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セーフティネット保証5号の認定について

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2024年12月1日 最終更新日:2025年3月27日

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者に対して、信用保証協会が資金調達支援を行い、事業継続や経営の安定化を図ることを目的とする制度です。

所在地の市区町村長から認定を受けることで、保証限度額の別枠化等が行われます。

認定について

制度の利用には法人の登記上の住所地または事業実体のある事業所(個人事業主の場合は主たる事業所)の所在地を管轄する市区町村長の認定が必要です。

認定を受けると、信用保証協会の一般保証の限度額(最大2.8億円)とは別枠の限度額(2.8億円)で保証が受けられます。ただし、必ず保証が受けられるわけではありません。最終的な保証の可否は信用保証協会の審査により決定します。

この制度を利用する際に必要な認定書は、ご申請に基づき発行します。必要書類をご用意いただき、生活経済課窓口(三鷹市役所第二庁舎2階)にご提出ください。

発行された認定書は希望の金融機関に持参し、保証付き融資を申し込んでください。

認定に要する日数および認定書の有効期間

申請から1週間程度で認定書をお渡しします。認定書の有効期間(信用保証協会への申込期間)は、三鷹市の認定後(認定日を含める)30日間です。

指定期間

令和7年6月30日まで

対象者

業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行っている中小企業者であって、経営の安定に支障が生じている中小企業者。

※法人の場合は、本店の所在地または事業実態のある事業所が三鷹市内にあるかた、個人の場合は、事業実態のある事業所が三鷹市内にあるかたに認定書を発行いたします。

 

業種をご確認ください
日本標準産業分類(外部リンク)で、営んでいる事業の細分類番号(4桁)と業種名を確認してください。
指定業種リスト
セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年4月1日~令和7年6月30日)(外部リンク)
これまでの指定業種はこちらからご確認ください
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(外部リンク)
様式ガイド
【通常】
最近3カ月間の売上高等と前年同期3カ月間の売上高等の比較
【創業者】
最近1カ月の売上高等とその直前3カ月間の売上高等の平均の比較
【原油高要件】
【営業利益率要件】
指定業種に属する事業のみを営んでいる事業者 5号(イ)-1の様式 5号(イ)-3の様式 ※お問い合わせください
指定事業と非指定事業を営んでいる事業者 5号(イ)-2の様式 5号(イ)-4の様式 ※お問い合わせください

認定要件

通常

  • 5号(イ)ー1

営んでいる事業がすべて指定業種であり、最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

  • 5号(イ)ー2

指定業種と非指定業種を営んでいる場合で、最近3カ月における指定事業の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ指定業種及び企業全体の双方について、最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

      創業者(業歴1年3カ月未満のかた)

      • 5号(イ)ー3

      営んでいる事業がすべて指定業種であり、最近1カ月の売上高等が、その直前3カ月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

      • 5号(イ)ー4

      指定業種と非指定業種を営んでいる場合で、最近1カ月における指定事業の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ指定業種及び企業全体の双方について、最近1カ月の売上高等が、その直前3カ月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

      原油高要件

      指定業種に属する事業を行い、最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上をしめており、最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇しており、最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

      ※申請書、必要書類、その他要件等については、生活経済課にお問い合わせください。

      営業利益率要件

      指定事業に属する事業を行い、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

      ※申請書、必要書類、その他要件等については、生活経済課へお問い合わせください。

        必要書類 

        ※原油高要件と営業利益率要件についてはお問い合わせください。

        法人の場合

        • 認定申請書(市所定の様式) 1部 ※認定要件ごとに申請書式が異なります。
        • 売上高計算表(市所定の様式) 1部 ※認定要件ごとに申請書式が異なります。
        • 売上高計算表に記載した数値が確認できる書類の写し 1部
          (例)試算表、法人事業概況報告書、売上台帳など 
        • 許認可を受けている事業は、許認可書の写し 1部
        • 指定業種を営んでいることが分かる書類 1部
          (例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など
        • 履歴事項全部証明書(発行から3カ月以内・写し可) 1部
        • 直近事業年度の確定申告書及び決算報告書の写し 1部
          ※法人税確定申告書の別表1、決算報告書、法人概況説明書(表紙、月別売上が分かるページ)をご提出ください。
          ※電子申告の場合は受付確認メール「メール詳細」を印刷し添付してください。

        ◎代理人が申請する際は委任状が必要です。

        個人事業主の場合

        • 認定申請書(市所定の様式) 1部 ※認定要件ごとに申請書式が異なります。
        • 売上高計算表(市所定の様式) 1部 ※認定要件ごとに申請書式が異なります。
        • 売上高計算表に記載した数値が確認できる書類の写し 1部
          (例)決算書の月別売上(収入)金額及び仕入金額欄、売上台帳など 
        • 許認可を受けている事業は、許認可書の写し 1部
        • 指定業種を営んでいることが分かる書類 1部
          (例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など
        • 直近1年分の確定申告書と決算書の写し 1部
          ※確定申告書の第1表、決算書及び月別売上が分かるページをご提出ください。
          ※電子申告の場合は受付確認メール「メール詳細」を印刷し、添付してください。
        • 開業届の写し 1部(創業者のみ)            

        ◎代理人が申請する際は委任状が必要です。

        提出先

        三鷹市役所第二庁舎2階 生活経済課 窓口

        受付時間

        午前8時30分から午後5時まで(土日、祝日を除く)

        認定書のお渡し

        窓口でお渡し、もしくは郵送

        このページの作成・発信部署

        生活環境部 生活経済課 商工労政係
        〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
        電話:0422-29-9615 
        ファクス:0422-46-4749

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