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振動の状況

作成・発信部署:生活環境部 環境政策課

公開日:2016年4月8日 最終更新日:2023年4月26日

 「振動」とは、工場の機械の運転・建設作業・大型車両の走行などによって、機械の架台や基礎、道路などが揺れをおこし、地盤を媒体として周辺へ伝播していくことをいいます。振動は鉛直方向と水平方向がありますが、地表における振動では、鉛直方向が大きく、また人体も鉛直振動をより強く感じるといわれており、公害振動は、鉛直方向の振動をもって、規制されることになっています。
 ※このページでは、三鷹市で適用される基準のみを掲載しています。

環境基準

 振動に係る環境基準は定められていません。

振動規制法の自動車振動に係る要請限度

 自動車振動がこの限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都公安委員会に対し、「道路交通法」の規定による措置を執るべきことを要請することができます。

区域の区分と限度

第1種区域(第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域)
昼間(8-19時)65デシベル以下、夜間(19-8時)60デシベル以下
第2種区域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域)
昼間(8-20時)70デシベル以下、夜間(20-8時)65デシベル以下

測定結果

 振動の状況を把握するため、市内の主要な沿道・交差点において測定を行っています。
 ※測定期間は原則5~11月のそれぞれ5日間です。

振動(dB)
年度 要請限度
(※1 昼:8-19時/
夜:19-8時)
(※2 昼:8-20時/
夜:20-8時)
平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
武蔵境通り
(上連雀9-42-25)
65/60 ※1 47/44 47/43 51/45 51/45 52/46
人見街道
(野崎1-7-23)
65/60 ※1 47/41 46/40 46/41 46/41 46/41
東八道路
(新川6-30-22)
65/60 ※1 42/38 41/37 41/37 42/38 43/40
吉祥寺通り
(下連雀1-13-1)
65/60 ※1 51/46 52/47 52/44 51/45 51/45
むらさき橋通り
(下連雀2-26-9)
65/60 ※1 45/38 45/38 44/37 45/36 45/39
井口郵便局前交差点
(井口1-25-10)
65/60 ※1 54/46 53/45 49/40 50/41 50/42
三鷹第六小前交差点
(下連雀7-3-7)
70/65 ※2 52/46 50/43 50/42 49/42 49/43
狐久保交差点
(下連雀5-9-7)
65/60 ※1 46/42 47/42 48/42 48/42 47/42
天文台北交差点
(野崎4-8-29)
65/60 ※1 49/43 49/44 49/40 49/43 51/45

工場・事業場振動

 振動規制法の特定工場及び東京都環境確保条例の工場指定作業場に係る規制基準は次のとおりです。

区域の区分と敷地境界における振動(dB)

第1種区域(第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域)
【8-19時】60以下 【19-8時】55以下
第2種区域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域)
【8-20時】65以下 【20-8時】60以下

 学校、保育所、病院、診療所(有床)、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、当該各欄の定める値から5dBを減じた値とする。

建設作業振動

 著しい振動を発生する作業として、振動規制法で規定する特定建設作業に係る基準は、次のとおりです。

敷地境界における基準値(dB)
75
作業時間
午前7時~午後7時(1日の延べ作業時間は10時間以内)
日曜・休日における作業
禁止

このページの作成・発信部署

生活環境部 環境政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9612 

ファクス 0422-45-5291

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