ここから本文です
騒音の状況
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2016年4月8日 最終更新日:2025年4月3日
「騒音」とは、「好ましくない音」「不必要な音」の総称です。つまり、「騒音」という特別な音があるわけでなく、それは聞く人の主観的な判断によって起こります。
※このページでは、三鷹市で適用される基準のみを掲載しています。
環境基準
「環境基本法」に基づく、騒音に係る環境上の条件において生活環境を保全し、人の健康を保護するうえで、維持することが望ましい基準は、次のとおりです。この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用されません。
※調布飛行場の周辺区域には、「航空機騒音に係る環境基準」が適用されます。
一般の地域
地域の類型と基準値(dB)
- A(第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域)
- 昼間【6-22時】55以下、夜間【22-6時】45以下
- B(第1・2種住居地域、準住居地域)
- 昼間【6-22時】55以下、夜間【22-6時】45以下
- C(近隣商業地域、商業地域、準工業地域)
- 昼間【6-22時】60以下、夜間【22-6時】50以下
※AA類型の地域は三鷹市内に存在しないため省略しています。
道路に面する地域
基準値(dB)
- A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域
- 昼間60以下、夜間55以下
- B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域
- 昼間65以下、夜間60以下
- 幹線交通を担う道路に近接する空間において、特例として適用される環境基準
- 昼間70以下、夜間65以下
幹線交通を担う道路とは、高速道路、自動車専用道路、一般国道、都道、4車線以上の市道などをいいます。
騒音規制法の自動車騒音に係る要請限度
自動車騒音がこの限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都公安委員会に対し、「道路交通法」の規定による措置を執るべきことを要請することができます。
区域の区分と限度(dB)
- a区域(第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域)及びb区域(第1・2種住居地域、準住居地域)のうち1車線を有する道路に面する区域
- 昼間65以下、夜間55以下
- a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域
- 昼間70以下、夜間65以下
- b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域、c区域のうち車線を有する道路に面する区域及び幹線交通を担う道路に近接する区域
- 昼間75以下、夜間70以下
測定結果
騒音の状況を把握するため、市内の主要な沿道・交差点において測定を行っています。
測定期間は原則5~11月のそれぞれ5日間です。
※要請限度は交差点には適用されません。
年度 |
環境基準 (昼:6-22時/夜:22-6時) |
要請限度 (昼:6-22時/夜:22-6時) |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武蔵境通り (上連雀9-42-25) |
70/65 | 75/70 | 65/62 | 66/63 | 65/62 | 63/60 | 66/63 |
人見街道 (野崎1-7-23) |
70/65 | 75/70 | 66/64 | 66/65 | 66/64 | 65/64 | 66/64 |
東八道路 (新川6-30-22) |
70/65 | 75/70 | 68/66 | 69/66 | 68/65 | 67/64 | 69/66 |
吉祥寺通り (下連雀1-13-1) |
70/65 | 75/70 | 69/66 | 71/67 | 70/68 | 69/67 | 71/69 |
むらさき橋通り (下連雀2-26-9) |
65/60 | 75/70 | 67/62 | 66/63 | 66/63 | 64/63 | 66/64 |
井口郵便局前交差点 (井口1-25-10) |
70/65 | -※ | 66/61 | 67/63 | 67/65 | 65/63 | 66/63 |
三鷹第六小前交差点 (下連雀7-3-7) |
65/60 | -※ | 68/64 | 67/62 | 69/66 | 67/63 | 67/65 |
狐久保交差点 (下連雀5-9-7) |
70/65 | -※ | 70/68 | 69/65 | 71/68 | 68/65 | 67/64 |
天文台北交差点 (野崎4-8-29) |
70/65 | -※ | 71/67 | 70/66 | 70/67 | 69/66 | 69/65 |
工場・事業場騒音
騒音規制法の特定工場及び東京都環境確保条例の工場・指定作業場に係る規制基準は次のとおりです。
区域の区分と敷地境界における音量(dB)
- 第1種区域(第1・2種低層住居専用地域)
- 【6-8時】40以下 【8-19時】45以下 【19-23時】40以下 【23-6時】40以下
- 第2種区域(第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、第1特別地域)
- 【6-8時】45以下 【8-19時】50以下 【19-23時】45以下 【23-6時】45以下
- 第3種区域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第2特別地域)
- 【6-8時】55以下 【8-20時】60以下 【20-23時】55以下 【23-6時】50以下
- 第4種区域(工業地域)
- 【6-8時】60以下 【8-20時】70以下 【20-23時】60以下 【23-6時】55以下
第2種、第3種及び第4種区域内の学校(含む幼稚園)、保育所、病院、診療所(有床)、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内(第1特別地域及び第2特別地域を除く)における当該基準は、上欄の定める値から5dBを減じた値とする。
建設作業騒音
著しい騒音を発生する作業として、騒音規制法で規定する特定建設作業に係る基準は、次のとおりです。
- 敷地境界における基準値(dB)
- 85
- 作業時間
- 午前7時~午後7時(1日の延べ作業時間は10時間以内)
- 日曜・休日における作業
- 禁止