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令和7年度特別相談「若者のトラブル110番」

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2026年2月13日 最終更新日:2026年2月13日

画像:若者向け悪質商法被害防止キャンペーンポスター(拡大画像へのリンク)

若者向け悪質商法被害防止キャンペーンポスター

(画像クリックで拡大 66KB)

困ったら、一人で悩まずすぐ相談! 

関東甲信越ブロック(1都9県6政令指定都市)の消費生活センター及び国民生活センターでは、「悪質商法被害防止共同キャンペーン」の一環として、若者(29歳以下)を対象とした消費生活に関する「特別相談」を実施します。

インターネット及びSNSの広告等を通じた契約トラブルや、悪質商法に関する消費者相談に応じます。

日時

令和8年3月9日(月曜日)および10日(火曜日)

午前10時から正午、午後1時から午後4時まで

対象

契約当事者が29歳以下の相談(市内在住・在勤・在学のかた)

相談方法

電話または来所(来所相談は事前予約制)

場所及び相談電話番号

三鷹市消費者相談室

三鷹市消費者活動センター1階
三鷹市下連雀三丁目22番7号
電話:0422-47-9042(消費者相談専用電話)

お問い合わせ

三鷹市消費者活動センター

電話:0422-43-7874

このページの作成・発信部署

生活環境部 生活経済課 消費生活係
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀三丁目22番7号消費者活動センター
電話:0422-43-7874 
ファクス:0422-45-3300

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