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特定建築物の定期報告制度
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2026年9月14日 最終更新日:2026年9月14日
不特定多数の人が利用する建築物で特定行政庁(三鷹市)が指定した建物(特定建築物と呼んでいます)は、建築基準法第12条第1項の規定により、その所有者または管理者は、一定の期間ごとに、防火・避難の安全、耐久性・衛生等について調査して、特定行政庁に報告することが義務付けられています。また、特定建築物に設けられている防火設備、建築設備及び昇降機等も同様です。
報告書の提出は、下記の定期報告関係機関を経由して、提出してください。
- 特定建築物、防火設備の定期調査報告書の提出場所
- 財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部リンク)
- 建築設備定期検査報告書の提出場所
- 財団法人 日本建築設備・昇降機センター(外部リンク)
- 昇降機等定期検査報告書 の提出場所
- 一般社団法人 東京都昇降機安全協議会(外部リンク)
定期報告対象建築物等
定期報告の対象はこちら(外部リンク)をご確認ください。
検査・調査を行うことができる資格者
一級建築士、二級建築士、国土交通大臣から資格者証の交付を受けた者(特定建築物調査員、防火設備検査員、建築設備検査員、昇降機等検査員)
定期報告概要書の閲覧等
定期検査・調査が行われている建物等の定期報告概要書の閲覧または写しの交付を建築計画概要書等と同様に受けることができます。写しの交付を希望する建物等をご自身で特定して建築指導課監理係で「概要書等閲覧申込書」にご記入願います。
閲覧できる概要書の種類
- ホテル、病院、共同住宅等の特定建築物:定期調査報告概要書
- 特定建築物の防火設備(随時閉鎖式防火扉等):定期検査報告概要書
- 特定建築物の建築設備(換気・排煙設備等):定期検査報告概要書
- 昇降機(エレベーター・エスカレーター等):定期検査報告概要書
閲覧時間
午前9時~正午、午後1時~午後4時30分
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746
ファクス:0422-71-2258
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