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狂犬病予防注射はお済みですか?
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2026年2月27日 最終更新日:2026年2月27日
狂犬病予防注射及び狂犬病予防注射済票交付の手続きは年1回必ず行ってください
狂犬病予防注射
生後90日を経過した犬は、狂犬病予防法により、犬の一生に一度の登録と毎年の狂犬病予防注射が必要になります。予防注射は必ず受けてください。
狂犬病予防注射は最寄りの動物病院で受けることができます(注射料金は動物病院によって異なります)。
狂犬病予防注射済票の交付
予防注射接種後、「注射済票」の交付を必ず受けてください。
- 窓口
市民課(総合窓口)または各市政窓口
- 持ち物
接種の証明書(動物病院で獣医師による狂犬病予防注射を受けた際にもらうもの)
- 手数料
550円
令和8年3月1日以前に接種した注射済証明書は、令和8年3月31日までの市への届出に限り、令和7年度分の注射済票を交付できます。令和8年4月1日以降は、令和7年度分の注射済票を交付できませんのでご注意ください。
犬の登録をしない場合及び狂犬病予防注射を受けさせない場合
20万円以下の罰金の対象になります。(狂犬病予防法第27条第1号及び第2号)
狂犬病はどう感染する?
狂犬病は、狂犬病ウイルスを持つ動物に、咬まれたりひっかかれたりしてできた傷口から感染する病気です。
狂犬病は犬と人だけでなく、すべてのほ乳類がかかります。
日本には狂犬病がない?
日本では昭和25年に制定された狂犬病予防法によって、国内の犬の登録と狂犬病予防注射、輸出入時の検疫が義務付けられてきました。日本国内では、昭和31年を最後に発生がありません。(動物は昭和32年に猫での発生を最後に発生がありません)現在、日本は狂犬病の発生のない国です。
なお、輸入感染事例としては、狂犬病流行国で犬に咬まれ帰国後に発症した事例が、昭和45年にネパールからの帰国者で1例、平成18年にフィリピンからの帰国者で2例、令和2年にフィリピンからの入国者で1例あります。
国境を越えた人や物の流通が盛んな現在、輸送コンテナ等に紛れて海外の野生動物が日本の内陸部に侵入するケースもあるようです。充分な注意が必要です。
狂犬病は発症すれば、ほぼ100パーセント死亡します
狂犬病は感染して発症してしまうとほぼ100パーセント死亡する恐ろしい病気です。現代医学でも治療の方法はありません。
狂犬病が疑われる動物に咬まれたりひっかかれたりしたときは、医療機関を受診してください。すぐにワクチンを投与すれば発症を抑えることができます。
飼い主に出来ることは?
狂犬病予防法で定められている犬の登録と狂犬病予防注射は必ず行ってください。万一、日本国内に狂犬病が入ってきても、犬に予防注射がしてあれば、感染の拡大を防ぐことが出来ます。
恐ろしい狂犬病からあなたと愛犬を守るために、犬の登録と狂犬病予防注射を必ず行ってください。

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