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工場立地法に基づく届出について

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2012年4月1日 最終更新日:2014年6月23日

 工場立地法は、工場の立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、一定規模以上の工場(特定工場)を新設または変更する場合、敷地面積に対する緑地面積率等の割合を定め、関係書類の提出を義務付けております。
 従来、この届出の受付は、東京都産業労働局が行っていましたが、権限移譲により、平成24年4月1日から、三鷹市生活環境部生活経済課で行うことになりました。
 工場立地法に基づく届け出に関することの詳細、ご不明な点がございましたら下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

届出対象工場(=特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給者(水力、地熱発電所は除く) かつ
規模:9,000平方メートル以上 または建築物の建築面積3,000平方メートル以上

届出が必要な場合

新設

 特定工場の新設(敷地面積若しくは建築面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)(法第6条第1項)

変更

  • 昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者または新設工事中の者が昭和49年6月29日以後最初に行う変更(一部改正法 附則第3条第1項)
  • 施行令第1条、第2条の改廃時にその改廃により新たに特定工場となる工場の設置をしている者または新設工事中の者がその後最初に行う変更(法第7条第1項)
  • 上記の新設・変更の届出をした者がその後行う変更(法第8条第1項)

その他

  • 氏名または名称及び住所の変更(法第12条第1項)
  • 工場の譲受、借受、相続または合併による届出者の地位の承継(法第13条第3項)
  • 特定工場を廃止(移転)する場合

詳細は『工場立地法 届出の手引き』32ページ以降参照

届出の時期

 法第11条により、届出が受理された日から90日間は原則として工事に着手してはならないことになっています。(実施の制限)
 なお、事業者が実施の制限期間の短縮申請を行った場合は、期間を最大30日間までの短縮できますが、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しないことが必要です。(実施の制限期間の短縮)

緑地面積等について

敷地面積に対する生産施設の割合

30~75%以下(業種により異なる)

敷地面積に対する緑地面積の割合

  • 都市計画法第8条第1項第1号に定める工業専用地域・工業地域・準工業地域 15%
  • その他の地域 20%

敷地面積に対する環境施設面積の割合

  • 都市計画法第8条第1項第1号に定める工業専用地域・工業地域・準工業地域 20%
  • その他の地域 25%

備考

 平成25年4月1日からは、「三鷹市工場立地法に基づく緑地面積率等を定める地域準則条例」が適用となります。詳細は下記の添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

生活環境部 生活経済課 商工労政係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9615 
ファクス:0422-46-4749

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