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振動の状況
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2016年4月8日 最終更新日:2025年4月3日
「振動」とは、工場の機械の運転・建設作業・大型車両の走行などによって、機械の架台や基礎、道路などが揺れをおこし、地盤を媒体として周辺へ伝播していくことをいいます。振動は鉛直方向と水平方向がありますが、地表における振動では、鉛直方向が大きく、また人体も鉛直振動をより強く感じるといわれており、公害振動は、鉛直方向の振動をもって、規制されることになっています。
※このページでは、三鷹市で適用される基準のみを掲載しています。
環境基準
振動に係る環境基準は定められていません。
振動規制法の自動車振動に係る要請限度
自動車振動がこの限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都公安委員会に対し、「道路交通法」の規定による措置を執るべきことを要請することができます。
区域の区分と限度
- 第1種区域(第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域)
- 昼間(8-19時)65デシベル以下、夜間(19-8時)60デシベル以下
- 第2種区域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域)
- 昼間(8-20時)70デシベル以下、夜間(20-8時)65デシベル以下
測定結果
振動の状況を把握するため、市内の主要な沿道・交差点において測定を行っています。
※測定期間は原則5~11月のそれぞれ5日間です。
年度 |
要請限度 (※1 昼:8-19時/ 夜:19-8時) (※2 昼:8-20時/ 夜:20-8時) |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
武蔵境通り (上連雀9-42-25) |
65/60 ※1 | 51/45 | 51/45 | 52/46 | 51/46 | 52/47 |
人見街道 (野崎1-7-23) |
65/60 ※1 | 46/41 | 46/41 | 46/41 | 45/40 | 45/40 |
東八道路 (新川6-30-22) |
65/60 ※1 | 41/37 | 42/38 | 43/40 | 43/39 | 44/40 |
吉祥寺通り (下連雀1-13-1) |
65/60 ※1 | 52/44 | 51/45 | 51/45 | 51/45 | 51/45 |
むらさき橋通り (下連雀2-26-9) |
65/60 ※1 | 44/37 | 45/36 | 45/39 | 45/39 | 45/40 |
井口郵便局前交差点 (井口1-25-10) |
65/60 ※1 | 49/40 | 50/41 | 50/42 | 50/43 | 49/41 |
三鷹第六小前交差点 (下連雀7-3-7) |
70/65 ※2 | 50/42 | 49/42 | 49/43 | 50/43 | 49/42 |
狐久保交差点 (下連雀5-9-7) |
65/60 ※1 | 48/42 | 48/42 | 47/42 | 47/41 | 46/41 |
天文台北交差点 (野崎4-8-29) |
65/60 ※1 | 49/40 | 49/43 | 51/45 | 53/47 | 47/41 |
工場・事業場振動
振動規制法の特定工場及び東京都環境確保条例の工場・指定作業場に係る規制基準は次のとおりです。
区域の区分と敷地境界における振動(dB)
- 第1種区域(第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域)
- 【8-19時】60以下 【19-8時】55以下
- 第2種区域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域)
- 【8-20時】65以下 【20-8時】60以下
学校、保育所、病院、診療所(有床)、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、当該各欄の定める値から5dBを減じた値とする。
建設作業振動
著しい振動を発生する作業として、振動規制法で規定する特定建設作業に係る基準は、次のとおりです。
- 敷地境界における基準値(dB)
- 75
- 作業時間
- 午前7時~午後7時(1日の延べ作業時間は10時間以内)
- 日曜・休日における作業
- 禁止