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粗大ごみ・多量ごみの減免申請
作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課
公開日:2019年1月17日 最終更新日:2021年12月14日
市で収集している粗大ごみ・多量ごみは有料ですが、天災・火災等を受けた場合や生活保護法による保護や中国残留邦人等により支援を受けている場合、児童扶養手当の受給者、特別児童扶養手当の受給者、身体障害者手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者、愛の手帳所持者は、減免申請により手数料が免除になります。
お申込みの方法
お申し込みは、下記のいずれかの方法でお受けします。
お電話で申し込む場合
粗大ごみ受付センター(電話03-5715-1212)へお申し込みください。
お申し込みの際、減免事由と申請者の生年月日もしくは証書番号をお伺いします。
受付時間
月曜日から土曜日(年末年始を除く)
午前8時から午後7時まで
減免事由の確認等に時間を要するため、収集日についてはお時間をいただくことになります。(火災などによるり災者の方は直接ごみ対策課へお問い合わせください。)
インターネットで申し込む場合
三鷹市粗大ごみ受付センターインターネット受付(外部リンク)からお申し込みください。
受付時間
24時間(メンテナンス時を除く)
減免事由の確認等に時間を要するため、収集日についてはお時間をいただくことになります。(火災などによるり災者の方は直接ごみ対策課へお問い合わせください。)
窓口で申し込む場合
三鷹市役所第二庁舎2階ごみ対策課窓口に減免事由を証明するもの(身体障害者手帳など。印鑑は不要です。)を持参し、お申し込みください。
受付時間
月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)
午前8時30分から午後5時まで
注意事項
- 減免申請がない場合は、処理手数料が必要になりますのでご注意ください。(遡っての減免申請は受け付けできません。)
- 高齢・障がいなどのご事情により家屋から排出場所まで粗大ごみを運べない場合は、三鷹市シルバー人材センター(電話番号0422-48-6721)または栄晃産業株式会社(電話番号0422-48-2235)にご相談ください。(有料)
減免事由を証明する書類及び特記事項
天災・火災等を受けた場合
り災証明
柱やピアノ・冷蔵庫など、市では収集できないのものがありますので、事前にごみ対策課へご相談ください。お電話やインターネットではお申し込みいただけません。
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合
保護受給証明
生活保護受給資格が現にある方が対象です。担当のケースワーカーにご相談ください。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
本人確認証
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援を現に受けている方が対象です。生活福祉課にご相談ください。
児童扶養手当法(昭和36年法律第283号)に基づく児童扶養手当の受給者
児童扶養手当証書またはその写し
受給資格が現にある方が対象で、支給金額の全額が停止されている者は対象外。また、証書は期限が有効なものに限る。
特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の受給者
特別児童扶養手当証書またはその写し
受給資格が現にある方が対象で、支給金額の全額が停止されている者は対象外。また、証書は期限が有効なものに限る。
身体障害者手帳所持者
身体障害者手帳またはその写し
精神障害者保健福祉手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳またはその写し
証書は期限が有効なものに限る。
愛の手帳所持者
愛の手帳またはその写し
自治会等の各種団体または個人が道路、公園その他公共的な施設等の清掃活動によるごみ
ボランティア活動等による多量ごみの場合、事前にごみ対策課へご連絡ください。
学生・生徒等による校外活動で通学路の清掃によるごみ(学校敷地内を除く)
ボランティア活動等による多量ごみの場合、事前にごみ対策課へご連絡ください。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9613
ファクス:0422-47-5196
第二庁舎2階