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平成20年第7回教育委員会定例会会議録

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2009年2月6日 最終更新日:2009年10月2日

平成20年第7回教育委員会定例会会議録

開催年月日

平成20年7月2日(水)

出席者(4名)

委員長 寺木幸子
委員 秋山千枝子
委員 鈴木典比古
教育長 貝ノ瀬滋

欠席者(1名)

委員 磯谷文明

出席説明員

教育部長・調整担当部長 岩下 政樹
生涯学習担当部長・総合スポーツセンター建設準備室長 岡崎温子
図書館担当部長 八代誠
総務課長 竹内 冨士夫
総務課施設・教育センター担当課長 新藤豊
学務課長 内野時男
学務課総合教育相談窓口担当課長 工藤信行
指導室長 後藤彰
指導室小中一貫教育推進担当課長 川崎 知已
生涯学習課長 大倉 誠
スポーツ振興課長・総合スポーツセンター建設準備担当課長 中田清
スポーツ振興課大沢総合グラウンド整備・国体準備担当課長 岡崎安隆
社会教育会館長 小田俊雄
社会教育会館東社会教育会館担当課長 狩家雅昭
図書館図書館システム担当課長 大島克己
三鷹市教育委員会事務局職員
副参事 海老澤博行
副参事 竹内 康眞

議事日程

平成20年7月2日(水)午後2時開議

  • 日程第1 議案第31号 三鷹市立学校事案決定規程の一部改正について
  • 日程第2 議案第32号 学校運営協議会を設置する学校の指定について
  • 日程第3 教育長報告

午後 2時04分 開会

寺木委員長

 ただいまから、平成20年第7回教育委員会定例会を開会いたします。
 本日の会議録署名委員は、鈴木委員にお願いいたします。
 それでは、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。

日程第1 議案第31号 三鷹市立学校事案決定規程の一部改正について

寺木委員長

 日程第1 議案第31号を議題といたします。

(書記朗読)

寺木委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

竹内総務課長

 それでは、議案第31号 三鷹市立学校事案決定規程の一部改正についてご説明いたします。4ページ及び5ページの新旧対照表をごらんください。
 事案決定規程は市立小・中学校の校長の権限に属する事務について、その権限の配分や決定手続について規定しております。
 第4条では、校長又は副校長の決定すべき事案はおおむね別表に定めるとおりとすると規定し、校長又は副校長の決定すべき対象事案を定めています。この別表では、2の所属職員の管理に関すること。(2)職員の服務に関することで、校長の決裁区分として、副校長の週休日の指定等は校長の権限と規定しておりますが、新たに対象事案に、育児短時間勤務に関することを加えるものでございます。
 また、副校長の決裁区分につきましても、副校長、市職員を除く職員の週休日の指定等を副校長の権限としておりますが、新たに対象事案に育児短時間勤務に関することを加えるものでございます。
 次の6ページをごらんいただきたいと思います。育児休業制度、育児短時間勤務制度、部分休業制度の説明をここでしております。従来、育児休業制度及び部分休業制度が制度化されておりましたが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行を受けまして、新たに育児短時間勤務制度ができました。いわゆる育児休業制度につきましては、子どもが3歳に達するまでの期間、休業することができる制度です。部分休業制度は、未就学児、いわゆる小学校に入る前の子を養育する場合に、1日2時間を超えない範囲で勤務時間の終わり又は始めに30分単位で勤務をしないことができる制度でございます。いずれも都費職員、市費職員について制度化されています。
 新しく制度化されました育児短時間勤務制度は、未就学児を養育している場合に、基本的に、そこの例示にありますように、(1)1日4時間、週に換算しますと20時間。(2)1日5時間、週にしますと25時間。(3)週3日、週にしますと24時間。(4)週2日半、週に換算して20時間等のいずれかの勤務形態を選択できるという制度でございます。
 今回は、都費負担職員について先行して制度化されましたので、これを受けて関連規程であります事案決定規程の改正を行うものでございます。
 なお、市費職員につきましては、制度化に向けた調整途上でございます。
 施行日は平成20年7月2日からとしているところでございます。
 提案理由は以上でございます。

寺木委員長

 以上で、提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。

鈴木委員

 よろしいでしょうか。これは校長先生が、副校長先生のこういう週休日等について決めるということですよね。それで、副校長先生は、職員の週休日等について決めるということですよね。

竹内総務課長

 そうです。校長は副校長の勤務等について。副校長は所属の職員ということになりますが、一般職員について決めるという決裁権でございます。

鈴木委員

 これは、校長先生についてはないんですか。あり得ないことじゃないんじゃないかなと、私はこれを読んでいて思ったんですけれども。

貝ノ瀬教育長

 それはそうですよね。そのときは、また改めて検討するようになると思います。

寺木委員長

 ほかにはいかがでしょう。

秋山委員

 この育児短時間勤務制度は女性として非常にうれしい制度だと思うんですけれども、例えば、育児休暇をとって、次の1年間はこの短時間勤務制度を利用していくというふうにできるわけですよね。

竹内総務課長

 そのあたりは、これからの制度設計ということになりますけれども、可能ということになります。

秋山委員

 わかりました。

寺木委員長

 いかがでしょうか。

鈴木委員

 関連して、育児休業制度では、原則として1回限り当該期間を延長することができるということで、3歳までですから6年間ということになるんでしょうか。それと、この2番目の育児短時間勤務制度、これは1か月以上1年以下として、子が小学校就学の時期に達するまでの間は、当該期間を延長することができるということですと、実質的には、これも6年間延長することができるということなんでしょうか。

竹内総務課長

 育児休業制度については3歳未満、3歳に達するまでということで、その間で延長が可能ということですので、3歳以上の場合については、部分休業制度、ないしは育児短時間勤務制度を活用するということになります。

鈴木委員

 わかりました。

寺木委員長

 私から一つお伺いします。これは、母親に限りですか、それとも父親も対象になるのですか。

竹内総務課長

 両方でございます。

寺木委員長

 はい、わかりました。
 ほかは、いかがでしょうか。
 それでは、採決に入りたいと思います。議案第31号 三鷹市立学校事案決定規程の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

寺木委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第2 議案第32号 学校運営協議会を設置する学校の指定について

寺木委員長

 日程第2 議案第32号を議題といたします。

(書記朗読)

寺木委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

川崎指導室小中一貫教育推進担当課長

 議案第32号について、提案理由を説明いたします。
 この議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項及び三鷹市公立学校における学校運営協議会に関する規則第3条の規定により、学校運営協議会を設置する学校として、第七小学校と第四中学校、第五中学校の3校を指定するものです。
 三鷹市が目指す小・中一貫教育校は、保護者や地域住民が学校運営に積極的に参加するコミュニティ・スクールを取り入れた学校づくりを進めており、第七小学校と第四中学校、第五中学校は以前より学校運営連絡会を設置し、地域・保護者の意向を学校運営に反映させ、より一層地域に開かれ、信頼される学校づくりを推進しているため、学校運営協議会を設置する学校として指定するものです。
 3校の指定期間につきましては、規則の第3条第4項の規定では、4年以内となっていますが、小・中一貫教育校、にしみたか学園の検証が終了する平成21年3月31日までとします。
 なお、指定に先立ち、議案書10ページから11ページの協議資料をもとに、東京都教育委員会と協議した結果、議案書12ページにありますように、東京都教育委員会から、指定することに異議がないという回答を得ております。
 提案理由は以上のとおりです。

寺木委員長

 以上で、提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。

鈴木委員

 このコミュニティ・スクールというのは、私も大切な概念だなと思うんですが、これは具体的には、どういう目的、あるいは構造、あるいは運営になっているのか、ごく簡単にご説明いただければありがたいです。

川崎指導室小中一貫教育推進担当課長

 一般にコミュニティ・スクールといった場合には、学校運営協議会を設置した学校のことをコミュニティ・スクールといった言い方をしております。法律の規定で、校長先生の学校運営のことに関する承認をする法的な権限と、教職員の人事に関する法的な権限を持って、地域や保護者のニーズを学校の経営・学校運営に反映するという考え方で進めるものです。

鈴木委員

 そうすると、かなり大変なお役目ですね。

川崎指導室小中一貫教育推進担当課長

 教職員の人事に関して、任命権者である東京都教育委員会に意見を言うことができるという権限があるということです。

鈴木委員

 教育長、もう少し詳しく教えてください。

貝ノ瀬教育長

 地域ぐるみで子どもを育てるという考え方からすると、私はこれは必然的に日本の学校は全部コミュニティ・スクールになるべきだと思います。
 コミュニティ・スクールという言葉自体は、別に法的に決まっているわけじゃなくて、どういうネーミングでもいいんですけれども、漢字がむしろ好きな方は、地域立学校又は地域運営学校という言い方をしているところもありますが、本市の場合は、コミュニティ・スクールという片仮名を使っています。
 平成16年に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正されたんです。その改正を機に、これが法的な権限と責任を持った学校運営協議会を各学校に設置するということによって、開かれた学校づくりという中で、地域・保護者の皆さんと、学校側とが協働でもって、学校運営をしていくという仕組みです。
 だけれども、校長先生の学校経営権というのは今までと同じにあります。ただ、運営に関して、承認を得て、学校経営を進めなければならないということになっているんです。ですから、中身については、今、課長が申し上げましたように、学校の活動についてはほぼすべてといっていいと思います。特に注目されているのは、人事です。これについて、今までは学校長が、私ども教育委員会に具申をして、私たちが東京都教育委員会に内申をして、そして人事が決められていったわけです。そのときに教育委員さんたちも、もちろん内申をしていただいたりしていますけれども、それが学校運営協議会がかかわることによって、その人事に意見を出せるわけです。
 その意見は、私どもの教育委員会を通して東京都教育委員会に対して、つまり任命権者に対して意見が出せるということです。それは人事異動ですから、こういう先生が欲しいとかということも含めて意見が出せる。又は、もっと抽象的に、サッカークラブの顧問を担当できる先生だとか、そういう抽象的なのも可能ですし、具体的な名前を、個人名を挙げて意見を出すことも可能です。
 東京都教育委員会は、その意見を最大限尊重しなければならないと、法律にちゃんと書いてあるんです。ですから無視したり軽く扱ったりすることができないということになります。ですから、大変権限もありますけれども、それだけに責任も大きくなります。

鈴木委員

 その責任をお伺いしたいんですけれども。

貝ノ瀬教育長

 それは、非常勤特別職ということになりますので、教育委員さんと同じような意味合いがあります。ですから、委員さんに関しましては、規則ができていまして、それにのっとって校長先生が、教育委員会に推薦をして、教育委員会で任命をするというシステムをとっているんです。20人ぐらいいます。
 本市の場合は、そのコミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育校という形をとっています。これが全国的に特色ある教育になっていることになります。ただの小・中一貫教育校というのは結構あるんです。ただコミュニティ・スクールだけというのももちろんありますが、それが両方セットになっているというのが三鷹らしい。ほかはあまりない。京都に一部ちょっとあるぐらいです。

鈴木委員

 組織論理的に、どういう位置づけで落ちつき方をするのだろうなと思うんですけれども。

貝ノ瀬教育長

 これはなかなかはっきり言って、法的にまだまだ落ちついていると言っていいかどうかですね。結局、やっぱり一部に誤解が生じやすいというところがあるんです。ですから、私も文科省に頼まれてあちこち説明に行きますけれども、やはり一番懸念されるのが、校長先生の経営権と、学校運営協議会の委員さんたちの権限が対立しちゃうんじゃないかということ。それから、校長先生の方針とか提案について、委員さんが否決をした場合、納得しない場合、これはどうなるのか。校長先生はどうなっちゃうんだろうとか、校長の経営権はどうなっちゃうんだろうとかということ。
 それから、人事の任命権者の人事権を縛るということになってきますので、その辺についていかがなものかということで、いろいろ議論はありますけれども、今のところ全国で学校が300校ちょっとでしょうか、まだ動き出したところですので、それほど先鋭な問題は出ていませんけれども、やはり実践しながら、もし問題が生じれば改善をしていくということでよろしいんじゃないかと思っています。
 考え方自体は、私は地域や保護者の皆さんが、学校運営に参加するということは、とても大事なことだと思っています。今までは、学校長を中心とした学校限りでもって学校が動いていっていますけれども、やはり学校の教育活動が、かつてよりもだんだん責任だとか自主性だとか自立性が求められてきておりまして、教育活動がオープンになされないと、結局のところ市民の皆さん、保護者の皆さんは、教育活動はどういうものが行われているのかということを、十分知り得ないでいるということは、学校の信頼性をおとしめていくことにつながっていくと思うんです。それでなくても、ちまたでは、今回の担任の先生は外れだとか当たりだとか言ったり、どうも先生方は夏休みは遊んでばかりいるようだとか、つまり、いろいろな誤解に基づいて憶測でいろいろな話をしている。それでバッシングに走ったりなんかしていますけれども、よく見てもらえば実態がわかると思うんです。そうなれば、今、学校評価、外部評価も義務化されていますけれども、そういう面でも、参画してもらって、そして学校の様子をよく理解してもらえればこそ評価も適正なものが行われると思うんです。
 そして、むしろ、そういう意味からすると、学校の校長先生はもちろんだけれども、先生方の教育活動も逆にやりやすくする。信頼を高めていくわけですから、そういう意味では、むしろ学校にとって非常に有効なシステムじゃないかと考えます。

鈴木委員

 運用の仕方というか、そういう20名ぐらいの人たちの、おそらく見識のあり方というか、高さというか、そういうのが大切です。

貝ノ瀬教育長

 ですから、教育委員さんが、教育委員会にあって事務局といろいろ議論しながら、教育委員さんにいろいろ決めていただいていますよね。例えて言えば、学校運営協議会の委員さんは教育委員さん。事務局が学校長以下教員たちというのにちょっと似ているんです。ですから、そういう意味からすると、その代表である学校運営協議会の委員さんたちが、いわば特権的に自分たちだけでもって学校の運営にかかわっていくということではなくて、委員さんたちが、ほかの外の一般の保護者・市民の方とのつながりとか、そういうものも積極的な連携を求めて意見の集約をしたり、それから、時には説明をしたりとかということで絶えずやっていないと、これはやはり固定化し形骸化していってしまうと思います。結局は、一部の人たちが学校を運営していくということに、うっかりするとなってしまうということはあり得るので、その辺はやはり先の話ですけれども、もっと学校運営協議会自体もオープンにして、外に向かったいろいろな活動をもっともっと模索しなきゃいけないという時期が来るだろうと思います。

寺木委員長

 学校運営協議会で校長先生の評価をするとか、いろいろな役割がありますが、協議会委員の研修とか、そういうことはお考えでいらっしゃるんですか。

貝ノ瀬教育長

 考えています。これですべての学校に学校運営協議会が設置されることになります。22校すべてがコミュニティ・スクールになりますので、そこでまず代表の方だとか、それから一般の委員さんを含めて、正しく学校運営協議会の中身について理解してもらえるように、そういう研修を計画するよう考えています。

寺木委員長

 ぜひお願いいたします。

貝ノ瀬教育長

 そうしませんと、権限と責任を十分果たせないということになってくるでしょうね。
 ただ、大事なことは合議制なんです。ですから、皆さんが賛成しないと動かないという制度ですから、これはそういう意味ではよく話し合いを深めていかないと、なかなか動いていかないというところがありますので、そこはいいところじゃないかなと思っています。

鈴木委員

 やりながら、学びながら、直しながらという感じですね。でも、三鷹が最初のモデルだというのは、私は気に入りました。やりましょう。

貝ノ瀬教育長

 ぜひ。

寺木委員長

 では、十分に議論が進んだように思いますので、ここで採決いたします。
 議案第32号 学校運営協議会を設置する学校の指定については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

寺木委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第3 教育長報告

寺木委員長

 引き続き、日程第3 教育長報告に入ります。報告をお願いいたします。

貝ノ瀬教育長

 私のほうからは、幾つかご報告いたします。
 6月2日なんですが、あまり聞きなれないかもしれませんが、三鷹市租税教育推進協議会という会が、これは総会ですけれども1年に1回開かれるんですが、その租税教育推進協議会の会長を私が仰せつかっている。これは充て職みたいで、ずっと先代、先々代から、教育長が会長ということでなっているということもありまして参加をしているんですが、私も教育長に就任して4年目ですので4回出ているんですが、いわばこれは三鷹・武蔵野の租税関係者と連携して、子どもたちに租税教育を推進していく、充実を図るということで、具体的には税務署の税務広報官という方がいらっしゃるんですが、その方を中心として、各中学校で社会科の時間に税の話などをしてもらって、正しく税についての広報をしてもらうという中で、子どもたちと税金について議論もするという授業を全部の中学校で実施しております。税の作文なども募集して、賞を出してもらったりしているんです。
 三鷹は、この周辺の市に比べまして、断然租税の教育の授業の回数が多いんです。それと、税の作文についても、応募数が圧倒的に多くて、ほとんど賞は三鷹の子どもたちがとってしまうということです。ただ応募数が多いということだけではなくて、私も読みましたけれども、ほんとに税について正しく理解をしているのがよくわかります。
 ですから、一見、この租税教育、税務署が背後にいて、租税教育ということですので、税金を円滑に徴収するためにやっているのかと誤解されがちですけれども、これは憲法第30条に出ていますように納税の義務がありますけれども、結局、税はとられるものというイメージから、払うものというふうに正しく受けとめてもらうと同時に、税の使われ方、タックス・ペイヤー(納税者)という言葉がありますけれども、税を払う人ということ以上に、税の使い道を監視する人という意味があると思うんです。そういう意味では日本人は、ずっと伝統的に税金は払うには払っても、その後についてはあまり知らない。どういうふうに使われているかも、あまり関心がないということです。ですから、そういうところがありますので、正しく納税をすると同時に、税の使われ方をしっかりと見ていくという目も養ってもらうという趣旨の教育です。
 ですから、安易に消費税がどうだとかという議論じゃなくて、税の根本、税金とは一体何かという、そういうところあたりから授業で取り上げてもらってやっているという教育です。
 その推進協議会でいろいろな関係者の方々からもいろいろな報告など意見交換をしたところでございます。
 それからもう一つ、ちょうど昨晩なんですが、三鷹市のおやじの会というのが発足しまして、これにつきましては、教育委員会は、最初は皆さんにお声をかけて音頭をとりましたけれども、これも、それこそおやじの皆さんたちに自主的に自分たちで集まってやってもらうということが趣旨です。
 小学校は15校あるんですけれども、もう10校におやじの会ができているんです。多いところは五小、六小で五、六十人。でも、少なくても10人、20人いらっしゃって、防災キャンプをやったり、いろいろな催し物、お祭りをやったりしています。
 えてして、教育や子育ては女性の仕事みたいな偏見がありますけれども、父親も教育にかかわってもらうということは大事なことなんです。これも、皆さん方、忙しいということで、特にサラリーマンの方は難しいんですが、しかし、やはりかかわっていくということの大切さとか、そういうのは皆さん理解してくださって、きのう大変盛り上がりました。次回も集まってやりましょうということになって、五小の西野さんという方が代表ということで、そのぐらいは決めまして、あとはもっと情報交換だとか、交流を深めていこうということで、きのうは32名集まりましたよ。大変に皆さん熱心に取り組んでくださっていますし、これからもやるということで、これは多分、全校、遠からずできると思います。そうすると、またこれはこれで大変楽しみな会になってくるんじゃないか。いろいろな場面で、子育て、教育にかかわってもらえるだろうと思います。お母さん方と違ってお父さん方は違うパワーの発揮のされ方がありますので、大変期待しているところですが、そういう会が発足したということ。
 2点ご報告します。
 以上です。

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〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9811 
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