ここから本文です

廃棄物保管場所等の設置届について

作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課

公開日:2024年1月4日 最終更新日:2024年1月4日

ごみの減量やリサイクル推進を図るとともに地域でのごみ出し等のトラブルをなくすため、集合住宅や事業用途に供する建築物を建てる場合は、建築計画の段階で廃棄物保管場所や集積所の設置、管理方法などについて、開発事業同意申請書や建築確認申請書を提出する前にごみ対策課に設置の届出をすることになっています(事前予約制)。

設置基準等への適合に関する事前確認を行いますので、時間に余裕をもって、早めにご相談ください。

開発事業、及び大規模建築物

開発事業者及び建築主は、ごみ対策課に廃棄物保管場所等の設置届をご提出ください。

なお、お問い合せや各種書類のご提出等でご来庁される場合、予めご来庁日時をお電話でご予約ください。

届出の対象となる建築物等

以下のいずれかに該当する建築物は届出等が必要です。

詳しくはページ下部の「廃棄物保管場所等設置届及び再利用対象物保管場所等設置届作成の手引き」をご参照ください。

廃棄物保管場所等設置届が必要な場合

  • 三鷹市まちづくり条例第24条に規定する開発事業
  • 延べ床面積が1,000平方メートル以上の建築物(居住用、事業用とも)
  • 居住用で戸数が15戸以上の建築物

再利用対象物保管場所設置届が必要な場合(事業用大規模建築物に限る)

  • 事業用途に供する延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物
  • 同一事業所からの事業系廃棄物の排出量が年間50トンを超える建築物

小規模建築物(上記以外の建築物)

上記に該当しない建築物は、届出の対象ではありませんが、廃棄物保管場所等の設置は、その建築物を利用するすべてのかた(住民、事業者)の利便に資する事項ですので、建設者等の皆様は以下の事項に留意して建築計画を行っていただきますようお願いします。

保管場所は、公道に面した「建築物の敷地内」に設置してください 

 原則、収集車両が収集のために私道等を使用することはありません。公道沿いへの設置が難しい場合は、公道沿いまでごみの持ち出しをお願いします。

保管場所の管理は、居住者、事業者で実施してください

ごみ出しが乱れると、臭気や周囲の景観にも影響が出ます。保管場所を利用する居住者・設置した事業者の方による適切な管理をお願いします。

保管場所における、ごみ出し区分は居住者用、事業者用と分けてください

市では、原則、事業者の排出するごみは収集しません。事業者の方は個別に民間収集業者と契約してごみを排出してください。  

(三鷹市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第6条、23条、46条関係)

行政収集開始申請書の提出

入居開始の2週間前までに「行政収集開始申請書」を提出してください。

注意事項
少量排出事業者の場合は、行政収集の特例がありますので下記の「少量排出事業所のごみの出し方」をご覧ください。

このページの作成・発信部署

生活環境部 ごみ対策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9613 
ファクス:0422-47-5196

第二庁舎2階

ごみ対策課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

イベント・講座

  • イベント・講座は、ありません。

ページトップに戻る