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令和4年10月から自己負担割合に2割負担が導入されました
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日
一定以上の所得があるかたの医療費の自己負担割合が変わりました
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。
1割負担のかたのうち、一定以上所得のあるかたは、自己負担割合が「2割」になります(3割負担の条件は変わりません)。
対象者(3割負担になるかたを除く)
- 世帯内に被保険者が1人の場合 被保険者の「住民税課税所得」が28万円以上かつ被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合 被保険者の「住民税課税所得」の最大が28万円以上かつ被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上
「住民税課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除など)を差し引いた後の金額)です。
「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。
令和4年10月1日からの自己負担割合は、令和4年度の住民税課税所得などから、世帯単位で判定します。
昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者については、住民税課税所得145万円以上であっても、「賦課のもととなる所得金額(総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から地方税法に定める基礎控除額を控除した額)」の合計額が210万円以下であれば、現役並み所得者の対象外となり、上記「自己負担割合判定チャート」の※1で「いない」に進みます。
所得税法上の収入金額が以下の条件を満たす場合は、住民税課税所得145万円以上であっても、基準収入額適用申請(申請書の提出が必要になる場合があります)により現役並み所得者の対象外となり、上記「自己負担割合判定チャート」の※1で「いない」に進みます。
- 被保険者が1人の場合 383万円未満(世帯内に70~74歳の方がいる場合は、そのかたとの収入合計額が520万円未満)
- 被保険者が複数 被保険者の収入合計額が520万円未満
見直しの背景
- 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
- 後期高齢者の医療費のうち、窓口で支払う負担を除く約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
- 今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
自己負担割合が「2割」となるかたへの負担軽減(配慮措置)について
令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が「2割」となるかたの、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の上限が1カ月あたり最大3,000円までとなります。
上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給します(払い戻します)。
窓口負担割合1割のとき[1] | 5,000円 |
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窓口負担割合2割のとき[2] | 10,000円 |
自己負担増[3]([2]-[1]) | 5,000円 |
自己負担増の上限[4] | 3,000円 |
支給(払い戻し)など([3]-[4]) | 2,000円 |
同一の医療機関などでの受診については、自己負担上限額(外来の場合は18,000円)以上の金額を窓口で支払わなくてよい取り扱いとなります。上記例のように、そうでない場合は1カ月の自己負担増を3,000円に抑制するための差額を支給します。
※配慮措置の計算は外来医療のみの適用となり、入院医療の計算には用いられません。
お問い合わせ先
自己負担割合の見直しに関して
- 東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター(0570-086-519)
午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日を除く)
※「自分は2割負担になるのか」などのご質問にはお答えできません。
- 三鷹市保険課高齢者医療係(0422-29-9219)
午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日を除く)
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〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531