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建築物の外壁タイル等の落下防止について

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2010年11月1日 最終更新日:2017年6月9日

建築物から外壁タイル等が落下し、歩行者が負傷する事故等が発生しています

 建築基準法では、「第8条 建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と規定され、建築物の所有者等は、建築物を常に健全な状態に維持するよう努める責任があります。
 人身事故を伴う外壁落下が起きてしまった場合には、建築物の所有者、管理者または占有者にも管理責任を問わる場合があります。

 建築物の所有者、管理者または占有者におかれましては、外壁タイル等に浮きがないか、特に人通りの多い道路等に面する部分について落下のおそれがないかを確認してください。
 確認された結果、落下のおそれのあると判断した場合等には、速やかに当該建築物の設計者・施工者等の専門家に確認の上対策を講じ、適切に建築物の維持管理を実施してください。

特殊建築物等の定期報告制度について

 一定規模以上で不特定多数の人が利用する特殊建築物等の所有者等は、法令等の定めにより建築物の敷地、構造、建築設備について定期に有資格者にその状況を調査させて、その結果を特定行政庁に報告(定期報告制度)しなければなりません。

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746 
ファクス:0422-71-2258

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