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年金を受給していたかたが亡くなられたとき

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

年金を受け取られていたかたが亡くなられたときは

 平成23年7月1日以降に国民年金や厚生年金を受給していたかたが亡くなられたときは、死亡についての年金事務所への届出について、一部省略できる場合があります(住基ネットより本人確認情報の取得が可能な場合など)。

 また、年金は亡くなられた日の属する月の分まで支給されますので、受け取られていない年金(未支給年金)がある場合は、死亡当時に生計を共にしていたご遺族(配偶者や子など)が請求できます。

 なお、届出が遅れ、死亡した月の翌月以降も受給した場合は、返納手続きが必要となりますのでご注意ください。

お問い合わせ・手続き先

武蔵野年金事務所

〒180-8621
武蔵野市吉祥寺北町四丁目12番18号
電話0422-56-1411

注意事項

  • 手続きをされる前に、必ず電話連絡などで提出書類を確認してください。
  • 共済年金を受給していた場合は、各共済組合にも確認してください。
  • 障害基礎年金、遺族基礎年金または寡婦年金のみを受給していた場合は、市民課年金担当(電話0422-29-9190)の窓口でも手続ができます。
未支給年金を請求できる遺族の範囲
受給権者と生計を共にしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・左記以外の3親等内の親族の順。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190 
ファクス:0422-45-1298

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