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一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制導入について

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2024年4月19日 最終更新日:2024年5月31日

福祉用具の貸与と販売の選択制について

令和6年4月より、介護保険の利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制が導入されました。

選択制の対象となる福祉用具種目・種類

固定用スロープ

持ち運びを要しないもの(撤去や別の箇所への移動、持ち運びができる可搬式のものは除きます。)

※複数個を購入される場合には必要性を確認します。
 複数個の必要性(使用箇所が異なる等)を、申請書に記載してください。
 複数個の必要性を確認するため、設置場所のわかる図面と写真の提出が必要です。
 1個のみ購入する場合は、図面と写真の添付は不要です。

歩行器

脚部が全て杖先ゴム等の形状である固定式歩行器または交互式歩行器(車輪・キャスターがついている「歩行車」は除きます。)

歩行補助つえ

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖(松葉つえは除きます。)

※複数個を購入される場合には必要性を確認します。
 複数個の必要性(使用用途が異なる等)を、申請書に記載してください。

販売事業者、ケアマネジャーの方へ

貸与と販売の提案に係る利用者の選択に資する情報提供について

福祉用具の提供にあたっては、利用者が貸与と販売を選択できることについて説明し、それぞれのメリット、デメリット、選択にあたって必要な情報を利用者に提供しなければなりません。
また、必要な情報提供を行ったことを、福祉用具貸与・販売計画・居宅サービス計画・モニタリングシート等に記録してください。

※利用者が選択を行う際に必要な情報の例は次のとおりです。

  • 利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見
  • サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する見通し
  • 貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い
  • 長期利用が見込まれる場合、販売の方が利用者負担額を抑えられること
  • 短期利用が見込まれる場合は、適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること
  • 国が示している福祉用具の平均的な利用月数

貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方

<貸与後>

  • モニタリング(少なくとも6カ月内に1度)
  • 貸与継続の必要性を検討

<販売後>

  • 特定福祉用具販売計画における目標の達成状況を確認
  • 保証期間後も使用状況を確認し、必要に応じ使用指導・メンテナンス
  • 商品不具合時の連絡先を情報提供
補足
添付ファイルのQ&Aもご参照ください。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9274 
ファクス:0422-29-9820

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