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後期高齢者医療 自己負担割合の判定について

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

自己負担割合の判定について

医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、1割または2割または3割です

自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直されます。

自己負担割合
判定基準 区分 自己負担割合
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得※1が
145万円以上のかたがいる場合
現役並み所得者 3割
以下[1][2]の両方に該当する場合
[1]同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
28万円以上145万円未満のかたがいる
[2]「年金収入※2」+「その他の合計所得金額※3」
の合計額が
・被保険者が1人・・・・・・200万以上
・被保険者が2人以上・・合計320万以上
一定以上所得の
あるかた
2割
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が
いずれも28万円未満の場合または
上記[1]に該当するが[2]には該当しない場合
一般所得者等
1割

※1 「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものです(注)。住民税の通知には「課税所得金額」や「課税標準額」と記載されています。
(注 前年の12月31日現在において、19歳未満で合計所得が38万円以下のかたがいる世帯の世帯主である被保険者は、16歳以上19歳未満の人数×12万円、16歳未満の人数×33万円を住民税課税所得からさらに差し引いて、自己負担割合を判定します。)

※2「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。

※3「その他の合計所得」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた後の金額です。

現役並み所得者(3割負担)に該当しない場合があります

  1. 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者の、「賦課のもととなる所得金額※4」の合計額が210万以下(申請不要)
  2. 基準収入額適用申請を行い認定される                       詳しくは自己負担割合の軽減を受けられる場合がありますをご覧ください。

※4「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が)2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

自己負担割合の年度

 自己負担割合の年度は、毎年8月1日から翌年の7月31日までです。自己負担割合は前年中の収入や所得などで判定しております。
(例)令和5年度(適用期間は令和5年8月1日から令和6年7月31日)の自己負担割合は、令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日)の収入や所得などに基づいた、令和5年度の住民税課税所得などで判定しております。令和5年度の住民税課税所得は令和5年6月頃に届く住民税の通知で確認することができます。

自己負担割合に「2割」負担が追加されました

 令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。

 詳しくは、令和4年10月から自己負担割合に2割負担が導入されましたのページをご覧ください。

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

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