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郵便等による不在者投票制度

作成・発信部署:行政委員会 選挙管理委員会事務局

公開日:2010年4月1日 最終更新日:2023年1月31日

この制度は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで身体に重度の障がいがあるかたや介護保険法による要介護者のかたで、定められた要件に該当するかたが、居住の場所で郵便等による不在者投票をすることができる制度です。

※事前に郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要です。申請は常時受け付けておりますが、証明書交付までにはお時間がかかる場合がございますので、申請はお早めにお願いいたします。

 郵便等による不在者投票制度を利用できるかた

選挙人名簿に登録されていて次の表に該当する手帳等をお持ちのかたで、各項目の障がい等の程度に該当し、本人および候補者名等を自分自身で書けるかたに限ります。(ただし、代理記載投票該当者を除く)。

郵便等による不在者投票ができるかた
手帳等の種類 障がい等 程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級または3級
身体障害者手帳 免疫、肝臓 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症~第2項症
戦傷病者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

代理記載による郵便等投票のできるかた

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自署することができない者として、上肢または視覚の障がいが次の表に該当するかたは、あらかじめ代理記載人(選挙権を有する者に限る)を届出することによって、代理記載による郵便等投票をすることができます。

代理記載投票ができるかた
手帳の種類 障がい等 程度
身体障害者手帳 上肢または視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚 特別項症~第2項症

※ 郵便等投票証明書の交付申請手続きは、以下のリンクをクリックしてご確認くださ
 い。

郵便等による不在者投票制度の目次

このページの作成・発信部署

行政委員会 選挙管理委員会事務局
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9794 
ファクス:0422-48-2940

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