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ブロック塀等撤去助成制度

作成・発信部署:都市整備部 緑と公園課

公開日:2023年7月10日 最終更新日:2024年2月6日

ブロック塀等の倒壊による災害の発生を防止することを目的として、接道部のブロック塀等撤去助成制度を設けています。工事前に「ブロック塀等撤去助成金交付申請書」をご提出ください。審査を行い、倒壊の危険性が確認された場合は助成金を交付します。

助成の要件

次の要件を全て満たす場合、助成金を交付します。

  • 接道部に隣接したブロック塀等の撤去であること。(接道部とは、敷地のうち、道路法による道路、建築基準法第42条に規定する道路または不特定多数の者の通行の用に供している通路に接する部分をいいます。ブロック塀等とは、補強コンクリートブロック造の塀、組積造の塀、万年塀及びこれらに類する構造の塀並びにこれらの塀と一体となった門柱をいいます。)
  • ブロック塀等の高さが1.2メートル以上であること。
  • 安全性に問題があるブロック塀等または傾き、ひび割れ等の劣化が発生しているブロック塀等で、地震時に倒壊の危険性があると市長が認めるもの。
  • 上記の要件を満たす部分の延長距離が合計2メートル以上あること。

その他留意事項

  • 他の要綱による助成金を受ける場合、重複して助成を受けることはできません。
  • 審査の結果、倒壊の危険性が確認できなかった場合、助成金の対象外となります。ブロック等を撤去した後に接道部の緑化を行う予定がある場合「緑化助成制度」をご活用ください。
  • ブロック塀の改修は、助成対象となりません。基礎を含め全て撤去する必要があります。

 

助成金額

ブロック塀等の撤去1mにつき1万円まで助成します。撤去延長30mまでが上限です。なお、実費を超えて助成することはできません。

手続きについて

  1. 工事前に「ブロック塀等撤去助成金交付申請書(様式第1号)」に案内図、工事前の現場写真、現場見取図を添えて緑と公園課へ提出してください。書類に不備がある場合、受付できない場合があります。
  2. 市による審査を行います。審査の結果、地震時に倒壊の危険性があると市長が認めるものと認められた場合、交付決定通知をお送りします。撤去工事は必ず交付決定後に着手してください。
  3. 工事完了後、速やかに「ブロック塀等撤去工事完了報告書(様式第7号)」に領収書(請求書)を添付し、緑と公園課へ提出してください。領収書は、助成対象となるブロック塀の撤去にかかった金額が分かるよう、内訳が記載されたものが必要です。
  4. 審査を行い、助成金の交付額を確定します。

注意事項

  • 交付決定前に工事を行ってしまった場合、助成金をお支払いできません。スケジュールに余裕をもって申請を行ってください。
  • 交付決定後に工事内容を変更する場合「ブロック塀等撤去助成金変更・取下申請書(様式第4号)」を提出してください。変更申請を行わないまま、当初申請外の塀を撤去したとしても、決定額以上の助成金を交付することはできませんのでご注意ください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 緑と公園課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9789 

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