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セーフティネット保証5号の認定について

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2023年12月28日 最終更新日:2024年4月26日

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者に対して、信用保証協会が資金調達支援を行い、事業継続や経営の安定化を図ることを目的とする制度です。

所在地の市区町村長から認定を受けることで、保証限度額の別枠化等が行われます。

認定について

制度の利用には法人の登記上の住所地または事業実体のある事業所(個人事業主の場合は主たる事業所)の所在地を管轄する市区町村長の認定が必要です。

認定を受けると、信用保証協会の一般保証の限度額(最大2.8億円)とは別枠の限度額(2.8億円)で保証が受けられます。ただし、必ず保証が受けられるわけではありません。最終的な保証の可否は信用保証協会の審査により決定します。

この制度を利用する際に必要な認定書は、ご申請に基づき発行します。必要書類をご用意いただき、生活経済課窓口(三鷹市役所第二庁舎2階)にご提出ください。

発行された認定書は希望の金融機関に持参し、保証付き融資を申し込んでください。

認定に要する日数および認定書の有効期間

原則として申請から1週間後に認定書をお渡しします。認定書の有効期間は、三鷹市の認定後(認定日を含めない)30日間です。

指定期間

令和6年6月30日まで

対象者

業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行っている中小企業者であって、経営の安定に支障が生じている中小企業者。

※個人の場合は事業所、法人の場合は本店または事業実体のある事務所が三鷹市内にあるかたに認定書を発行します。

 

業種をご確認ください
日本標準産業分類(平成25年10月改定版)(外部リンク)で、営んでいる事業の細分類番号(4桁)と業種名を確認してください。
指定業種リスト
セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年4月1日~令和6年6月30日)(外部リンク)
これまでの指定業種はこちらからご確認ください
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(外部リンク)
様式ガイド
最近3カ月の実績を使用する場合 最近1カ月とその後2カ月の売上見込みを使用する場合 前年実績のない創業者や前年以降業容拡大してきた事業者の場合
営んでいる複数の事業のすべてが指定業種に属する事業者(1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる事業者も含む) 5号(イ)-1 の様式 5号(イ)-4 の様式 5号(イ)-7,8,9 の様式
複数の事業を営み、主たる事業が「指定業種」に属する事業者 5号(イ)-2 の様式 5号(イ)-5 の様式 5号(イ)-10,11,12の様式

認定要件

業歴1年以上のかた

  • 5号(イ)ー1

営んでいる事業がすべて指定業種であり、最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

  • 5号(イ)ー2

営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種であり、主たる業種及び企業全体の双方について、最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

  • 5号(イ)ー4(新型コロナウィルス感染症による認定基準緩和)

営んでいる事業がすべて指定業種であり、最近1カ月の売上高等が前年同月と比べて5%以上減少していること。かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少することが見込まれること。

  • 5号(イ)ー5(新型コロナウィルス感染症による認定基準緩和)

営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種であり、主たる業種及び企業全体の双方について、最近1カ月の売上高等が前年同月と比べて5%以上減少していること。かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の主たる業種及び企業全体の双方の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少することが見込まれること。    

    業歴3カ月以上1年1カ月未満の創業者及び、店舗や業容拡大してきた事業者のかた

    前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号、5号が利用できるよう認定基準の運用が緩和されています。

    詳しくは、下記添付ファイルの『新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について』をご覧ください。

        

    • 5号(イ)ー7、(イ)ー10

     最近1カ月の売上高等が、最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

    • 5号(イ)ー8、(イ)ー11

     最近1カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む含む3カ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。

    • 5号(イ)ー9、(イ)ー12

     最近1カ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。

    必要書類

    法人の場合

    • 認定申請書(市所定の様式) 1部 ※認定要件ごとに申請書式が異なります。
    • 売上高計算表(市所定の様式) 1部 ※認定要件ごとに申請書式が異なります。
    • 売上高計算表に記載した数値が確認できる書類の写し 1部
      (例)試算表、法人事業概況報告書、売上台帳等 
    • 許認可を受けている事業は、許認可書の写し 1部
    • 指定業種を営んでいることが分かる書類 1部
    • 履歴事項全部証明書(発行から3カ月以内) 1部
    • 直近事業年度の確定申告書及び決算報告書(全ページ)の写し 1部 

    ※税務署の受付印のあるもの。電子申告の場合は受付確認メール「メール詳細」を印刷し添付すること。

    • ※代理人が申請する際は委任状が必要です。

    個人事業主の場合

    • 認定申請書(市所定の様式) 1部 ※認定要件ごとに申請書式が異なります。
    • 売上高計算表(市所定の様式) 1部 ※認定要件ごとに申請書式が異なります。
    • 売上高計算表に記載した数値が確認できる書類の写し 1部
      (例)決算書の月別売上(収入)金額及び仕入金額欄、売上台帳等 
    • 許認可を受けている事業は、許認可書の写し 1部
    • 指定業種を営んでいることが分かる書類 1部
    • 直近1年分の確定申告書と決算書等(全ページ)の写し 1部            

    ※税務署の受付印のあるもの。電子申告の場合は受付確認メール「メール詳細」を印刷し添付すること。

    • ※代理人が申請する際は委任状が必要です。

    提出先

    三鷹市役所第二庁舎2階 生活経済課 窓口

    受付時間

    午前8時30分から午後5時まで(土日、祝日を除く)

    認定書のお渡し

    窓口でお渡し、もしくは郵送

    このページの作成・発信部署

    生活環境部 生活経済課 商工労政係
    〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
    電話:0422-29-9615 
    ファクス:0422-46-4749

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