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低炭素建築物新築等計画の認定について

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2013年4月2日 最終更新日:2023年4月14日

低炭素建築物新築等計画の認定制度について

 平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)が施行されました。本法律第53条及び第55条により、市街化区域等において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁(三鷹市)に認定申請できることとなりました。
 低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する、市街化区域内に建築する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。

 低炭素建築物新築等計画の認定制度の詳細につきましてはページ下の添付ファイル(低炭素建築物に関するパンフレット)および国土交通省 低炭素建築物認定制度 関連情報(外部リンク)のホームページをご覧ください。

低炭素建築物の認定基準

 下記の3点のすべてを満たす建築物であることが必要です。

  1. 省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を持つこと、かつ低炭素化に資する措置を講じていること
  2. 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
  3. 資金計画が適切なものであること

 上記2の基本的な方針に基づき、都市計画緑地内に建物がかかる計画では認定できません。

上記1についての認定要件イメージ

画像:低炭素建築物認定要件イメージ(拡大画像へのリンク)

低炭素建築物認定要件イメージ

(画像クリックで拡大 30KB)

低炭素建築物認定のメリット

 低炭素建築物新築等計画に基づき認定を受けた場合、以下の特例が受けられます。

税制優遇

  • 認定を受けた建築主は、所得税と登録免許税について優遇されます。

 認定低炭素住宅に関する税制につきましては国土交通省認定低炭素住宅に関する特例措置(外部リンク)をご覧ください。

容積率の不算入の特例

  • 認定を受けた低炭素建築物の容積率を算定する場合で、低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽の設置等)を設ける部分(原則、壁で囲われた専用室)の床面積を算入しないことができます。

 なお、容積率の特例を利用する場合には必ず事前相談を行ってください。また、容積率不算入措置を受ける場合は、確認済証交付の前に認定手続きが完了している必要があります。

低炭素建築物認定手続きについて

  建築主等は省令で定める図書等を当該工事に着手するまでに三鷹市に提出します。なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関(以下、「適合性確認機関」という。)が交付する低炭素建築物計画認定に係る技術的審査適合証などを活用することが可能です。活用しない場合は、技術的審査に大幅な時間を要するため、これらの交付を受けることを推奨します。

認定申請について

申請期限

  • 工事着工まで(厳守)

 工事着工後の申請はできませんのでご注意ください。
 着工の定義が不明の場合は、事前に建築指導課建築安全監察係設備担当(0422-29-9746)までお問い合わせください。

申請図書

 以下において、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則を「規則」、三鷹市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則を「市細則」とする。

認定申請
  • 低炭素建築物新築等計画認定申請書(規則別記様式第5)
  • 規則で定める図書
  • 委任状(任意様式・押印不要)
  • 手数料額計算書(市細則様式第1号)
  • その他(根拠資料、拾い図等必要に応じて)
  • 適合性確認機関による技術的審査適合証等(活用する場合)

 以上、正副2部で申請してください。
 様式につきましては、国土交通省低炭素建築物認定制度関連情報ホームページ(外部リンク)からダウンロードしてお使いください。また、手数料額計算書は下記「添付ファイル」欄からダウンロードしてお使いください。
 なお、申請における添付図書の詳細につきましては東京都都市整備局のホームページ(外部リンク)にも記載がありますので合わせてご参照ください。

申請先

第二庁舎1階 建築指導課建築安全監察係

注意事項
  • 受付時間は、午前8時30分から11時30分、午後1時から午後4時半となります。(手数料納付のため)
  • 会議・研修・検査等により担当者が不在のことがあります。内容を確認させていただいた上でお受付しますので、お手数ですが事前にご連絡いただいてからご来庁いただきますようご協力をお願いします。
  • 法令に基づく添付図書が添付されていない場合は受付しません。

手数料

 三鷹市手数料条例に基づく手数料が必要です。

一戸建ての住宅
適合性確認機関による技術的審査適合証等を活用する場合
  • 4,700円
上記以外の場合
  • 建築物の面積・住戸数等により手数料額が変わりますので、詳細は建築指導課建築安全監察係設備担当(0422-29-9746)までお問い合わせください。

認定後の手続きについて

 認定を受けた建築物について、計画の変更が生じた場合や工事が完了した場合等に必要に応じて三鷹市に申請・報告を行う必要があります。下記にまとめましたので、ご確認をお願いします。

計画変更

 認定を受けた建築物の計画に変更が生じた場合は、変更認定申請を行うか、新築等状況報告書にて報告をするかどちらかの手続きが必要です。変更内容によってどちらの手続きが必要か変わるため、不明の場合は建築指導課建築安全監察係設備担当(0422-29-9746)までお問い合わせください。

計画変更認定申請

申請期限
  • 当該変更部分の着工前まで(厳守)
申請図書
  • 低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(規則別記様式第7)
  • 規則で定める図書(変更に係る部分に限る)
  • 当該計画の変更に係る直前の低炭素建築物新築等計画の認定に要した図書(変更に係る部分に限る)
  • 委任状(任意様式・押印不要)
  • 手数料額計算書(市細則様式第2号)
  • その他(根拠資料、拾い図等必要に応じて)
  • 適合性確認機関による技術的審査適合証等(活用する場合)

 以上、正副2部で申請してください。
 様式につきましては、国土交通省低炭素建築物認定制度関連情報ホームページ(外部リンク)からダウンロードしてお使いください。また、手数料額計算書は下記「添付ファイル」欄からダウンロードしてお使いください。

手数料

 三鷹市手数料条例で定める手数料が必要です。一戸建ての住宅で、適合性確認機関による技術的審査適合証等を活用する場合の手数料は、3,300円です。その他の詳細は建築指導課建築安全監察係設備担当(0422-29-9746)までお問い合わせください。

注意事項
  • 変更の概要欄には変更箇所についてすべて網羅するよう具体的に記載してください。書ききれない場合には、「別紙による」等と記載し、別紙に記載してください。
  • 変更箇所について図面にマーク等していただきますようお願いします。

新築等状況報告書

報告図書
  • 新築等状況報告書(市細則様式第7号)
  • 規則で定める図書(変更に係る部分に限る)
  • 当該計画の変更に係る直前の低炭素建築物新築等計画の認定に要した図書(変更に係る部分に限る)
  • 委任状(任意様式・押印不要)
  • その他(根拠資料、拾い図等必要に応じて)

 以上、正副2部で提出してください。
 様式につきましては、下記「添付ファイル」欄からダウンロードしてお使いください。

注意事項
  • 報告の内容欄には変更箇所についてすべて網羅するよう具体的に記載してください。書ききれない場合には、「別紙による」等と記載し、別紙に記載してください。
  • 認定申請時に適合性確認機関による技術的審査適合証等を活用した場合にあっては、変更後の図書についても原則適合性確認機関の印のある図書としてください。
  • 変更箇所について図面にマーク等していただきますようお願いします。

建築工事完了時

 認定を受けた建築物の建築工事が完了した際は、市細則に定める工事完了報告書を提出する必要があります。

工事完了報告書

報告図書
  • 工事完了報告書(市細則様式第9号または第10号)
  • 工事監理報告書等(以下に記載の注意事項参照)
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し
  • 委任状(任意様式・押印不要)

 以上、正副2部で提出してください。
 様式につきましては、下記「添付ファイル」欄からダウンロードしてお使いください。

注意事項
  • 必要書類を必ず確認の上、ご来庁いただきますようお願いします。1つでも必要書類が添付されていない場合は受付いたしません。
  • 工事監理を建築士が行った場合は、工事完了報告書の様式第9号を使用してください。また、建築士法に基づく工事監理報告書の写しを添付してください。
  • 工事監理を建築士以外の方が行った場合は、工事完了報告書の様式第10号を使用してください。また、この場合は、工事監理報告書に準ずる書類を添付してください。なお、工事監理については建築士等の専門の方が行うことを推奨いたします。
  • 「計画に従って建築物の建築工事が完了したことを確認した建築士」の欄に記載する工事監理者が、確認申請時と変更になった場合は、民間確認検査機関に提出した工事監理者の変更届等の変更が分かる書類を添付してください。
  • 建築士法に基づく工事監理報告書の写しを添付する場合は、監理項目について確認事項として記載し、照合・確認方法及びその日付を具体的に記入してください。
  • 提出時は、お手数ですが事前にご連絡いただいてからご来庁いただきますようご協力をお願いします。担当者不在の際は、後日の副本返却となる場合があります。

その他の手続き

 上記のほかに、工事を取りやめる際や認定の建築主・建物名義が変更になった際に報告が必要です。詳細につきましては、建築指導課建築安全監察係設備担当(0422-29-9746)までお問い合わせください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746 
ファクス:0422-71-2258

当ページについてのお問い合わせは、設備担当(0422-29-9746)までお願いします。

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