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自己負担割合の軽減を受けられる場合があります

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

基準収入額適用申請

所得により自己負担割合が3割と判定されたかた(住民税課税所得が145万円以上の本人およびそのかたと同一世帯の被保険者)でも、収入額について次の条件を満たすかたは、基準収入額適用申請をすることにより、自己負担割合が3割から2割か1割に変更となります。

これまで毎年申請が必要でしたが、令和4年度から条件を満たすことを三鷹市で確認できる場合は、申請を不要としております。そのため、例年6月頃に三鷹市から対象と思われるかたに申請書をお送りしていましたが、条件を満たすことを確認できたかたについては、申請書をお送りせず、軽減後の保険証をお送りします。なお、条件を満たすことを確認できない場合は、これまでどおり申請が必要となります。対象と思われるかたには申請書をお送りしますので、ご申請ください。

基準収入額適用申請の判定基準額
世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が1人のみの場合 世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の場合
被保険者本人の収入額が383万円未満※1 被保険者全員の収入額の合計が520万円未満

※1 ただし、被保険者本人の収入額が383万円以上でも、同じ世帯内に70歳から74歳の国民健康保険または会社の健康保険など後期高齢者医療以外の健康保険加入者がいる場合は、そのかたと被保険者の合計収入額が520万円未満

以下の点にご注意ください

  • 収入額が上記の基準額を超えるかたは該当しません。
  • 認められると申請の翌月から適用になります。
  • 収入とは、所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除など差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。

申請について

上記基準額を下回っている場合は、収入状況がわかるもの(確定申告書の控えなど)を添えて保険課高齢者医療係に申請してください(郵送での申請もできますので、お問い合わせください)。

例:令和5年度(令和5年8月1日から令和6年7月31日)分の申請には令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日)の収入金額がわかるもの、令和4年度(令和4年8月1日から令和5年7月31日)分の申請には令和3年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日)の収入金額がわかるものが必要です。

※自己負担割合は、毎年8月1日に判定しています。

手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です

申請手続では、平成28年1月以降、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。

※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。

申請者本人が来庁される場合

申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類
  • 本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)

代理のかたが来庁される場合

代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 申請者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード(写しも可)
  • 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
  • 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

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