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平成19年第8回教育委員会定例会会議録

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2008年5月1日 最終更新日:2009年10月2日

平成19年第8回教育委員会定例会

開催年月日

平成19年8月3日(金)

出席者(5名)

委員長 廣瀬正宜
委員 寺木幸子
委員 磯谷文明
委員 秋山千枝子
教育長 貝ノ瀬滋
欠席者(0名)

出席説明員

教育部長・調整担当部長 岩下政樹
生涯学習担当部長・総合スポーツセンター建設準備室長 山本博章
総務課長 竹内冨士夫
施設課長 若林俊樹
学務課長 石渡裕
指導室長 後藤彰
指導室教職員担当課長 工藤信行
指導室小中一貫教育推進担当課長 岡崎安隆
生涯学習課長 深谷澄夫
スポーツ振興課長・総合スポーツセンター建設準備担当課長 中田清
社会教育会館長 小田俊雄
社会教育会館調整担当課長 狩家雅昭
図書館長 若林寛
図書館図書館システム担当課長 大島克己
三鷹市教育委員会事務局職員副参事 海老澤博行
主事 直川佳裕

議事日程

平成19年8月3日(金)午後2時00分開議

  • 日程第1 議案第49号 三鷹市公立学校の管理運営に関する規則の一部改正について
  • 日程第2 議案第50号 三鷹市スポーツ傷害見舞金支給条例施行規則の一部改正について
  • 日程第3 議案第51号 三鷹市市民体育施設条例施行規則の一部改正について
  • 日程第4 議案第52号 三鷹市教育委員会所管職員被服貸与規程の一部改正について
  • 日程第5 議案第53号 平成20年度使用小・中学校教科用図書の採択について
  • 日程第6教 育長報告

午後2時00分開会

廣瀬委員長

 それでは、ただいまから平成19年第8回教育委員会定例会を開会いたします。
 本日の会議録署名人は秋山委員にお願いいたします。
 では、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。

 日程第1 議案第49号 三鷹市公立学校の管理運営に関する規則の一部改正について

廣瀬委員長

 日程第1議案第49号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 それでは、提案理由の説明をお願いいたします。

竹内総務課長

 それでは、議案第49号三鷹市公立学校の管理運営に関する規則の一部改正について、提案理由を説明いたします。
 まず、改正内容ですが、4ページの新旧対照表をごらんください。第6条の2として、学校に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な責務を担う校長の職として、統括校長を置くことができる、という統括校長の条文を追加します。
 次に、第7条の4第1項として、学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。第2項として、学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる、という主任教諭及び主任養護教諭の条文を追加いたします。その他、若干、規定の整備をしております。
 こうした新たな職を設置する法的根拠は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条に定める、教育委員会の組織編制権がもとになっております。これに基づきまして、東京都教育委員会及び区市町村教育委員会が学校管理運営規則を改正すると、そういう手順になっております。
 次に、職の分化を進める改正理由、目的についてご説明いたします。学校が抱える課題がより一層複雑化、多様化している状況の中で教諭または養護教諭という同一の職にありながら、職務の困難度や責任の度合いに大きな違いが生じています。特に、教職員給与表の適用関係では、教諭の職層に教員の約85%という大多数が在籍する状況になり、その中で大きな違いが生じています。また、校長の職務につきましても、学校の特性、学校規模などにより、管理職としての責任や職務の困難度に質的にも量的にも大きな違いが生じています。
 そこで、今回の改正によりまして、校長、教諭及び養護教諭の職を職務の困難度及び責任の度合いに応じて分化し、統括校長、主任教諭及び主任養護教諭の職を新たに設置するものです。これによりまして、教職員一人一人の意欲を引き出し、資質能力の一層の向上を図るとともに、学校をより組織的に機能させ、学校全体の教育力を高めることを目的としております。また、職の分化に合わせて一定の処遇の改善を図ることを目的としております。教職員の職の分化について、別添の配付資料をもとに、東京都、国の動きを踏まえ、もう少し詳しく説明をさせていただきます。
 それでは、お手元の「教員の職の分化について」の資料をごらんください。左側に東京都の考え方、右側に学校教育法の改正という構成になっております。
 東京都教育委員会では、6月28日に東京都立学校の管理運営に関する規則を改正いたしまして、平成20年度から都立学校に新たに統括校長、主任教諭及び主任養護教諭の職を設置することとしております。
 都教委は、区市町村立学校についても教員の適切な任用管理等の観点から、同様の規則改正が望ましいということで、8月中に区市町村の規則を改正するよう、要請がございました。多摩各市の状況でございますが、各市とも7、8月中に開催される教育委員会に関係議案を提案する予定というふうに聞いております。
 国の動きですけれども、6月20日に国会において、いわゆる教育三法案が成立をし、6月27日に公布をされております。このうち、学校教育法等の改正により、新たに副校長、主幹教諭及び指導教諭の職を置くことができることになりました。これが右の欄でございます。
 左右、ごらんいただくとおわかりいただけますように、国の制度と都の制度には制度の組立てに相違がありまして、今後、整合性をどう図るかという課題があります。しかし、学校教育法の改正につきましては、現段階ではまだ政省令が出ておらず、国制度の細部が明確になっておりません。都は今後、別途検討し、制度化を図ると言っておりますので、政省令が出そろったところで、検討され、今後、所要の改正、すなわち学校管理運営規則の再度の改正が行われるものと見ております。したがいまして、区市町村におきまして、都の改正に合わせてそう遠くない時期にまた再度の規則の改正を行う必要が出てくるというふうに考えております。
 それでは、お手元の資料の東京都の考え方のほうを説明いたします。
 まず、統括校長の職務内容ですが、具体的にまる1からまる4までございます。まる1としまして、教育の先進的な取り組みを推進するとともに、その成果を全体に還元する役割を担う学校の校長職。まる2としまして、他校には見られない困難な課題を抱え、特に改善・改革が必要とされる学校の校長職。まる3としまして、統廃合や学校選択制などの社会の動向を背景として、地域・保護者から高い期待に応える責務を負う学校の校長職。まる4としまして、複数課程、学校規模、教職員数、分校・分教室設置等により、管理の困難度が高い学校の校長職。
 これが都の考え方でございますが、今回、改正する市の規則におきまして、委員会が別に定める基準に基づき統括校長を置くというふうに規定をしております。現段階で都のこれ以上の明確な基準は示されておりませんが、三鷹市教育委員会として別紙の統括校長の配置校に関する基準案を取りまとめておりますので、現段階の基本的な考え方ということで、説明をさせていただきます。
 まず、枠の中をごらんいただきたいと思いますが、ちょっと繰り返しになりますけれども、統括校長の配置については、東京都教育委員会が作成する都立学校の統括校長設置基準を参考に、区市町村教育委員会が設置基準を作成し、これに基づき統括校長配置可能校を定めることになっております。
 また、設置基準の考え方や配置可能校を定める方法等については、今後、区市町村教育委員会の意見を踏まえ、東京都教育委員会が示していくとのことであります。
 したがいまして、今回、こういった形で取りまとめておりますけれども、これはあくまで現段階の案ということで、今後、東京都教育委員会から示される内容によって、見直しや変更を行うと、案を詰めていくということになろうかと思います。
 具体的な内容でございますけれども、第2をごらんいただきたいと思います。次に掲げる学校を、配置可能校とし、重要かつ困難な職責を担う校長の職として統括校長を配置することができるとしまして、一応、4項目挙げております。
 1としまして、国や都及び三鷹市教育委員会の重点施策等の先進的な取り組みを推進するとともに、その成果を全体に還元する役割を担う学校。このあたりは小・中一貫教育推進校等が一つの例になると思われます。
 2としまして、地域・保護者から高い期待に応える責務を負う学校。
 3としまして、他校には見られない困難な課題を抱え、特に改善・改革が必要とされている学校。
 4としまして、複数課程、通常の学級以外に知的障がい児学級等を置いている学校等がございますけれども、そういった複数課程、学校規模、教職員数等により、管理の困難度が高い学校。
 ということで、現段階ではこの4つの基準を挙げております。
 この配置校の要件でございますけれども、第3です。配置可能校は、東京都教育委員会
と協議し、承認を得た学校について配置校とすることとなります。
 第4として、配置校の見直しです。配置可能校は、三鷹市教育委員会の重点施策等の進捗状況や学校が抱える課題の変化に応じて見直すことができる。一度、配置可能校として指定するとそのまま配置可能校になるということではなく、例えば課題等が解決すれば見直しということがあり得ると、そういうことでございます。その際も東京都教育委員会と協議し、見直しの承認を得た学校についてそういった手続をとることになります。
 統括校長の基準等について説明をさせていただきました。
 次に、こちらの「教員の職の分化について」の表をもう一度ごらんいただきたいと思いますが、主任教諭と主任養護教諭の職務内容でございます。これにつきましても、五つございますが、こちらを具体的に読み上げさせていただきます。
 教科担任等として相当の経験を積み、高度の知識を備え、幅広い視野に立った実践的・効果的な学習指導を行う。
 学級担任等として、豊かな人間関係づくりや健全育成に係る指導の経験を深め、的確な児童・生徒理解に基づいた指導を行う。
 主幹が兼務する主任以外の主任となるなど、学校運営上、重要な役割を担う。
 指導・監督層である主幹を積極的に補佐する。
 同僚や若手教員への助言・支援などの指導的役割を果たす。
 こういった形で東京都のほうの職務内容が示されております。なお、主任教諭と主幹の職務内容、職制の違いですが、主幹は、担当する校務に関する事項について、副校長を補佐するとともに、主任教諭と教諭等を指導・監督します。一方、主任教諭は教諭等を監督する職責は有しておりません。
 最後に、処遇の改善、給与の見直しについて説明いたします。これまで、教諭は教諭として採用されますと、主幹や管理職に昇任する者を除き、退職まで教諭の職にとどまりますので、先に説明しましたように、教諭の層が全体の約85%を占めるという状況になります。この教諭の給与については、行政職の職員のように昇任選考を受け、合格すれば職責の重い職に昇任し、職に見合った給与が支給されるという仕組みではなく、いわば年功的、一律的に上昇する仕組みになっております。
 教諭の多くは授業改善や児童・生徒の生活指導等に熱心に取り組み、学校運営にも組織の一員として積極的に貢献しているところですが、一方で学習指導や生活指導面でも、また学校運営の参画の面でも期待に十分応え切れていない教諭も一部にいると言われているところでございます。
 したがいまして、繰り返しになりますけれども、すべての教諭の資質・能力の向上を図り、学校の課題解決能力を高めて、学校全体の教育力を向上させるためには職務の困難度により教諭の職の分化を行い、給与もそれに応じたものとなるよう見直しをすることが必要でございます。
 今回の職の分化によりまして、これまで4層、校長、副校長、主幹、教諭という4層であった層が、6層、統括校長、校長、副校長、主幹、主任教諭及び教諭の6層となります。今後、東京都教育委員会は各区市町村教育委員会において、本件と同様の規則改正が行われた段階で、都人事委員会に新しい職層構造に見合っためり張りのある給与設定を行うよう要望することとしております。
 これによりまして、職層に見合った一定の処遇の改善が図られるものと考えているところでございます。
 提案理由は以上でございます。

廣瀬委員長

 ありがとうございました。
 以上で、提案理由の説明が終わりましたので、委員の皆様の質疑をお願いいたします。

磯谷委員

 先ほど、学校教育法のほうはまだ細かい関係省令などが出てないというご説明がありましたけれども、これはいつごろ出る見込みなのかということと、それからそれに基づいてまた再度、この規則を改正する必要があるのかどうか、そのあたりをお聞かせいただければと思います。

後藤指導室長

 学校教育法の関係省令につきましては、まだいつごろという具体的な日にちは示されていないところでございます。ただ、いずれにいたしましても、今、東京都のほうで学校教育法の改正に伴う今回の都の考え方との整合性や条件整理等を図っておりますので、また改めて管理運営規則の改正をもう一度お願いするような形になるというふうに今とらえているところでございます。
 以上でございます。

廣瀬委員長

 ほかにはいかがですか。

寺木委員

 二つ、質問をお願いします。主任教諭と教諭の間の身分的にどういう扱いになるのかということと、それから校長と統括校長、それから主任教諭と教諭の間の給与はどういう変化があるのかという、その2点をお願いいたします。

後藤指導室長

 まず、主任教諭と同様に主任養護教諭も同じでございますが、教諭の身分上でございますが、学校教育法上は同じ教諭という位置づけでございます。ですので、主任教諭も教諭も同じ教諭という考えでございます。ただ、給与につきましては、先ほど総務課長からご説明をさせていただきましたが、現在の4層から統括校長、校長、副校長、主幹、主任教諭、教諭の6層の形での給与改定を任命権者である東京都教育委員会が東京都の人事委員会にこの給与につきましてめり張りのある給与改定をお願いして、勧告を行うと、そのような形でとり行うと伺っております。
 今のところ、伺っているのはそこまででございます。

寺木委員

 主任教諭、あるいは養護の主任教諭は教諭の中でどのくらいの割合の方がそれに当たることになるのでしょうか。

後藤指導室長

 主任教諭、主任養護教諭につきましては、都の場合はポスト管理を行わないというふうに伺ってございます。ですので、通常でいきますと、主幹のように、例えば小学校でいきますと、教務、生活で2名、中学校では教務、生活、進路主任の3名というような形で配置数を示しているところでございますが、主任教諭、主任養護教諭につきましては、そういった各校何人という形でのポスト管理は行わないというふうになっております。
 ただ、選考を行いますので、選考を行った中で当然その一定の要件を満たした教員がいれば、選考で合格した中で各学校におきまして、それなりにバランスよい形で配置をしていきたいというふうに伺っております。
 具体的な数値につきましては、選考して受かった方の関係がございますので、各校の教職員の人数に応じた形でバランスよく配置して、偏りがないようにしていきというふうに考えているそうでございます。

寺木委員

 はい、わかりました。

磯谷委員

 今、この表を拝見すると、例えば学校教育法の、この改正のほうの指導教諭について、役割としてほかの職員に対して必要な指導、助言を行うということがありまして、それに対して主任教諭のほうも同僚、若手教員に対する助言・支援など指導的役割を果たすということも書かれているわけですけれども、そうすると、例えば指導教諭と主任教諭は、どういうふうな関係なのかというところがあるように思うんですね。それでもなお、今、この東京都のおっしゃるような形で、学校教育法のほうが落ち着くよりも前に、規則を改正しなければいけないというのは、これはどうしてなんでしょうか。もう少し待つわけにはいかないんでしょうか。

後藤指導室長

 学校教育法改正のほうの指導教諭の位置づけでございますが、現在、学校教育法の改正の趣旨と中身だけを見ていきます限りは、教諭とは別な形で、指導教諭という形で法的に位置づけられてございます。主任教諭につきましては、先ほどご説明申し上げましたとおり、教諭の中、同じ学校教育法上は同じ教諭という扱いでございます。ですので、おのずとその位置づけがまず異なってくるかというふうに思います。
 そうした中で、なぜ主任教諭を都のほうが先に急いでいるかというところでございますが、こちらにつきましては、東京都のさまざまな実情が一つございます。
 一つは、主幹がおりますので、主幹を補佐する立場の役割の者を設けて、一層の学校の課題解決に向けた組織的な対応を図っていきたいということ。また、東京都の年齢の構成にもよりますが、三鷹市も同様でございますが、いわゆる30代から40代の中心となるべき年齢層の中枢たる者が非常に数が少なくて、50代以上が数が多く、10年後になりますと、今の初任者がまさに中心になっていくと。そうなった場合の若手への教員の育成ということで、助言や支援を、やはりその教員の中で役割としてきちんと位置づけていく教員が必要ではないかということ。それで、主任教諭を位置づけています。
 また、さらに大きなポイントとなりますのは、やはり先ほど総務課長の説明がございましたが、同じ教諭の中でも非常に困難な、あるいは職責として非常に重いようなものを形で懸命に努力をしている教員もいれば、そこまで達しないというような教員もおりまして、そういうところをきちんと処遇を改善してまいりたいというところが大きなねらいでございます。
 なお、指導教諭のほうで補足させていただければ、こちらは指導、助言となっておりますので、指導する立場になるような形を国のほうは考えているようでございます。主任教諭はあくまでも若手教員には助言と支援という形にとどまるということでございます。

廣瀬委員長

 それはちょっとわかりにくい。

磯谷委員

 指導的役割と書いてあります。指導的役割と指導はやっぱり違うんですね。

貝ノ瀬教育長

 この新しい考え方ですけれども、これは室長からお話がありましたように、6層の職責になるんですね。そうすると、給与の体系も変わってきます。給与のほうは、この秋の東京都の人事委員会に東京都教育委員会がお諮りしなければいけない。そこで、当然、一定の議論がされて、それで認められるということになりますと、4月から実施されていくわけですけれども、そのためにも4月実施ということを考えますと、やはり大枠は人事委員会にかける必要のある事項は、今、決めておかないとかけられないと。ですから、それを逃すとまた次の年ということになってきますね。
 このもともとのねらいは、処遇改善ということもないことはありませんが、やはり今の学校の組織を活性化して、そしてより一層の教育活動を活発にさせていくという、そのために組織的に学校運営ができますようにということで変えていくということになりますので、できるだけ早く活性化して、実効性のあるものに、またこれは来年でもいいや、再来年でもいいやというふうな話になりますと、その間は時間が置かれてしまうわけで、できるだけ早く活性化に向けて、早くいいことをするということであれば、早く実効性のあるものを示していきたいと、活動をやっていきたいというふうなことになりますと、拙速のように見えますけれども、提案する時期のことを考えますと、やはり秋の前、つまり今、大枠を決めておく必要があるということで、今、お諮りしていると思います。

廣瀬委員長

 だから、なぜ今かということは、結局、今やっておかないと三鷹市だけが乗り遅れてしまうというか、6層の職責に行かれなくなってしまう可能性というのはあるかもしれませんね。そうすると、大枠だけは今決めておいたほうがいいということになりますね。

貝ノ瀬教育長

 委員長のおっしゃるとおりです。

秋山委員

 この6層に分かれるというのは、校長先生の職内容の大きな違いと、それから教諭の先生たちの職内容の大きな違い。その大きな違いというのはまだ漠然としててよくわからないので、そこを教えていただきたいのと、もしこれを三鷹で6層に分かれたときに、例えばイメージとして浮かんだのが統括校長であれば小・中一貫の学園長をイメージしていますし、それから主任教諭となったときには小・中一貫のときの担任になっていない方がコーディネーターとしてなさっている方を主任教諭というふうに、ふっとしてイメージとしてわいたんですけれども、これはイメージですけれども、大きな職の違いというところで三鷹市の考え方を教えてください。

後藤指導室長

 まさに、都のほうでは確かに具体的なところは、お手元の資料の東京都の考え方というところにある内容に示したところでございますが、おっしゃるとおり、三鷹市にこれを置きかえていろいろ考えていきますと、先ほどご説明させていただきました配置校に関する基準案のところでもございますが、いわゆる三鷹市の中でやはり小・中一貫教育校、そういった中での学園長が考えられますし、また三鷹市は国や都、あるいは三鷹市ならではの重点的な施策で取り組んでいる学校もございますので、そういった学校に対しても統括校長が配置可能な学校になるんではないかということが考えられます。
 そのほかにも、生活指導上、困難な学校、あるいは教育支援学級が非常に多いところ、そういったところが配置可能校になるかというような考えがございます。これはいずれ都のほうの意見を聞いて、その配置基準は考えてほしいということでございますので、当然三鷹市教委としてはそういう考えのもとで意見を述べていきたいというふうに思っております。
 また、主任教諭につきましても、にしみたか学園の検証報告書にございますように、委員のおっしゃいましたコーディネーター、あるいはその事業交流、そういった立場で中心的にやられる方を各教科の中で、主任教諭的な方がリーダー性を発揮していただければ一層交流が深まるかと思いますし、またさまざまな研究等々を取り組んでいる学校におきましても、主幹の補佐をするリーダーがいることによって、一層、学校の活動の内容が活性化していくということが期待できるかというふうに考えているところでございます。

「平成19年第8回教育委員会定例会会議録(2)」へ続く

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