ここから本文です
法人市民税均等割の税率について
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2016年3月10日 最終更新日:2016年3月10日
平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、法人市民税の均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」が改正されました。
「資本金等の額」の定義について
改正前(平成27年3月31日以前に開始する事業年度)
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)
改正後(平成27年4月1日以後に開始する事業年度)
地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額
※資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額または出資金の額
予定申告における経過措置について
平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額または連結個別資本金等の額とする経過措置がもうけられています。
資本金等の額 | 市内従業者数 | 税率 |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50億円超 | 50人以下 | 41万円 |
10億円超 50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
10億円超 50億円以下 | 50人以下 | 41万円 |
1億円超 10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
1億円超 10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
1千万円超 1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
1千万円超 1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | - | 5万円 |
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193
ファクス:0422-48-2095
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193
ファクス:0422-48-2095