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「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となる場合

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2026年3月31日

住民税課税所得が145万円以上のかた(と同一世帯の被保険者)でも、収入額について次の条件を満たす場合は、「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となり、自己負担割合は2割負担または1割負担となります。

収入判定基準

収入判定基準
世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が1人のみの場合 世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の場合
被保険者本人の収入額が383万円未満※1 被保険者全員の収入額の合計が520万円未満

※1 ただし、被保険者本人の収入額が383万円以上でも、同じ世帯内に70歳から74歳の国民健康保険または会社の健康保険など後期高齢者医療以外の健康保険加入者がいる場合は、そのかたと被保険者の合計収入額が520万円未満

以下の点にご注意ください

  • 収入額が上記の基準額を超えるかたは該当しません。
  • 認められると申請の翌月から適用になります。
  • 収入とは、所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除など差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。

申請が必要なかた

住民税を課税する市区町村が三鷹市ではないなど、三鷹市で収入状況が確認できないかたには、例年6月頃に申請書をお送りします。収入判定基準に該当する場合は、収入状況が分かるもの(確定申告書の控えなど)を添えて保険課高齢者医療係に申請してください(郵送での申請もできますので、お問い合わせください)。

三鷹市で収入判定基準に該当することを確認できるかたは、申請は不要です。

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このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

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