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騒音規制法

作成・発信部署:生活環境部 環境政策課

公開日:2009年3月12日 最終更新日:2024年3月12日

騒音規制法に基づく届出

特定施設の設置・変更や特定建設作業を実施するには、事前に届出が必要です。
届出の様式は、ページ下部の添付ファイルからダウンロードできます。

特定施設設置(法第6条)
特定施設を設置するには、設置工事の30日前までに市長に届け出なければなりません。→様式第1
数等の変更(法第8条)
特定施設の種類ごとの数や騒音防止の方法を変更するには、その工事の30日前までに市長に届け出なければなりません。→様式第3
氏名変更・廃止(法第10条)
代表者や工場の名称に変更があった場合、又は特定施設の使用を廃止した場合は、30日以内に市長に届け出なければなりません。→様式第6・様式第7
特定建設作業実施(法第14条)
特定建設作業を実施する場合、その作業の7日前までに市長に届け出なければなりません。→様式第9

特定施設

 次の施設は、著しい騒音を発生する施設として規制の対象となっており、特定施設といいます。

金属加工機械

  • 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のものに限る。)
  • 製管機械
  • ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る。)
  • 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
  • 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
  • せん断機(原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る。)
  • 鍛造機
  • ワイヤーフォーミングマシン
  • ブラスト(タンブラスト以外で、密閉式のものを除く。)
  • タンブラー
  • 切断機(といしを用いるものに限る。)

空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

織機(原動機を用いるものに限る。)

建設用資材製造機械

  • コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
  • アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)

穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

木材加工機械

  • ドラムバーカー
  • チッパー(原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
  • 砕木機
  • 帯のこ盤(製材用のものは原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のものは原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
  • 丸のこ盤(製材用のものは原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のものは原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
  • かんな盤(原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)

抄紙機

印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

合成樹脂用射出成形機

鋳型造形機(ジョルト式のものに限る。)

特定建設作業

 次の建設作業は、周辺住民に大きな影響を与える作業として実施の7日前までに届け出が必要であり、特定建設作業といいます。

くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

びょう打機を使用する作業

さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

次の機器を使用する作業(「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。)

  • バックホウ(原動機の定格出力が80kW以上のもの)
  • トラクターショベル(原動機の定格出力が70kW以上のもの)
  • ブルドーザー(原動機の定格出力が40kW以上のもの) 

届け出にあたって

必要な書類(正副2部)

  1. 特定建設作業実施届出書(様式第9) 
  2. 作業工程表
  3. 現場案内図
  4. 作業に使用する機械の仕様がわかる書類(カタログの写しなど)

提出先

環境政策課 窓口

「特定建設作業の実施の期間」が90日を超える場合

同様の作業内容であっても90日を区切りとして、その都度ご提出ください。

届出者の押印について

法令の改正により、届出者の押印は不要になりました。

今後は、届出時に次の本人確認を行いますので、ご理解ください。

  • 届出者または届出者の法人に所属する者の社員証または名刺(コピー可)

なお、これまでどおり押印のある届出書も受け付けます。

添付ファイル

届出様式(特定施設)

届出様式(特定建設作業)

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

生活環境部 環境政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9612 

FAX 0422-45-5291

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