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特定建築物等の定期報告制度
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2017年6月1日 最終更新日:2020年6月18日
百貨店、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特殊建築物で特定行政庁(三鷹市)が指定した建築物(特定建築物)は、建築基準法第12条第1項の規定により、その所有者または管理者は、一定の期間ごとに、防火・避難の安全、耐久性・衛生等人命や健康に係る基本的な事項について、一級建築士等の調査資格者による調査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。また、特定建築物等に設けられている防火設備、建築設備及び昇降機等につても同様に一級建築士等の調査資格者による調査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
報告書の提出については、下記の定期報告関係機関を経由して提出してください。
- 特定建築物定期調査報告書の提出場所
- 財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
- 防火設備定期検査報告書の提出場所
- 財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
- 建築設備定期検査報告書の提出場所
- 財団法人 日本建築設備・昇降機センター
- 昇降機等定期検査報告書 の提出場所
- 一般社団法人 東京都昇降機安全協議会
報告書の様式等については、東京都市街地建築部建築企画課建築安全担当(下記関連リンク)のホームページを参照ください。
検査・調査を行うことができる資格者は、以下のとおりです。
- 一級建築士
- 二級建築士
- 国土交通大臣から資格者証の交付を受けた者
(特定建築物調査員、防火設備検査員、建築設備検査員、昇降機等検査員)
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このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746
ファクス:0422-71-2258
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