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国民年金に加入していたかたが亡くなられたとき

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

年金または一時金が支給される制度があります

 国民年金加入中(20歳以上60歳未満、任意加入者)のかたが亡くなられたとき、または60歳を過ぎて国民年金を未だ受給していないかたが亡くなられたときは、国民年金保険料の納付月数など一定の要件を満たしていれば、生計を共にしているご遺族に遺族基礎年金、寡婦年金または死亡一時金が支給される制度があります。
 制度の詳細や手続きについてはページ下部の関連リンクからご覧いただき、該当する場合はお問い合わせください。

 なお、すでに年金を受給されていたかたが亡くなられたときは武蔵野年金事務所へ届け出てください。詳しくは「年金を受給していたかたが亡くなられたときは」をご覧ください。

問い合わせ先

市民課

年金担当
電話 0422-29-9190

武蔵野年金事務所

電話 0422-56-1411

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190 
ファクス:0422-45-1298

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