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塀(コンクリートブロック塀等)について

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2017年9月1日 最終更新日:2021年7月7日

 建築基準法では塀の構造を定めていますが、基準を満たしていない場合は違反となるばかりでなく、安全性が確保されていない状態となります。(既存の塀も対象となります。)

 建物の完了検査後に自ら外構工事を発注する場合や、既存の塀を造りかえる場合でも、基準を満たす必要がありますので、建築士等の専門家にご相談ください。

 なお、建築基準法は最低の基準を定めたもので、土地の状況等より必要となる安全性の確保は、建築主、建物所有者等で十分に検討してください。

■ 注意点

  1.  塀を建築基準法で規定されている道路上に設置することは出来ません。建築基準法上の道路の位置は、現状の道路の位置と異なる場合がありますので注意してください!!
  2.  建物を建てた際に、道路斜線の緩和(法第56条第4項の適用)等を受けた場合は、建物と道路等との間に設ける塀の形状に制限(施行令第130条の12等)が発生します。完了検査後に外構工事を行う場合は、計画している外構工事が制限の範囲内か設計者に確認してください。制限を超える場合は、違反建築物になります。注意してください!!
  3.  塀の設置の際、ポストやインターフォン等が、道路にはみ出さないように注意してください!!

1 塀の種類
 (1)補強コンクリートブロック造(以下、「CB塀」という)
 (2)組積造(大谷石積みやレンガ積み等)

2 塀の構造

 (1)CB塀 :施行令第62条の8 概略
[1] 高さ 最大2.2m以下
※高さは、塀の両側の地盤から測り、高い方の高さになります。隣地と高低差がある場合は注意してください。
[2] 厚さ (高さ2.0m超え)15cm以上
(高さ2.0m以下)10cm以上
[3] 控壁 (高さ1.2m超え)長さ3.4m以下ごとに高さの1/5以上突出
※控え壁の高さは、塀の上端まで築造してください。(CB塀は、配筋必要)
[4] 基礎(RC) (高さ1.2m超え)基礎の丈:35cm以上、根入れの深さ:30cm以上
(高さ1.2m以下)基礎の丈、根入れの深さの制限はありませんが、風圧力、地震力等について、安全性を確認してください。
[5] 配筋 (1)壁頂・基礎には横、壁の端部・隅角部には縦に、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置
(2)壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置
(3)壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置
 (2)目地及び空胴部 : 施行令第62条の6 概略
[1] 充填 鉄筋を入れた空胴部、縦目地に接する空胴部には、モルタルまたはコンクリートを充填
[2] 縦筋 縦筋は空胴部内で継いではならない(溶接等により接合する場合を除く)

 ※上記の規定を満たせない場合
 国土交通大臣が定める基準に従った構造計算書によって構造耐力上の安全性を確認する必要があります。(構造の専門家にご相談ください。)

 (3)組積造の塀 (施行令第61条)
[1] 高さ 最大1.2m以下
※高さは、塀の両側の地盤から測り、高い方の高さになります。隣地と高低差がある場合は注意してください。
[2] 厚さ 高さの1/10以上
[3] 控壁 長さ4m以下ごとに壁の厚さの1.5倍以上突出
※控え壁の高さは、塀の上端まで築造してください。
[4] 基礎(RC) 根入れの深さ:20cm以上
[5] 組積造の施工 芋目地(格子状)が出来ないように組積(施行令第52条 概略)

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 審査係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744 
ファクス:0422-71-2258

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