詳しくは、市ホームページ「粗大ごみ・多量ごみの減免申請」をご確認ください。
お問い合わせ
三鷹市生活環境部ごみ対策課 0422-29-9613
ごみ処理手数料の減免(ごみ指定収集袋の交付)
ごみ指定収集袋を交付します。
対象
三鷹市にお住まいの特別児童扶養手当受給者
手続き
特別児童扶養手当受給証明書を持参し、直接三鷹市役所ごみ対策課(第二庁舎2階)にお越しください。
お問い合わせ
三鷹市生活環境部ごみ対策課 0422-29-9613
申請方法について
新規での申請の際は、事前にご相談ください。
申請の際は、下記の申請書類一式を市役所4階子育て支援課43番窓口に提出してください。
申請に必要な書類
- 特別児童扶養手当認定請求書(窓口に用意があります)
- 認定診断書等(障がい状況を明らかにする書類(認定要領に定める様式)。窓口に用意があります)
- 振込先口座申出書(金融機関の証明が必要。「通帳またはキャッシュカードの写し」でも可)
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類
- 注意事項
-
- 不足書類がある場合は、受理できません。
- 「身体障害者手帳」「愛の手帳」の内容によっては、診断書が省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります(調査書等)。
手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です
特別児童扶養手当の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類
- 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理のかたが来庁される場合
代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
所得状況届(現況届)について
特別児童扶養手当を受給しているかたは、毎年8月に所得状況届(現況届)を提出してください。
8月に市役所から案内を送付しますので、提出期限までに所得状況届(現況届)を提出してください。
所得状況届(現況届)の提出は、年度更新の手続で、8月以降も引き続き手当の受給資格があるか審査するための届出です。
有期更新手続について
有期認定とは、児童の障がいの状態について、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。
一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。有期期限までに診断書(原則として有期期限の当月、または前月中に診断を受けたもの)等を提出してください。
有期更新手続が必要な場合は、有期満了の2カ月前に文書でお知らせします。
有期期限まで診断書等を提出されないと、不支給の月が発生します。
認定後の手続について
申請した事項に変更があった場合、届出が必要です。
提出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払い金が生じる場合があります。
過払いについては、返還していただきますので、速やかに届出をしてください。
届出が必要な変更等
- 住所変更
- 氏名変更
- 児童を扶養しなくなった
- 児童が児童福祉施設等に入所した
- 支払希望口座の変更
- 障がいの程度が変更した
- その他申請した事項に変更があったとき
特別児童扶養手当証書から特別児童扶養手当受給証明書に切り替わります(令和6年7月から)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、「特別児童扶養手当証書」が令和6年7月から廃止となりました。
受給者には、「特別児童扶養手当証書」に代わり、「特別児童扶養受給証明書」が交付されます。新たに認定になった場合や手当の受給が継続することになった(毎年の所得状況届審査後、所得制限限度額内になった)場合などに交付されるため、受給者からの申請は不要です。
変更後の情報が必要な場合は、受給証明書の交付申請(窓口に用意があります)が必要です。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
ファクス:0422-29-9619