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平成21年第9回教育委員会定例会会議録(1)

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2009年12月8日 最終更新日:2010年1月8日

平成21年第9回教育委員会定例会(1)

開催年月日

平成21年9月4日(金曜日)

出席者(5名)

委員長 寺木幸子
委員 磯谷文明
委員 秋山千枝子
委員 鈴木典比古
教育長 貝ノ瀬滋

出席説明員
教育部長・調整担当部長 岩下政樹
生涯学習担当部長・総合スポーツセンター建設準備室長 岡崎温子
図書館担当部長 八代誠
総務課長 伊藤幸寛
総務課施設・教育センター担当課長 新藤豊
学務課長 内野時男
学務課総合教育相談窓口担当課長 工藤信行
指導室長 後藤彰
指導室小中一貫教育推進担当課長 川崎知已
生涯学習課長 大倉誠
スポーツ振興課長 柳川秀夫
スポーツ振興課大沢総合グラウンド整備・国体準備担当課長 岡崎安隆
社会教育会館長 小田俊雄
図書館図書館システム担当課長 大島克己
指導室統括指導主事 松永透

事務局職員
副参事 大久保実
副参事 竹内康眞

議事日程

平成21年9月4日(金曜日)午後1時30分開議

  • 日程第1 議案第31号 三鷹市立学校の学校徴収金事務取扱規程の制定について
  • 日程第2 教育長報告

午後 1時34分 開会

寺木委員長

 ただいまから、平成21年第9回教育委員会定例会を開会いたします。
 本日の会議録署名委員は、鈴木委員にお願いいたします。
 それでは、議事日程に従いまして議事を進めて参ります。

日程第1 議案第31号 三鷹市立学校の学校徴収金事務取扱規程の制定について 

寺木委員長

 日程第1 議案第31号を議題といたします。

( 書記朗読 )

寺木委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

伊藤総務課長

 それでは、お手元の資料によりまして、三鷹市立学校の学校徴収金事務取扱規程につきましてご説明いたします。
 議案書の3ページをごらんいただきたいと思います。また、あわせまして参考資料として学校徴収金事務取扱規程の概要という資料がございますので、そちらもあわせてごらんいただきたいと思います。
 それでは、初めに参考資料を使いましてご説明をさせていただきます。学校徴収金は教材費、給食費など保護者等から徴収する私費関係の経費につきまして管理監督者及び教職員の職務、責任及び事務手続など事務取扱の規程を整備するものでございます。
 目的といたしましては、大きく2点ございます。一つは学校徴収金事務の適正かつ効率的な運営。2点目といたしまして会計事故の未然防止を図るといった内容でございます。
 ご承知のとおり、全国的に見ますと学校における会計事故が毎年のように発生しておりまして、新聞等でも報道されているところでございます。こうした会計事故を未然に防止するため、東京都からも各市区に対しまして学校徴収金に関する事務取扱規程の整備について要請があるところでございます。
 また、保護者の負担をできる限り軽減するとした視点からも、公費に準じた会計事務、契約事務手続等による適正かつ効率的な運営が必要だと考えているところでございます。
 具体的にこれらの内容を見ますと、適正かつ効率的な運営を行うという視点からは、(1)といたしまして、公費に準じた会計事務、契約事務等による手続きを行うこと。(2)基本計画に基づく計画的かつ効率的な執行。(3)校長、副校長及び担当教職員の職務と責任の明確化等を定めております。
 また、会計事故の未然防止といたしましては、(1)として情報の公表。(2)として現金及び預金の管理の適正化。(3)としまして収支関係帳簿など記録の管理。そのほか校内監査委員による監査。教育委員会による助言、指導。こうしたことを定めております。
 それでは、議案書によりまして、概要をご説明させていただきます。もう一度3ページをお願いいたします。
 まず、第1条の目的につきましては、ただいまご説明したとおりでございます。
 第2条の学校徴収金の種類ですが、積立金、教材費、それから給食費、そのほか校長が特に指定する経費。これらが対象となります。
 第3条におきましては、基本計画の策定と、執行の原則を定めております。保護者負担の軽減のため、計画的かつ効率的な執行に努めるよう規定をしております。
 次に、4ページをごらんください。第4条ですが、学校徴収金に関する事務処理として、第2項をごらんいただきたいのですが、学校徴収金事務を継続して3年を超えて同一の担当教職員に分掌させないように努めるということも規定しております。
 それから、第5条におきましては、情報の公表。
 第6条では、会計事務の原則を定めております。会計事務の原則といたしましては、一会計年度の支出は、当該年度の収入をもって充てる。すなわち、単年度の会計とするということでございます。また、学校徴収金の種類によって会計を分けること。収入・支出は、原則として金融機関を経由して行うことを定めております。
 続きまして第7条です。そこから次ページの第9条までは、校長、それから副校長、担当教職員の職務を定めております。校長は、基本計画、予算及び徴収金額決定の職務を行います。それから、副校長につきましては、執行管理等の職務を定めているところでございます。
 続きまして、もう1ページおめくりいただきまして、6ページをお開きください。第10条ですが、現金及び預金の適正な管理を定めております。第1号といたしまして、現金管理は必要最小限とし、原則として金融機関に預金をすること。第4号といたしましては、預金名義人を校長とし、金融機関への届出に使用する印鑑は、公費会計とは別のものにして、校長自らが管理すると定めているところでございます。
 第11条ですが、帳簿等の記録及び備付けの規定でございます。収入承認書、支出承認書、出納簿などの帳簿等による管理、それから、第5項におきましては、保存年限について、5年保存ということで定めております。
 続きまして第12条ですが、会計の自己点検です。校長及び副校長は、校内監査のチェックリスト、これは様式にございますけれども、チェックリスト等を活用いたしまして、自己点検を行うことを規定しております。
 第13条でございますけれども、契約及び検収です。契約事務手続につきましては、予定価格が10万円を超える契約を締結する場合は、複数の見積書を徴すること。それから、契約書を作成することなど、公費に準じた事務手続を規定しております。
 また、次の第14条ですけれども、業者選定委員会についても規定をしております。対象の契約といたしましては、修学旅行、移動教室、アルバムの作成に係る契約。それから、予定価格が50万円を超える契約等におきましては、業者選定委員会による業者選定等の手続を行うことを定めております。
 次のページになりまして、第15条です。第15条から第18条までですけれども、ここでは、収入、支出、清算、決算の手続を規定しております。なお、決算につきましては、決算内容をすみやかに保護者等に通知することも規定をしているところでございます。
 第19条になります。第19条は校内監査ですが、校長は毎年1回、事務処理の状況について監査委員による監査を受けることを定めております。監査委員は2人以上とし、担当教職員以外の者から校長が選任いたします。監査委員は、校内監査終了後、遅滞なく校内監査実施結果報告書を作成し、こちらも様式がございますが、校長に提出することとしております。
 9ページ、第20条ですが、教育委員会は、校長に対して必要な助言又は指導を行うことができることを規定しております。具体的に申し上げますと、研修の実施でありますとか、教育委員会による実地点検等を考えているところでございます。
 また、第21条におきましては、事務の引継ぎにつきましても適正な引継ぎがなされるよう必要な事務処理を定めております。
 最後に施行日でございますけれども、平成21年11月1日から施行をいたします。また、第11条第2項の出納簿の記載につきましては、4月1日にさかのぼりまして適用をいたします。なお、様式につきましては、その後10ページからございますけれども、出納簿、支出承認書、収入承認書、それから、校内監査実施結果報告書等がございますので、ごらんいただきたいと思います。
 説明は、以上でございます。

寺木委員長

 ありがとうございました。以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。

磯谷委員

 学校の徴収金は昔からあると思うんですけれども、こういう定めは、今まで全くなかったんですか。

伊藤総務課長

 学校徴収金につきましては、これまでも他の規程において「学校徴収金に関すること」という規定はございましたけれども、具体的に統一された様式のような形で規程の整備はなかったということでございます。

磯谷委員

 この中で、第11条第4項のところで、出納簿の残高と金融機関の預金残高等の一致を確認して押印をするというところですけれども、一つは、「校長、副校長及び担当職員は」というのは、3人で確認するという趣旨でよろしいのかということと、これは合わなかったときは、どういう対応になるんですか。

伊藤総務課長

 先ほどの職務のところの説明を若干割愛させていただきましたけれども、校長、副校長、担当教職員には、それぞれの職務がございまして、最終的に確認をするのは、もちろん校長ということになります。規程の中で3人でということはございませんけれども、一番大事なところでございますので、それぞれの職務においてきちっとこの点について、確認をいただくという趣旨でございます。
 また、合わなかった場合どうかということなんですが、当初からの想定にそのようなことはないわけですけれども、きちっとそのあたりも確認をしながら進めていきたいと考えているところでございます。

磯谷委員

 もうちょっといいですか。
 それから、この監査委員ですけれども、監査委員は、結局教職員の中からということを予定されているみたいですけれども、言ってみれば、校長先生の下でやっていらっしゃる方ですよね。これはそれで足りるんですか。それとも、その後、教育委員会のほうでも監査をされるということだから、それはそれで学校で監査して、あとは教育委員会のほうでやろうということなんですか。

伊藤総務課長

 監査委員ですけれども、想定の中では、教職員の中から担当以外の者を指名する場合と、学校によっては、PTAでありますとか、学校運営協議会の委員でありますとか、そうした方を監査委員として指名することを想定しております。それが、いわゆるマストではなくて、そういう方の指名ということも、お話をしていきたいと考えているところです。

磯谷委員

 もう一つだけ、よろしいでしょうか。
 ほかの自治体では、特にこの給食費は集金するのが難しくて、なかなか校長先生が大変だというお話を伺うことがあるんですけれども、ここでは、集金の方法などについても、基本計画をということですけれども、これは、何か知恵があるものなんでしょうかというのが一つ。
 これもまたほかの自治体ですけれども、中には、なかなか回収ができないと校長先生が事実上負担をされてしまうようなお話も聞いたこともあるんですけれども、こういうことはないと伺ってよろしいでしょうか。

内野学務課長

 学校給食の徴収金についてなんですけれども、学校給食については現在すべて口座で引き落としておりまして、平成20年度の実績で言いますと、徴収率は99.64%という数字になっています。このところずっと99.6%、99.7%、99.8%ぐらいで推移しているんですけれども、確かにその99.6%とか99.7%とかいいますと、数でいうと学校当たりで1人か2人ぐらいでしょうか。払えない方がいるという部分。経済的な理由の場合には、準要保護で免除になりますので、そちらの申請を案内したりしています。どうしても、未納のままで終わってしまって、卒業後まで督促するようなケースもありますけれども、やはりそういう場合はなかなか徴収が難しくて、一部そのままずっと未納のままで、言ってみればほかの方が給食費を払っており、99.6とか99.7とか高い確率ですので、その中で何とか、賄っているというところです。

岩下教育部長

 補足をいたしますと、99.幾つというふうに今課長のほうから言いましたけれども、学校によっては100%のところも結構あります。これは校長先生、それから担当の先生の努力で100%というところもありますので、それも頭の中に入れておいていただくとありがたいと思います。
 それから、口座振替ですから、どうしても、口座金がうっかりして足りなくなるというケースもありまして、悪質なものはほとんどないということで、校長先生には随分頑張って集めていただいているという状況です。

磯谷委員

 わかりました。

寺木委員長

 私も一つ。監査は現状ではどういう形で行われているんですか。

伊藤総務課長

 この規程を検討するに当たりまして、現状が学校でどうなっているんだということも確認しておりまして、監査も一定程度各校で行われております。帳簿等につきましても、現状でも各校でおおむね帳簿はつけられておりますので、今回の趣旨は、そうしたものを、各校ばらばらではなく統一的な方法で、例えば事務の方が異動されて新しい方がいらっしゃったときにも、統一の様式で同じやり方でできる。こういうところにメリットがあるのかなと考えているところです。

寺木委員長

 わかりました。
 ほかにいかがでしょう。

秋山委員

 細かいところなんですけれども、4ページにある会計事故を未然に防止するという、この会計事故というのは、どういうことをいうんでしょうか。

伊藤総務課長

 ずばり申し上げますと、着服をするとか、横領の事件ですとか、冒頭申し上げましたように、全国的に見ますと、毎年のように発生しておりますので、そうしたことを指します。

秋山委員

 ありがとうございます。

貝ノ瀬教育長

 補足しますと、本市にそういう事件があったからこれを整備する。そういう意味ではありませんので。ほかの自治体でそういうのが散見されますので、これを機会に整理しようというわけです。

秋山委員

 わかりました。

寺木委員長

 ほかは、いかがでしょう。

鈴木委員

 この監査の体制ですけれども、もちろん担当以外の方がなさるということは大前提ですが、できればやはり学校外の人がよいと思います。組織的に言っても、監査でいろいろな不正が見つからないというのが当然なことであって、見つかったときのために監査をするという意味もあるわけだけれども、見つかったときに、やっぱり監査が内部の者でやっていたというのは、内部監査というのもあるけれども、これはやっぱり襟を正さなければいけないんじゃないかなというふうにも思うんです。だから、学校運営協議会の委員にお願いするとか、そういうことも考える必要があるのではないか。それ自体が非常に煩雑であったりする面もあるから、事務的に考えなきゃいけない面もありますけれども、そこはやっぱりきちんと襟を正してやったほうがよろしいんじゃないかということ。
 もう一つは、99.何%、あるいは100%のところもあるということですから、大きな問題ではないんでしょうけれども、校長先生が自分で払うということは、1円であっても本末転倒というか、あってはならないことだと私は思うんです。私が学長をやっているからじゃないけれども、私だったら絶対払いませんよ。これはちょっと違うんじゃないか。まあそういうこともあり得るということですから、何らかの形で、こういうものに対応する予備的なプールをつくっておくとか、それも何百万円というお金ではないでしょうけれども、何かそういう手立てが考えられないものかとは思います。

伊藤総務課長

 まず1点目、ご指摘のとおりだと思います。14ページをお開きいただきたいんですが、先ほど説明は省略をさせていただきましたけれども、14ページに校内監査のチェックリストがございまして、これは監査のときのチェックリストなんですけれども、通常のマニュアルといいますか、こういう点に留意してほしいということで、そうした意味も含めて、この監査チェックリストがございます。こうしたところで、きちっと日常から留意点、特にこういうところに注意してほしいということをチェックしながら、さらに監査のときにはポイントを絞ってこういうことを入念にチェックしていく。
 それから、先ほど、教育委員会の指導・助言の中で、研修というお話もさせていただきましたけれども、これまでも校長会等におきまして、実際の校長先生の意見も聞きましたし、議案として議決をいただきましたら、今後の研修等の中でも、さらに校長先生にもしっかりとした指導をしていきたいと考えているところでございます。
 それから、学校給食費をプールするようなことは、それはまさに事故につながるものでございますので、そうしたことは、ちょっと難しい点といいますか、課題があるのかなと思うんですけれども、やはり、委員がおっしゃることはよくわかりますので、そうしたところをきちっと実態上としては、どのような方法があるのかというところも検討し、さらにこの規程におきましても、一定のマニュアル的な逐条解説もつくってまいりますので、そうした中で、さらにそういったところも含めてよく学校とも連携を図りながら対応していきたいと考えています。

岩下教育部長

 ちょっと補足をいたしますと、事故があった場合の補てんなんですけれども、これは役所も一切そういうことはありません。どこかの部署で収入・支出が合わなくなったといった場合に、税金で補てんというのはなかなか難しいんです。ですから、システムとしては、そういうことはないんです。
 たまたま第三者に迷惑をかけるということがあって、市が出さなきゃならないとなりますと、市は出しますけれども、今度はその原因者に対して請求をする。つまり、職員個人に対しても請求するということになりますので、そういったシステムで動いていますので、学校で収入・支出が合わなくなって欠損金が出てしまった、不明金が出てしまったという場合、もし教育委員会が補てんするということになった場合は、教育委員会からその原因者に対して請求するというのが本来の筋になりますので、今、総務課長が申し上げましたように研究の余地があるとは思いますけれども、なかなかそういうことを事前に予想して、予算を取るということは現状では考えられないのではないかなと思います。

鈴木委員

 でも、卒業して後までも払わないというケースというのは、ほとんど永久に払わないということですよね。

岩下教育部長

 それは、税金の場合も、払わなきゃいけないのに払わないという人もいるわけですから、そういった場合は、裁判なり何なり徹底的に追及しているというのが、税なんかでもそうですから、それでも入ってこないということになれば、それはそれなりに欠損金という処理の仕方があると思いますけれども、それを事前に用意していくというシステムというのは、ちょっと難しいかなと思うんです。

貝ノ瀬教育長

 本市の場合は、給食費の未納者というのは、今話したように他市に比べますと少ないんです。大体、本市の場合の保護者はできるだけ払いたいと思ってくださっている方がほとんど100%に近いんだけれども、本来給食費も払えないようなご家庭の場合は、手続さえしてくれれば、それは払わなくても済むようになるんです。ですから、その手続の仕方を丁寧に学校のほうでお知らせするという努力も同時に必要なので、そういうこともやってもらっています。中には、卒業してからも、私が校長のときそうだったんですが、卒業して1年がかりで分割で払ってくれたご家庭もありました。ですから、払わなきゃいけないとは思っていらっしゃるんです。
 全体としては、レアケースとしてはありますけれども、確信犯で払わないほうが得だとかいう人はたまにはいますけれども、大部分は払おうとしておりますので、現状では、これはそう問題視しなくてもいいんじゃないかなと思います。

寺木委員長

 ほかに何かございますか。
 私のほうからもう1点おうかがいします。それぞれの学校の会計報告というのは、学校運営協議会なり、コミュニティ・スクール委員会で報告されているものなんですか。

伊藤総務課長

 会計報告につきましては、保護者に対しましては小・中学校で報告がなされていることは確認しております。しかしながら、学校運営協議会とかそういうところで報告しているかというのは、こちらでは把握しておりません。基本的には保護者からの徴収金でございますので、保護者にはきちんと通知をするということだと思っております。

寺木委員長

 個々の会計については、私は子どもが在学していたときにいただいた記憶はあるんですが、学校全体の予算がこういう予算で、こういうお金の流れという、私が今質問したのはその部分なんです。それは、学校運営協議会ではどうなんでしょう。

貝ノ瀬教育長

 学校の予算につきましては、学校運営協議会で予算と執行の状況につきまして報告しなければいけないんです。ですから、それが常態化されつつありますので、その中でそういう問題は解決していくと思うんです。ただ問題は、どこまで細かく委員さんに報告するかというのは、学校によってまだいろいろばらつきがありますけれども。こういう私費会計もやっぱり報告してもらう必要があるんでしょうね。

寺木委員長

 きょうのお話を聞きまして、学校が開かれていることを実感として感じることができました。ありがとうございます。
 ほかいかがでしょうか。

貝ノ瀬教育長

 あともう一つつけ加えますと、学校では現金を置かないように教育委員会では指導しているんです。ですから、現金をそのまま、例えば金庫はありますけれども、何日も現金が入っているということがないようにしてもらっています。ですから、必ず銀行とか金融機関に預けておりますので、通帳で記録が残ります。そういう形でもってきちっと収支を明らかにしておくという。そういうことで、帳簿はもちろんつけていないと、結局、出入りがわからなくなっちゃいますからつけておりますけれども、そういう意味で通帳などについてもきちんと管理してもらう指導はしております。

寺木委員長

 ありがとうございます。
 ほかにご質問、ご意見がなければ採決いたします。
 議案第31号 三鷹市立学校の学校徴収金事務取扱規程の制定については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

寺木委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

「平成21年第9回教育委員会定例会会議録(2)」へ続く

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