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バイク、軽自動車等の手続きは3月中に
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2026年2月20日 最終更新日:2026年2月20日
バイクや軽自動車等の登録・廃車手続きは、3月中に済ませてください
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在登録されているバイク、軽自動車、小型特殊自動車などの所有者等に1年分課税されます。
次の場合は、3月中に必ず手続きをしてください。
- 車両を購入、譲り受け、引っ越しなどにより、所有者や定置場が変更になった場合
- 車両を廃棄、譲り渡し、引っ越しなどにより、所有者や定置場が変更になった場合
※廃棄・譲渡・盗難などで手元に車両がない場合でも、廃車手続きをしないと引き続き課税されますので、ご注意ください。なお、盗難の場合は警察への届出だけでなく市役所での廃車手続きが必要ですので、三鷹市市民税課税務管理係(電話 0422-29-9193)までご連絡ください。
- 注意事項
- 開庁時間外には手続き出来ません。
排気量が125cc以下または定格出力1.0kW以下のバイク、小型特殊自動車、ミニカーの手続きは
三鷹市 市民税課 税務管理係(市役所本庁舎2階24番 市税総合窓口)で手続きをしてください。
排気量が125ccを超えるバイクの手続きは
東京運輸支局(関東運輸局 東京運輸支局 多摩自動車検査登録事務所)にお問い合わせください。
国立市北三丁目30番3号(電話 050-5540-2033)
- 注意事項
- バイク(125cc超)の廃車手続き後は、三鷹市市民税課税務管理係(電話 0422-29-9193 ファクス 0422-48-2095)に必ずご連絡ください。
四輪の軽自動車の手続きは
軽自動車検査協会 東京主管事務所 多摩支所にお問い合わせください。
府中市朝日町三丁目16番22号
電話 050-3816-3104
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193
ファクス:0422-48-2095
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193
ファクス:0422-48-2095

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