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医療機関にかかるときの自己負担割合(後期高齢者医療)
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2023年4月1日 最終更新日:2026年3月31日
医療機関にかかるときの自己負担割合は、医療費の1割、2割または3割です。
自己負担割合は毎年8月1日に世帯内の被保険者のその年度の住民税の課税所得や年金収入をもとに世帯単位で判定します(4月から7月においては、前年度の住民税の課税所得によって判定しています)。また、世帯の被保険者の状況や課税所得が変更となった場合は、再判定をしています。
令和4年10月から、自己負担割合が1割負担のかたのうち、一定以上の所得・収入があるかた(現役並み所得者を除く)は、自己負担割合が2割になりました。
2割負担について詳しくは、令和4年10月から自己負担割合に2割負担が導入されましたをご覧ください。
自己負担割合の判定
| 判定基準 | 区分 |
自己負担割合 |
|---|---|---|
|
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得※1が 145万円以上のかたがいる場合 |
現役並み所得者 | 3割 |
|
以下[1][2]の両方に該当する場合 [1]同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が 28万円以上145万円未満のかたがいる [2]「年金収入※2」+「その他の合計所得金額※3」 の合計額が ・被保険者が1人・・・・・・200万以上 ・被保険者が2人以上・・合計320万以上 |
一定以上所得の あるかた |
2割 |
|
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が いずれも28万円未満の場合または 上記[1]に該当するが[2]には該当しない場合 |
一般所得者等 |
1割 |
※1 「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものです(注)。三鷹市の市民税の通知には「課税標準額」と記載されています。
(注)前年の12月31日現在において、19歳未満で合計所得が38万円以下のかたがいる世帯の世帯主である被保険者は、16歳以上19歳未満の人数×12万円、16歳未満の人数×33万円を住民税課税所得からさらに差し引いて、自己負担割合を判定します。
※2「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
※3「その他の合計所得」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた後の金額です。
現役並み所得者(3割負担)に該当しない場合があります
- 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者の、「賦課のもととなる所得金額※4」の合計額が210万以下(申請不要)
- 基準収入額適用申請を行い認定される 詳しくは「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となる場合をご覧ください。
※4「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が)2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531

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