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平成22年第3回教育委員会定例会会議録(1)

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2010年8月3日 最終更新日:2010年8月3日

平成22年第3回教育委員会定例会(1)

開催年月日

平成22年3月3日(水曜日)

出席者(5名)

委員長 磯谷文明
委員 秋山千枝子
委員 寺木幸子
委員 鈴木典比古
教育長 貝ノ瀬滋

出席説明員
教育部長・調整担当部長 藤川雅志
生涯学習担当部長・総合スポーツセンター建設準備室長 岡崎温子
図書館担当部長 八代誠
総務課長 伊藤幸寛
総務課施設・教育センター担当課長 新藤豊
学務課長 内野時男
学務課総合教育相談窓口担当課長 工藤信行
指導室長 後藤彰
指導室小中一貫教育推進担当課長 川崎知已
生涯学習課長 大倉誠
スポーツ振興課長 柳川秀夫
スポーツ振興課大沢総合グラウンド整備・国体準備担当課長 岡崎安隆
社会教育会館長 小田俊雄
図書館図書館システム担当課長 大島克己

事務局職員
副参事 大久保実
副参事 竹内康眞

議事日程

平成22年3月3日(水曜日)午後2時開議

  • 日程第1 議案第13号 三鷹市立学校事案決定規程の一部改正について
  • 日程第2 議案第14号 三鷹市体育指導委員の委嘱について
  • 日程第3 議案第15号 平成21年度一般会計歳入歳出補正予算見積書に係る臨時代理の承認について
  • 日程第4 教育長報告
  • 日程第5 議案第16号 校長人事の内申について

午後 2時 開会

磯谷委員長

 それではよろしいでしょうか。ただいまから、平成22年第3回教育委員会定例会を開会いたします。本日の会議録署名委員は、鈴木委員にお願いいたします。
 それでは、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。

日程第1 議案第13号 三鷹市立学校事案決定規程の一部改正について

磯谷委員長

 日程第1 議案第13号を議題といたします。

( 書記朗読 )

磯谷委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

伊藤総務課長

 それでは、三鷹市立学校事案決定規程の一部改正についてご説明いたします。
 6ページをお開きください。あわせてA4横使いの資料をごらんいただきたいと思います。それでは、本編に沿いましてご説明いたします。
 三鷹市立学校事案決定規程でございますけれども、事案決定規程と申しますのは、校長の権限に属する事務に係る権限の合理的配分。それから、決定手続並びに校長が補助執行する事務そして副校長の権限に属する事務につきましても決定手続を定める。こうしたことによりまして、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。こうしたことで定められたものでございます。
 改正の経緯なんですけれども、東京都におきましても、教育長から副校長に権限を委任する。こうしたことがございまして、市教委においても規程の整備を行うものでございます。この規程の一部改正は平成22年4月1日から施行いたします。
 つくりが複雑になっておりますので、この横使いの資料をごらんいただきながらご説明をしたいと思います。
 冒頭申し上げたように、新たに校長、副校長に権限を委任するといったことが趣旨でございまして、それに伴い規程の整備をするものでございます。
 表の一番上をごらんいただきたいんですけれども、職員の服務に関することといたしまして、一つは宿日直勤務について、これは今は宿日直は機械警備、人的な委託によりまして行っておりますので、この文言は削除するということでございます。
 それから、次の育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関すること。こちらにつきましては、校長の欄をごらんいただきたいんですが、教育長から校長へ決定の権限の委任を行うものでございます。副校長につきましては、教育長から副校長への権限の委任となりますけれども、教育職員の件につきましてこうした権限を委任するものでございます。校長の権限というのは、副校長に対するそうした制限の決定に関する権限でございまして、副校長は教育職員の決定に関する権限を持つということでございます。
 次に旅行の届に関することですけれども、こちらは、従来から校長への権限の委任が行われておりましたが、本規程において、改めて校長の決定事案として規定をするものでございます。副校長につきましても、同様に規定の整備を行うものです。
 それから、次に職務専念義務の免除の承認に関することですけれども、こちらは、これまで校長のみの決定事案として規定されておりましたが、今回新たに副校長が決定すべき事案について規定し、校長の決定事案は、副校長が決定すべき事案とされている場合を除くということで、決定権の配分を行ったものでございます。
 それから、海外旅行の許可に関すること。これは、校長については従前より規定のあるところでございますが、副校長の決定事案についても新たに加えるものでございます。
 赴任延期の承認に関すること。これも従前から校長への権限の委任が行われておりましたけれども、本規程におきまして、校長の決定事案として新たに規定するものでございます。
 次に、1枚おめくりいただきまして、給与の減額免除の承認に関すること。こちらは校長へ権限が委任されておりますが、事案の決定に関しては副校長に関する件についてのみといたしまして、副校長以外の職員についての事案の決定については、専決権を副校長へ配分することといたしました。給与の減額免除の承認については、副校長の承認については、校長が権限を持ち、主幹教諭以下といいますか、校長、副校長以外の者に関しては副校長が決定に関しての専決権を持つということでございます。
 それから、各種手当の認定に関することということでございまして、こちらは権限の委任は行われておらず、専決による決定事案として追加をしております。副校長についても同様でございます。
 説明は、以上です。

磯谷委員長

 以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。

鈴木委員

 これは、制度的にすっきりするというか、こういう措置は必要だと私は思います。ただ、これは今ご説明いただきましたけれども、例えば、この職員の給与、旅費等人件費に関すること等があって、これは旧と新の違いというのは、どうなりますか。私の考えからすると、給与等人件費ですから、これは非常に重要な案件ではないかと思うんですが、これの決定の責任者の変更ということなのかどうかということなんですが。

磯谷委員長

 ちょっと特定をさせていただくと、今、鈴木委員がおっしゃったのは、10ページの(3)の4のところのお話でしょうか。

鈴木委員

 (3)ですね。委員長がおっしゃったように、(3)のところですね。

磯谷委員長

 (3)の中のですね、校長のところが四つありまして、副校長のところが二つあります。新のほうではございますけれども。

伊藤総務課長

 副校長については、新しく追加になったところです。

鈴木委員

 追加になったということですね。
 いや、私は、別に反対ではなくて、このような権限の委譲と責任の所在を明らかにするということは適切だと思います。その説明をいただきたいんです。

磯谷委員長

 わかりました。そうすると、職員の給与、旅費等人件費に関することというところで、前とどこが変わったのかというところのご説明をちょっとお願いできますか。

後藤指導室長

 まず全般的にお伝えさせていただきたいことは、いわゆる副校長という形になりましたので、より副校長らしく権限等をもう一度きちんと整理したというのが根本でございます。
 それから、ご質問のこの副校長の新のいわゆる給与の減額の免除の関係ですが、これは、副校長については校長の決裁と、それ以外の職員については副校長が専決すれば結構ですよというものでございます。
 また、各種手当につきましても、さまざまなものがあるんですが、証明書等の書類をきちっとつけていただく中で、校長または副校長が専決権者としてきちんと確認をして提出してくださいという意味で新たに加わったところでございます。

磯谷委員長

 そうすると、今のところについては、古いもの、現行のものでは、校長がすべて権限を持っているけれども、新しいところでは副校長が1、2の専決権を持つことになるというところが違いということでしょうか。

後藤指導室長

 そのとおりでございます。

磯谷委員長

 鈴木委員、よろしいですか。

鈴木委員

 おそらくそれでよりスムーズになるんだろうと思います。

磯谷委員長

 ありがとうございます。
 あと、職務専念義務の免除の承認については、副校長が決定すべき事案とされている場合を除くとあって、そして、それに応じて副校長のほうの7項で、一定の事情については副校長が判断することになっているということですね。

伊藤総務課長

 そうですね、校長はもともと除かれているんですけれども、副校長を除く職員については、副校長の決定事案になるということになります。

磯谷委員長

 わかりました。
 いかがでしょうか。

秋山委員

 職務免除について、具体例を出してもう少し説明していただけますか。

磯谷委員長

 後藤室長、お願いします。

後藤指導室長

 ここは職免の手続という形になるかと思うんですが、いわゆる通常の学校の業務に係るものであれば出張ということになるんですが、この場合は、出張ではないと。ただし、一定の要件を満たしている場合は、今の学校での職を免じて行っていいですよという判断をするところなんです。そうすると、基本的には、まずは校長先生がどういう内容でそこに行くのか、中身はどうなのかということについて、しっかりと把握し、校長先生の判断が非常に重視されておりますので、結果として、校長先生がその教員が行こうとしている、あるいはかかわろうとしているものについて出張ではないけれども、教育上、行っても問題ないだろうと。しかも、今行っている職に差し支えがないだろうという判断をしていただいているものがあるものですから、それをこれまでは校長先生だけに決定していただいたものを、内容に応じて副校長が決定できることとなります。

伊藤総務課長

 例えば、わかりやすい例で、胃の二次健診に行くとか、そういうときに、職務免除で行きますけれども、それが職員が行くものまで校長先生が承認していたものが、副校長の承認でいいよということになります。

秋山委員

 ありがとうございます。

貝ノ瀬教育長

 今のはわかりやすいと思うんですけれども、今まではだから校長に一々お伺いを立てて、校長室に入って頼まなきゃいけなかったものを、今度は校長室に入らなくても、職員室にいる副校長先生に許可をもらって行く。でも、当然のことながら、校長はそういうことについて職務権限はそっちに移ったからおれは知らないよとか、何ら責任はないとかということにはもちろんならないわけで、当然のことながら包括的には校長が最終的に責任を負うわけです。ですから、必要に応じて報告させたりということになりますし、教育委員会も必要に応じて報告はさせる。そのときにはちゃんと報告してもらわないと困るということになります。
 ですから、決定権を下におろしたというんですかね。でも、責任はなくならないです。

寺木委員

 動きは大体理解できたんですけれども、今の教育長のお話ですと、副校長が校長に報告を当然するんでしょうが、今のこの文章の中には、副校長は校長に報告をするというような規定がないんですけれども、ほかの規程にはあるんでしょうか。

伊藤総務課長

 すいません。参考資料のほうではその部分に改正がないため、省略してしまったんですが、第12条に決定事案の報告ということで、校長は副校長の決定の対象とされた事案について、報告を求めることができるという規定がございます。あと基本的には、学校の管理運営規則というのが大もとにございまして、その中で、まず校長の職務としては、学校教育の管理、それから、所属職員の管理はすべて校長の権限内になっております。そうした中で校長としてはそうした権限なり責任があって、それに基づいてということになりますので、先ほど教育長からご説明があったように、すべて学校のことは校長先生、すべてというのはちょっと言い過ぎですけれども、学校のことは学校でという中での話とご理解いただければと思います。

寺木委員

 わかりました。

鈴木委員

 先ほどの委任と専決ということなんですが、委任というのは、校長先生が最終的な責任を持ちますよと。そのもとで委任をしますということ。専決となると、副校長先生が専決であるから、最終の責任は副校長先生だということになりますよね。だから、そこのところは、この変更というのは、ある意味はそこは非常に重要なところで、先ほど校長先生が報告を受けるということは、まあそれは実際上必要なことではあるけれども、報告を受けたとしても、専決の責任は副校長だということになると、説明を受けたとしても、ある意味意味を持たないということにもなりますよね。専決となれば、報告を受けたから校長先生は責任があるなんていうことにはならないんじゃないかと。だから、そこのところは、きちんと整理をしておく必要があるだろうなとは思います。

磯谷委員長

 ありがとうございます。ほかにご質問、ご意見などがなければ採決をいたします。
 議案第13号 三鷹市立学校事案決定規程の一部改正については、原案のとおり可決することに、ご異議はございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯谷委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第2 議案第14号 三鷹市体育指導委員の委嘱について

磯谷委員長  日程第2 議案第14号を議題といたします。

( 書記朗読 )

磯谷委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

柳川スポーツ振興課長

 スポーツ振興課です。13ページをごらんください。
 三鷹市体育指導委員の委嘱について提案するものでございます。委嘱年月日は、平成22年4月1日でございます。任期につきましては、平成22年4月1日から平成24年3月31日まで2年間ということでございます。3番の候補者等ですが、これは後ほどご説明させていただきます。
 続きまして、15ページをごらんください。
 体育指導委員を委嘱する理由について若干触れさせていただきたいと思います。体育指導委員は、スポーツ振興法第19条に定められているんですが、市町村の教育委員会は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、体育指導委員を委嘱するものとするとされております。
 この体育指導委員は、非常勤となっております。
 また、体育指導委員につきましては、三鷹市体育指導委員の設置及び委員の報酬に関する規則で、ごらんのように第2条から第5条までに定められているところでございます。
 委員の職務でございますが、第2条の第1号にございますように、委員会の行うスポーツレクリエーションに対する協力に関することということで、主にこちらの教育委員会でご報告させていただいておりますけれども、市民のスポーツフェスティバルとか、この間実施させていただきましたが駅伝大会などにご協力いただいているところでございます。
 もう一つ委員の大きな仕事としましては、主にニュースポーツの普及に力を入れていただいております。先般も行いましたけれども、小学校5、6年生を対象にしましたソフトバレーボール大会、全校の対抗のソフトバレーボール大会なども中心的に運営をしていただいているところでございます。
 この委員の選任については、第3条の規定により委員会が委嘱するということになっております。
 また、委員の定数でございますが、第4条の規定により30人以内ということになっております。
 委員の任期につきましては、先ほど申し上げましたように2年となっております。
 最後になりますが、14ページに戻っていただければと思いますが、体育指導委員の候補者として名簿を記載させていただいております。おおむね30人ということでございますので、市内満遍なく選出されるように配慮させていただいているところでございます。今年度につきましは、当初の人数より大分減ってしまいましたが21名の方が選任されることになりましたので、よろしくお願いしたいと思います。
 説明は、以上でございます。

磯谷委員長

 ありがとうございます。以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。

秋山委員

 今回新しい方が5名いらっしゃると思うんですけれども、こういう新しい方たちは自薦ですか、他薦ですか。

柳川スポーツ振興課長

 自薦の方もいらっしゃいましたが、ほとんどの方が前任の方からの推薦です。

秋山委員

 ありがとうございます。

柳川スポーツ振興課長

 はい。

磯谷委員長

 ほかにはいかがでしょうか。特によろしいでしょうか。
 ほかにご質問、ご意見などがなければ採決をいたします。
 議案第14号 三鷹市体育指導委員の委嘱については、原案のとおり可決することに、ご異議はございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯谷委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第3 議案第15号 平成21年度一般会計歳入歳出補正予算見積書に係る臨時代理の承認について

磯谷委員長

 日程第3 議案第15号を議題といたします。

( 書記朗読 )

磯谷委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

伊藤総務課長

 それでは、16ページをごらんください。議案第15号です。平成21年度一般会計歳入歳出補正予算。これは3月補正でございます。こちらにつきまして、特に緊急を要したため2月10日付けで臨時代理を行っておりますので、今回ご報告をさせていただき、ご承認いただくというものでございます。
 それでは、具体的な内容につきまして19ページをごらんください。
 補正予算歳入歳出でございますが、総括表です。初めに左、歳入でございますけれども、補正額のところをごらんいただきたいんですが一番下に合計がございます。1億9,402万8,000円。これが補正で増をするというものでございます。上に括弧で1,800万円余の数字がございますが、下に米印がございますけれども、括弧書きにつきましては、平成22年第2回の定例会において議案第9号として既にご承認をいただいている額でございます。その際にも、さらに変動のある見込みということで一定のお話をさせていただいたところでございます。その内容がここで固まりましたのでご報告をするものでございます。
 それから、歳出でございますけれども右側の表。こちらも補正額の一番下をごらんいただきたいんですけれども、4億4,704万3,000円。こちらは補正で減をするということでございます。
 具体的な内容についてご説明をいたします。1枚おめくりいただきまして21ページ、歳出のほうからごらんいただけますでしょうか。歳出ですけれども、こちらは減額の補正が3件、増額が1件でございます。
 まず減額ですけれども、一番上、1億5,700万円余ですけれども、東台小学校校舎建替工事費の契約差金による減でございます。その下、耐震補強工事費の契約差金による減ですが、1億6,700万円余となっております。一つ飛ばして一番下ですけれども、1億5,600万円余。これは大沢総合グラウンド整備工事費の契約差金による減でございます。いずれも減額補正は、契約差金による減でございます。
 下から2番目ですが、3,412万5,000円という数字がございますけれども、こちらは老朽化した東部図書館、西部図書館の空調設備改修工事を行うものでございます。括弧書きの1,800万円余は、東部図書館の工事費でございまして、こちらは2月にご承認をいただいているところでございます。西部につきましては、1,596万円ですけれども、こちらが西部図書館の空調改修工事費としてさらにプラスしたものでございます。
 お戻りいただきまして、歳入をお願いいたします。20ページになります。歳入ですけれども、上からご説明をいたします。補正額、4,300万円余ですけれども、こちらは公立学校施設整備費負担金の増でございます。鷹南学園東台小学校建替事業費への充当額が増したものでございます。
 その下、1,500万円余ですけれども、こちらは、西部図書館の空調設備改修工事費への充当でございまして、地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用するものでございます。
 その下、1,816万5,000円ですけれども、こちらは東部図書館の空調設備改修工事費で、地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用するものでございます。
 その下になります1億7,400万円余ですけれども、こちらは安全・安心な学校づくり交付金の増。これは耐震補強工事に係る国費の増でありまして、その下、1,600万円余の減になっております。こちらは、都の補助金が減になるということでございまして、この構造なんですけれども、これは事業自体は同じもので、国費は増えて、都費が減るということなんです。
 わかりやすく言いますと、全体の工事費が30億円かかるとしますと、そのうちの例えば20億円が国費と都費を合わせた額で補助金があるとお考えいただければと思います。その額はまず決まっていて、それに対して国費が増えると、割合ですから、国費が11億円出れば都費は9億円になってしまうという構造になりますので、ここでは国費が増えて都費が減ったということになっております。そのような内容でございます。
 その下、4,100万円余の減ということでありますけれども、これは大沢総合グラウンド整備事業費に対する補助金の減ということで、これは整備工事費が減しておりますので、それに見合って補助金も減ったという内容でございます。
 最後は、教育費寄附金、図書館への寄附金の受け入れについて2万円を補正予算として計上させていただいたところです。
 ご報告は以上です。

磯谷委員長

 以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。

「平成22年第3回教育委員会定例会会議録(2)」へ続く

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