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法人市民税について

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2023年12月14日 最終更新日:2024年1月25日

 市内に事務所または事業所などを有する法人に課税されます。
 法人税(国税)の法人税額を課税標準とする法人税割額と、資本金等の額と市内従業者数によって算出する均等割額との合計額を、事業年度終了の日の翌日から原則2カ月以内に申告をして納めます。

法人市民税のあらまし

1 納税義務者

1 三鷹市内に事務所・事業所等を有する法人 法人税割と均等割
2 三鷹市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人 均等割
3 三鷹市内に事務所・事業所・寮などを有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、収益事業を行うもの 法人税割と均等割

2 税率

1 法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

法人市民税法人税割税率表

2 均等割額=税率×三鷹市に事務所等を有していた月数÷12

法人市民税均等割税率表

3 各種申告の意味

 各種申告書は、画面下部の添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。

確定申告

 事業年度の終了に伴い、その事業年度中の法人税(国税)の法人税額を課税標準とする法人税割額と、資本金等の額と市内従業者数によって算出する均等割額との合計額を、事業年度終了の日の翌日から原則2カ月以内に申告します。

中間申告

 前事業年度の確定法人税額が20万円を超える法人に申告義務があります。仮決算をして申告する中間申告または前事業年度の法人税割額の 1/2と均等割額の1/2の合計額を申告する予定申告があり、どちらを選ぶかは国税の申告と同一となります。

修正申告

 法人市民税の法人税割額は、法人税(国税)の法人税額を課税標準としています。修正申告や更正・決定により、法人税額が増額することになれば、法人市民税についても修正申告が必要となります。

更正の請求

 すでに申告した税額が過大であることを知った場合に、納税義務者である法人から市長に減額更正を求める行為です。

4 納付書

 納付書をお持ちでない場合は、画面下部の添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。

5 届出

 下記の届出書は、画面下部の添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。

1 法人設立・設置届出書

 三鷹市内に法人を設立した場合や事務所・支店・営業所等を設置した場合に使用し、提出してください。

2 異動届出書

 本店の変更・資本金の変更・代表者変更等変更があった場合に使用し、提出してください。

6 減免について

 特定非営利活動促進法(NPO法)によって法人格を取得した団体(NPO法人)、公益社団法人・公益財団法人等で、収益事業を行っていない場合は、減免の対象となる場合があります。

1 減免申請の受付時期

 原則として毎年4月1日から4月末日まで
 (4月末日が土日祝日にあたる場合、翌平日までとなります)

2 提出するもの

  • 「法人市民税減免申請書」
  • 「均等割申告書」(第22号の3様式)
  • 「活動計算書」(任意様式)
  • 「事業報告書」(任意様式)

 「活動計算書」と「事業報告書」が決算期や総会等での議決の都合により4月末日に間に合わない場合は、後日速やかに提出してください。
 法人市民税減免申請書等は、下の添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。
 ご不明な点は、市民税課 税務管理係(電話0422-45-1151 内線2355・2356)までお問い合わせください。

参考(根拠法令等)

 三鷹市市税条例第34条
 三鷹市市税条例施行規則第17条の2

7 納付の方法について

三鷹市公金取扱金融機関の窓口でご納付ください。

法人市民税の納付書は、画面下部の添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。

電子納税(地方税共通納税システム)をご利用ください

地方税共通納税システムを利用して、全ての都道府県、市区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子的に納税することができます。詳しくは「地方税共通納税システムをぜひご利用ください」をご覧ください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193 
ファクス:0422-48-2095

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