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三鷹市市税条例の一部を改正いたしました
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2025年7月1日 最終更新日:2025年7月1日
地方税法などの改正に伴い、三鷹市市税条例の一部を改正しました
主な改正内容は、次のとおりです。
個人市民税
特定親族特別控除の創設
所得割の納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から当該親族等の合計所得金額に応じた額を控除することとしました。
親族等の合計所得金額 | 控 除 額 |
---|---|
58万円超95万円以下 | 45万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
市たばこ税
加熱式たばこに係る市たばこ税の課税標準の特例
加熱式たばこの課税方式について、現行の重量及び小売価格をもとに本数換算する方式から、重量のみに応じて紙巻たばこに換算する方式に2段階(令和8年4月及び同年10月)で移行することとしました。
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市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193
ファクス:0422-48-2095
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◆個人市民税関係
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◆市たばこ税関係
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