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特別児童扶養手当
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2019年4月15日 最終更新日:2024年5月9日
障がいのある児童を養育しているかたを対象に、経済的負担を軽減し、児童の福祉増進を図るために支給される手当です(所得制限あり)
対象となるかた
重度・中度の障がいのある20歳未満の児童を養育しているかた
- 身体障がい
おおむね身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障がいについては4級の一部を含む)
疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど
- 知的障がい
おおむね愛の手帳1~3度程度
- 精神障がい
上記と同程度の障がい(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)
- 重複障がい
複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
支給月額
所得制限があります。
- 特別児童扶養手当等級1級
- 対象児童1人あたり 月額55,350円
- 特別児童扶養手当等級2級
- 対象児童1人あたり 月額36,860円
所得制限
扶養親族等の人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
※以降、扶養親族が1人増す毎に所得額に38万円を加算して算出
支給開始月
特別児童扶養手当は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から特別児童扶養手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給します。
支給月
4月・8月・12月に前月分までの手当を、受給者(請求者)名義の口座に振り込みます(12月期については11月に支払います。)。
手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です
特別児童扶養手当の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
※マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類
- 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
代理のかたが来庁される場合
代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
ファクス:0422-29-9619
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