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広報みたか「みんなの掲示板」の原稿掲載方法

作成・発信部署:企画部 広報メディア課

公開日:2010年1月14日 最終更新日:2024年4月17日

令和6年5月5日号から掲載基準や申込書の様式を変更しています

令和6年5月5日号以降の掲載申込分から新しい掲載基準が適用されます。お申し込みの際は、必ず掲載基準(下記)をご確認ください。

みんなの掲示板とは

毎月第1・3日曜日に発行している「広報みたか」では、広報手段を持たない市民や団体の自主的な文化活動やサークル活動などを掲載する「みんなの掲示板」(以下、「掲示板」という)というコーナーを設けています(掲載料金は無料です)。

市内の公共施設等における市民同士の交流の場として広く活用していただくことを目的に、掲示板には、気軽に参加できる催し物を紹介する「催し」と、同好の仲間を募る「会員募集」の2つの掲載欄を設けています。

この趣旨を踏まえ、参加者が安心して活動に参加できるように、また、掲載希望者の活動を公平に掲載できるように掲載基準を定めました。掲示板を円滑に運用していくため、ご協力をよろしくお願いいたします。

※自前のホームページやSNSなど、「広報みたか」(以下、「広報紙」という)への掲載以外の方法で周知が可能な場合は、広報紙への掲載申込をお控えください。

広報みたか「みんなの掲示板」掲載基準

催し

催し(講座や講演会、イベントなど)は、広報紙と市ホームページ「ウェブ版『みんなの掲示板』」に掲載します。

対象

  • 市内在住の個人または会員の半数以上が三鷹市民(在住・在学・在勤を含む)で構成された非営利の団体が主催する催しで、宿泊を伴わないもの。
  • 三鷹市民を対象とし、団体への加入を強制することなく、誰もが参加できるもの。

会場

  • 原則として、市内の公共施設で開催される催しであること。市外で開催される場合は、開催場所が市域から離れていない公共施設であること(市外で開催の場合は要相談)。
    ※市外の施設の見学会やハイキングなどの野外活動で、市内の公共施設で実施できないことが明白なものはこの限りではない。
  • 公共施設で開催できないやむを得ない事情(活動環境や施設の規模・設備など)があると認められる場合は、民間施設(一般に貸し出しを行っている施設に限る)で開催される催しであっても掲載を許可することがある。
    ※やむを得ない事情により、公共施設以外での開催とする場合は、掲載申込書の備考欄にその理由を記載すること(例:「自前の活動場所がある」「公共施設にはない設備を利用する必要がある」など)。
公共施設とは
国や地方公共団体が運営・管理する施設(市が運営・管理業務を委託している施設を含む)。

費用

  • 1回の参加費が1人当たり3,000円以内(材料代、教材費、資料代、茶菓代、講師料、保険料、機材費、施設使用料等の合計額。交通費は除く)であること。なお、1回の参加費が1人当たり1,500円以上の場合は、「収支予定内訳書」(参考様式はページ下部の添付ファイルからダウンロードできます)または収支予定の内訳が分かる資料を提出すること。
  • 収益のある催しについては掲載を認めない。
  • オンライン開催の催しは、参加費が無料であること。

その他

  • 講座や講演会等の講師名は、生涯学習課の「自主グループ講師派遣事業」に応募し、講師派遣の決定を受けて開催する催しの場合に限り広報紙に掲載する。
自主グループ講師派遣事業に関する問い合わせ先
スポーツと文化部生涯学習課
電話:0422-29-9862

※「ウェブ版『みんなの掲示板』」では、希望があったすべての催しで講師名の掲載を認める。ウェブ版への講師名の掲載を希望する場合は、掲載申込書にその旨記入すること。

  • バザーやガレージセール、お祭り、チャリティーコンサートなど、物品の売買があり、収益が発生する可能性がある催しについては、高齢者や障がいのあるかた、子どもなどを対象に、福祉の向上に寄与することを目的として市内で活動する非営利団体(社会的支援活動団体や社会福祉法人、NPO法人など)が開催するものに限り掲載する。

会員募集

同好の仲間を募る会員募集は、広報紙のみに掲載します。不定期に掲載しますので、掲載号の指定はできません。

対象

  • 会員の半数以上が三鷹市民(在住・在学・在勤を含む)で構成された非営利の団体で、活動を始めてから3カ月以上が経過していること。
  • 活動場所、時間、会則などが原則として定められていること。

会場

  • 団体の主な活動場所が市内の公共施設であること。ただし、公共施設で開催できないやむを得ない事情(活動環境や施設の規模・設備など)があると認められる場合は、民間施設(一般に貸し出しを行っている施設に限る)を主な活動場所とする団体の掲載を許可することがある。
    ※やむを得ない事情により、一般に貸し出しを行っている民間施設を主な活動場所とする場合は、掲載申込書の備考欄にその理由を記載すること(例:「自前の活動場所がある」「公共施設にはない設備を利用する必要がある」など)。

費用

  • 入会金と会費(月額)の合計が5,000円以下であること。
  • 初めて掲載申込をする場合は、会則やチラシなど団体の概要が分かる資料を提出すること(令和6年5月5日発行号以前に広報紙への掲載実績がある団体を含む)。

掲載できないもの(催し・会員募集共通)

  1. 営利や営業、宣伝を目的とするもの、営業行為との区別が困難なもの
    ※営利を目的とする教室などを開いている個人・団体の催し(講師が自ら生徒を募集する活動や個人宅で行われる活動、教室等が主催する無料体験などを含む)や、団体の代表者と連絡担当者が講師(報酬を得て団体の活動に係る指導を行う者)と同一人の場合は掲載できません。
  2. 個人の売名行為を目的としたもの
  3. 相談(業務)に関するもの
  4. 政治・宗教活動を目的とするもの
    ※政治・宗教活動につながる可能性のあるものや、誤解される可能性のあるもの(団体名やイベント名、講演テーマが政治・宗教活動を思わせるものなど)、特定の個人または団体に対し、一定の利益あるいは損害を与えると判断される活動で、政治活動と誤解される可能性のあるものは掲載できません。
  5. 個人・団体を誹謗中傷するものまたは損害を与えるもの
  6. 対象者や参加者が著しく限定されるもの(会員のみを対象とした案内・連絡・集い、同窓会の告知を目的としたものなどを含む)
  7. 学校の部活動に関するもの、保育園・幼稚園の催し
  8. 事実を偽ったもの
  9. 物品の販売、動植物等の売買・交換等(無償も含む)を目的としたもの
  10. 活動において苦情などのトラブルが生じたもの
  11. 掲載申込の際に未確定事項があるもの
    ※発行日の10日前までに確定できるようであれば掲載を認める場合があります。未確定事項がある場合は必ずご相談ください。
  12. 掲載申込書に記載された代表者または申込者と電話による連絡が取れないもの
  13. 同一の発行号に重複申込があったもの
  14. 自前の広報媒体を利用できると思われるもの
  15. その他、掲載が妥当でないと市が判断したもの

広報紙に掲載できる件数・回数

  • 1団体が広報紙に掲載できる件数は、1号につき1件(催しと会員募集を同じ号で掲載することは不可)とし、2号続けての掲載は不可とする。
  • できるだけ多くの方が公平に利用できるよう、1団体が年度内(4月~翌年3月。令和6年度は6年5月5日号~翌年3月)に広報紙に掲載できる回数は、「催し」は3回まで、「会員募集」は2回までとする。
  • 同一人が同種の活動で複数の団体の代表者または連絡担当者となっている場合や、団体名が異っていても活動内容等に関連性があり、活動実態がほぼ同一と認められる場合は、それらの団体を同一団体とみなします。同一団体から同一の発行号に複数の掲載申込があった場合、広報紙に掲載できるのは1つの団体の催しのみです。

掲載申込の方法と提出期限

掲載基準に該当するかを確認し、各号の締切日午後5時(厳守)までに広報メディア課へお申し込みください。なお、1月1日号は広報紙のスペースの都合により、掲示板のコーナーを休載します。

掲載申込書は、ページ下部の添付ファイルからダウンロードできます(広報メディア課でも配布しています)。

掲載申込

  1. 市ホームページの原稿入力フォームから申込(催しのみ)
    ※収支予定の内訳が分かる資料は下記の方法でご提出ください。
  2. 持ち込みによる掲載申込書等の提出(催し・会員募集)
    提出先:企画部広報メディア課(市役所本庁舎3階)
    ※土曜日・日曜日、祝日を除く午前8時30分~午後5時15分
    電話:0422-29-9037
  3. ファクスによる掲載申込書等の提出(催し・会員募集)
    ファクス番号:0422-76-2490
    ※通信状況により受信できない場合があります。こちらから受信確認の連絡はしませんので、不安な場合は広報メディア課へファクスが届いているかご確認ください。
  4. 電子メールによる掲載申込書等の提出(会員募集のみ)
    メールアドレス:kouhou@city.mitaka.lg.jp
    ※メールの件名を「広報みたか『会員募集』申込」とし、所定の掲載申込書等を添付してください。

掲載内容

  • 提出された原稿は、広報メディア課において体裁を整えるなどの修正を行います。日時や場所、申込方法などは広報紙での統一表記となります。
  • 広報紙発行日の約2週間前に、掲載申込書に記載の申込者へ、広報紙の発行業務を委託している株式会社文化工房から掲載内容確認の電話をします。原則としては、この確認をもって掲載決定となりますが、特別な事情で市の行政情報を優先して掲載せざるを得ない場合など、広報紙のスペースに余裕がない場合は、掲載できないことがありますのでご了承ください。

注意事項

  • 掲載内容については、掲載申込をした個人または団体が一切の責任を負うものとします。トラブル等が発生した場合は当事者間で解決してください。
  • 掲示板に掲載した内容は自己の責任で実施すること。掲載内容と相違する事実が判明した場合は、以降の掲載をお断りします。
  • 掲載申込書に虚偽の記載があった場合や記載方法など広報紙の編集方針に従っていただけない場合、掲載後に市への苦情やトラブルの報告が寄せられた場合などは、以降の掲載をお断りすることがあります。
  • 掲載申込が多く、すべてを掲載できない場合には、希望する号に掲載しなければ開催に支障があるものを優先して掲載します。ただし、希望する号に掲載できなかった場合は、支障がない限り、次号以降に掲載を繰り越します。掲載号の希望に沿えない場合がありますので、「●月●日号の広報みたかに掲載される」といった趣旨の対外的な口頭・文書による約束はお控えください。
  • 市は、活動の内容を確認するため、団体に対して、会則や会員名簿、活動状況を確認できる書類(予算・決算の状況や計画書など)の提出を求め、また、会の経理について説明を求めることがあります。

問い合わせ先

企画部広報メディア課(市役所本庁舎3階)
〒181-8555 三鷹市野﨑一丁目1番1号
電話:0422-29-9037
メール:kouhou@city.mitaka.lg.jp

このページの作成・発信部署

企画部 広報メディア課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9037 
ファクス:0422-76-2490

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