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法人市民税法人税割の税率について
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2016年3月10日 最終更新日:2019年11月12日
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度について、法人市民税の法人税割の税率が引き下げとなりました。
法人市民税法人税割税率表
資本金等の額 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 | 平成26年10月1日以降令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 |
---|---|---|---|
10億円以上、相互会社 | 8.4% | 12.1% | 14.7% |
1億円以上10億円未満 | 7.2% | 10.9% | 13.5% |
上記に掲げる以外の法人等 | 6.0% | 9.7% | 12.3% |
「資本金等の額」とは
地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額
※平成27年3月31日以前に開始する事業年度については、「資本金等の額」の定義が異なります。ご注意ください。
平成27年3月31日以前の事業年度における「資本金等の額」
=法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)
中間申告の特例
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度のみ、予定申告法人税割額については、次の計算方法になります。
予定申告法人税割額 = 前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193
ファクス:0422-48-2095
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