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年金を受給していたかたが亡くなられたとき

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2024年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

未支給年金の請求手続き

年金を受給していたかたが亡くなられた場合、年金は亡くなられた日の属する月の分まで支給されます。死亡によりご本人が受け取ることができない年金は、死亡当時に生計を同じくしていた遺族が未支給年金として請求をすることができます。

請求できる遺族の範囲や必要書類など、制度の詳細については、日本年金機構ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

なお、未支給年金の請求をできる遺族がいない場合には、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。

お問い合わせ・手続き先

亡くなられたかたが受給していた年金の種類により、以下のとおり手続き先が異なります。また、請求されるかたにより、必要書類も異なりますので、まずはお問い合わせください。

老齢年金(基礎・厚生・共済)や障害厚生年金・遺族厚生年金を受給していた場合

武蔵野年金事務所

電話 0422-56-1411

注意事項
共済年金を受給していた場合は、別途共済組合での手続きが必要となることがあります。

障害基礎年金や遺族基礎年金のみを受給していた場合

市民課 年金担当

三鷹市役所 本庁舎1階3番窓口
電話 0422-29-9190

注意事項
市政窓口ではお手続きを受け付けておりません。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190 
ファクス:0422-45-1298

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