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平成18年第6回教育委員会定例会会議録

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2006年12月6日 最終更新日:2009年10月2日

平成18年第6回教育委員会定例会

開催年月日

平成18年6月6日(火曜日)

出席者(5名)

委員長 廣瀬正宜
委員 寺木幸子
委員 磯谷文明
委員 秋山千枝子
教育長 貝ノ瀬滋
欠席者(0名)

出席説明員

教育部長・調整担当部長 柴田直樹
生涯学習担当部長・総合スポーツセンター建設準備室長 山本博章
総務課長 竹内冨士夫
総務課総務教育センター担当課長 大島克己
施設課長 吉岡則明
学務課長 石渡裕
指導室長 里吉武仁
指導室教職員担当課長 工藤信行
生涯学習課長 深谷澄夫
スポーツ振興課長・総合スポーツセンター建設準備担当課長 中田清
社会教育会館長 小田俊雄
社会教育会館調整担当課長 狩家雅昭
図書館長 若林寛
図書館三鷹駅前図書館担当課長 関幸子
三鷹市教育委員会事務局職員副参事 海老澤博行
主事高 松真也

議事日程

平成18年6月6日(火曜日)午後2時開議

  • 日程第1 議案第27号 三鷹市公民館運営審議会委員の委嘱について
  • 日程第2 議案第28号 三鷹市立図書館協議会委員の任命について
  • 日程第3 議案第29号 三鷹市文化財保護審議会委員の委嘱について
  • 日程第4 学校給食の充実と効率的運営に関する実施方針(案)について(協議)
  • 日程第5 教育長報告

午後2時08分開会

廣瀬委員長

 ただいまから平成18年第6回教育委員会定例会を開会いたします。
 本日の会議録署名委員は寺木委員にお願いいたします。
 それでは、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。

日程第1 議案第27号 三鷹市公民館運営審議会委員の委嘱について

廣瀬委員長

 日程第1議案第27号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

山本生涯学習担当部長

 3ページをお開き願います。三鷹市公民館運営審議会委員の委嘱についてお諮りさせていただくものでございます。本件につきましては、前任の長島佑子さん、五小PTA会長が平成18年9月30日までの任期でしたが、PTA連合会から役員変更に伴う審議会委員の変更依頼がありましたので、その変更依頼に基づきまして、渡部実知子さん、七小PTA会長を候補者として挙げさせていただいたものでございます。
 任期は、平成18年6月6日から平成18年9月30日まででございます。
 以上でございます。

廣瀬委員長

 以上で提案理由の説明が終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。いかがでしょうか。
 特にご質問、ご意見等なければ、採決いたします。議案第27号 三鷹市公民館運営審議会委員の委嘱について、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第2 議案第28号 三鷹市立図書館協議会委員の任命について

廣瀬委員長

 日程第2議案第28号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 提案理由の説明をお願いいたします。

山本生涯学習担当部長

 5ページをお開き願います。三鷹市立図書館協議会委員の任命についてお諮りさせていただくものでございます。
 任命年月日は平成18年6月6日、任期は平成19年6月30日までとなっております。
 候補者の吉野桂子さんにつきましては、27号議案と同様、PTA連合会から役員変更に伴いまして吉野桂子さんの推薦があったものでございます。吉野桂子さんにつきましては、市立第一小学校のPTA会長を務めておられます。
 お2人目の田畑洋さんにつきましては、公募委員ですが、前任の吉田清さんが3月31日付けで退任されたことに伴いまして、新たに公募を行いまして、13名の応募者の中から、公募委員選定委員会での審査を行いまして、最もふさわしいと思われる方を候補者として選出させていただいたものでございます。
 なお、田畑洋さんにつきましては、一部上場企業の取締役を退任後、関連会社の監査役を現在務めていまして、市立図書館の利用者でもございまして、図書館行政に高い関心を持っておられる方でもあります。
 以上でございます。

廣瀬委員長

 以上で提案理由の説明が終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。
 特にご質問、ご意見等なければ、採決いたします。議案第28号 三鷹市立図書館協議会委員の任命について、これを原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第3 議案第29号 三鷹市文化財保護審議会委員の委嘱について

廣瀬委員長

 日程第3議案第29号を議題といたします。

(書記朗読)

廣瀬委員長

 提案理由の説明をお願いします。

山本生涯学習担当部長

 7ページをお開き願います。文化財保護審議会委員の委嘱についてお諮りするものでございます。
 委嘱年月日は平成18年7月1日、任期が平成18年7月1日から平成20年6月30日までとなっております。
 候補者につきましてご説明させていただきます。8ページをお開き願います。今回お諮りする8名の方につきましては、平成18年4月1日に全部改正、施行されました三鷹市文化財保護条例の第45条に基づいて設置します三鷹市文化財保護審議会の委員を、同条例の第49条に基づいて委嘱することについて、お諮りするものでございます。
 なお、同条例の第48条では、委員の定数を8人としております。
 8名の候補者の方についてですが、一番上の池上悟立正大学教授以下、下から2番目の原礼子国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館学芸員、この7名の方につきましては、文化財専門委員をお願いしていた方でございます。一番下の福原敏男さんにつきましては、このたびの文化財保護審議会委員として、新たに選任させていただいた方でございますが、この福原敏男さんにつきましては、日本女子大学教授と東京大学の非常勤講師として祭礼の文化史等の教べんをとっておられる方で、特に郷土史関係の委員として、候補者として挙げさせていただいたものでございます。
 以上でございます。

廣瀬委員長

 以上で説明が終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。
 女性の方が8人のうちのお1人なんですが、この点についてはいかがでしょうか。

深谷生涯学習課長

 文化財専門委員のときには10名の委員の先生がいらっしゃって、たしか2名の女性の方がいらしたんですが、今回、10名から8名ということになりまして、非常に専門性を重視しまして、その方面から選任をして、結果としては女性が1人になってしまったということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。

秋山委員

 この審議会は、年に何回ぐらい開かれるんでしょうか。

深谷生涯学習課長

 文化財専門委員の場合には、2か月に1回ほど開いておりましたけれども、主に専門性を発揮していただき、文化財の指定とか、その辺のことについていろいろと審議をしていただくということで、年に3回か4回ということで考えております。

廣瀬委員長

 よろしいですか。
 ほかにご質問、ご意見等なければ、採決いたします。議案第29号 三鷹市文化財保護審議会委員の委嘱については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。

日程第4 学校給食の充実と効率的運営に関する実施方針(案)について(協議)

廣瀬委員長

 日程第4 学校給食の充実と効率的運営に関する実施方針(案)についてを議題といたします。説明をお願いいたします。

石渡学務課長

 それでは、「学校給食の充実と効率的運営に関する実施方針(案)」という冊子に基づきましてご説明をさせていただきます。
 今回取りまとめました方針(案)につきましては、去る2月に、小・中学校のPTA代表の方をはじめ、学校関係者、それから教育委員会事務局職員などで構成しました、三鷹市立小・中学校給食のあり方検討委員会から出されました報告書に基づきまして取りまとめたものでございます。大きく2点に絞ってご説明をさせていただきます。
 1点目は、この方針(案)の7ページをお開き願います。(1)安全・衛生管理の徹底というふうになっております。これからの学校給食におきましては、食の安全を最優先としながら、安全な食材の使用や、三鷹市学校給食衛生マニュアル、これがつくられておりますけれども、この遵守を徹底するということと、学校の栄養士や調理職員で給食の調理作業基準を本年度中に策定する中で、安全・衛生を守り、堅持していくとなっております。この安全・衛生の徹底を基本にしながら、平成19年度から給食調理業務の民間委託化を段階的に実施するとなっております。もちろん学校給食につきましては教育委員会と各学校の実施責任というものがありますので、それも明確に記載しております。
 また、2点目でございますけれども、11ページのまる4になります。民間委託実施校の選定ということで、どのような学校で実施するかということが述べられております。ここには、具体的に、平成19年度の民間委託の実施校につきましては、児童・生徒数や施設・設備の違い、それから食育の取り組み等を勘案しながら、二つの中学校区で小・中学校それぞれ1校ずつ、合計4校を予定するとしております。
 中学校区で実施する理由としましては、一つは、義務教育9年間を通して食育を展開することができる。小学校1年生から中学校3年生まで、今非常に叫ばれています食育を展開することができるということと、もう一つ、近隣の学校を委託することで、柔軟な人員体制を図ることができ、多彩な献立の対応や行事食の対応が実施しやすくなるということもございます。
 なお、今後の委託につきましては、平成19年度に民間委託の検証委員会を立ち上げまして、実施状況を検証した上で進めていくとしております。
 なお、この方針(案)につきましては、7月には、広報、それからホームページに掲載しまして、広く保護者や市民の皆様方のご意見をいただきまして、9月の教育委員会で決定をいただく予定でおります。どうぞよろしくお願いいたします。
 以上でございます。

廣瀬委員長

 以上で説明が終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。

磯谷委員

 大きなところで、民間委託ということなんだろうと思いますが、民間委託のメリット・デメリットを記載されている9ページ、10ページのあたりの話ですけれども、メリットのアのところで、学校栄養職員は、委託仕様書に基づく調理指示書により、直接の調理指導が不要になるということがメリットとして挙げられています。まず、この点について、いろいろ専門用語といいますか、「委託仕様書」、「調理指示書」といったような言葉が出てきますので、このあたりがどういうものなのかということと、こういったことが調理指示書によって不要になるから、要するに時間があくのか、時間があいて、だから何をできるのかというところについて、具体的にご説明いただきたいと思います。

石渡学務課長

 まず、現在の学校給食の調理状況でございますけれども、学校栄養職員が献立をつくり、具体的にその献立について作業指示をしております。作業指示をしながら、現場に入って、具体的に栄養士も一緒に調理をしているというのが現状でございます。そういう中で、物に書くのではなくて、その場にいて指示をしながらつくっているのが現状でございますけれども、委託になりますと、学校栄養職員が給食の調理室に入って一緒に作業するということができなくなります。そのために、調理指示書というもので、この献立につきましてはこういう形で調理をしていく、動線についてはこういう動線で作業を、手順はこういうふうにしていくという、具体的な指示書をつくって、給食をつくり上げていくということになるわけです。その調理指示書をつくることが学校栄養職員の仕事になりますけれども、具体的に調理に入りますと、先ほど言いましたように、給食の調理室には入りませんので、その時間においては、児童・生徒への食育等の指導につきましても、各担任と共同しながら行っていくことができるというふうに考えております。
 なお、委託の仕様書につきましては、まだ詳細につきましては具体的に決まっておりませんけれども、中身は、調理に従事する者がどういうような資格が必要かとか、それから具体的に委託をしていく中身がどのようなところなのかということも含めまして、仕様書として、契約をする際に交わすものでございます。

磯谷委員

 次のページに、「委託契約書」、それから「業務仕様書」というものも出てきますけれども、これらの関係はどういうものなんですか。

石渡学務課長

 委託契約書につきましては、具体的に会社と三鷹市が契約する場合の契約書になります。業務仕様書といいますのは、例えばマニュアルとか作業基準というものがありますので、それをきちんと中に入れ込みまして、業務について、こういう安全・衛生をきちんと行いながら調理業務をしてくださいという形で、より具体的に、その仕様書も契約書の中に入れまして、行っていきます。

磯谷委員

 続きまして、先ほども出ましたけれども、現場で学校栄養職員が指示できない、要するに調理室に入れないというのは、これはどうしてなんでしょうか。

石渡学務課長

 調理業務委託でございますので、業務全般を民間会社なりにゆだねるわけでございます。そうしますと、その業務自体につきましては、我々のほうとして、一緒に業務することは法律で禁じられておりますので。

柴田教育部長

 正確に言いますと、直接業務を行うのは受託者たる業者ですね。業者のチーフというのがおりますので、栄養士は、そのチーフを通じて指示することはできます。要するに個別の調理員に指示することはできませんので、チーフを通じて指示し、業務仕様書のとおりできているかどうかを確認します。ですから、給食調理の部屋に入れないというのではなくて、直接個別の調理員を指導することはしないということです。調理の現場に入ってチーフを指示することは、もちろん当然のこととして行います。

磯谷委員

 そうすると、デメリットのアのところで、「現行法上」とあるんですけれども、要するにこういう指示ができないということを定めた法律があるのか、あるいは、委託契約の中身として、委託する以上はそういった形でやるということなのか、これはどうなるんでしょう。

柴田教育部長

 そうですね、これは委託契約の中身としてという形になりますので、ちょっとこの「現行法上」というのは、紛らわしいですね。

磯谷委員

 特に個別の法律があってというわけではないのですか。

柴田教育部長

 そうです。派遣業とは違いますからね。請負業務の委託ですので。ですから、ちょっとここは、文章を整理させていただきます。

石渡学務課長

 契約形態が請負契約という形になりますので、職業安定法施行規則の中で、例えば作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負うなど、4点ほど規定しているのですけれども、関係法令というのは職業安定法と労働者派遣法との関連で、先ほど部長のほうが説明しましたように、調理員に個別に指示することはできないということになります。
 派遣ですと、一緒に仕事をしながら指示することができるんですね。派遣社員という形ですと。この場合は業務の請負になりますから。

貝ノ瀬教育長

 これは、要するにメリットの部分なんですね。つまり、調理現場に入らなくても済むというね。入ってチーフに指示したりとか、それはもちろんできますし、実際に中を見て、何をしているか全くわからないとか、そういうことじゃなくて、つまり、一々入って指示しなくても、チーフだけ通せば、全部指示が行くようにできますよと。その分、時間が相当浮きますし、労力も浮きますから、子どもたちの指導のほうに振り向けられますと、そういうメリットです。

磯谷委員

 わかりました。ちょっと形式面については細かいところがあるようですから、それはいいとして、今の実態面のところですけれども、学校栄養職員が調理室に入らないでいいということで、多分お昼前の時間帯があくのだろうとは思うのですけれども、そこで、具体的に何か児童への栄養指導などを実際にやられるのですか。あいている時間が具体的にどう使われるのでしょうか。
 もう一つは、詳細な調理指示書というものをつくるのは、実は大変な作業なんじゃないか。その場でいろいろ言っているほうがむしろ簡単であって、この調理指示書をつくるのに時間が今度はかかってしまって、結果的にはあまり労力削減にはならないんじゃないかという思いもあるんですけれども、このあたりはどうですか。

石渡学務課長

 後半の部分、調理指示書ですけれども、現在でも調理指示書というものは学校栄養職員がつくっております。

磯谷委員

 ですが、詳細なということですから、これは、今よりも一層細かくつくるというご趣旨なんですよね。

石渡学務課長

 そうですね。ですから、その辺は栄養職員のほうがもう少し詳細な形で、先ほど言いましたように、自らがチーフ以外に作業指導できないわけですから、その辺はきちんとした形でつくるというのはありますけれども、現在でもつくっておりますので、それをもうちょっと高度化するという形で対応できるというふうに思っています。

磯谷委員

 もう一つ、実際に学校栄養職員が仮に調理室に入らなくていいということになったメリットというのが、もう少し具体的になりますか。例えば、その時間を使って、何か授業などで栄養指導をやるということを想定しているのか。要するに、給食をつくるというのは大体昼前、午前中ですよね。この時間を具体的に学校栄養職員はどういう作業に充てるんですか。

石渡学務課長

 委託後、学校栄養職員がその時間帯にどういうような活動をするのかということだと思いますけれども、翌日の調理指示書をつくるのももちろんありますけれども、それだけではなくて、現在も学校の授業の中で、例えば総合的な学習の時間等を使いまして、学校栄養職員が担任の先生と一緒になって子どもたちの栄養の問題、食の問題について、授業の中で先生と一緒に指導していくということもありますので、それをもうちょっと、食育という形で、深く展開できるのかなというふうには考えております。

貝ノ瀬教育長

 栄養士の1日を申し上げますと、大体教員たちと同じ時間に来ます。そして、みんなと打ち合わせをして、一般の先生方は8時45分か8時50分ぐらいから授業が始まりますが、栄養士は9時半ぐらいから、調理職員の業務が始まるころに、一緒になって調理業務をやっていくと。お昼前までかかりますよね。もちろん、途中出たり、いろいろ外への連絡とかというのがあったりします。お昼に給食が完成すると、配膳などがあって、栄養士は、今度は、給食が配膳された教室を回って、きょうの献立について、いろんな食材についての話をしたり、それからメニュー特性についてお話ししたり、そんなことで回っていったりします。でも、それは必ずしも義務化されていませんので、やってくださる栄養士もあれば、やってくださらない方もいらっしゃる。午後は、今度は給食室は片づけに入りますから、それはもう、栄養士が入る場合もあるし、入らない場合もあります。ですから、大体午後は時間が結構ありますので、これは、今度は、次の日の献立の用意だとか、そういうことに栄養士の業務が使われる。また、研修に出かけるとかということですね。
 ですから、午前中のちょうど子どもたちが授業をしているところで、業務から開放される時間帯が9時半から12時ぐらいまでとすると、時間割で言うと、早ければ2時間目のあたりで、2時間目、3時間目、4時間目あたりがちょうど業務から開放されていますので、これも、今までですと、そういう調理職員と一緒の業務ですと、もし気持ちがあって、栄養指導をやろうと思っても、なかなかできなかった。今度開放されれば、その時間帯で、担任の先生とタイアップして、栄養指導ができるということになりますよね。これも、気まぐれでやるんじゃなくて、1週間の計画があって、どのクラスに何時間目にいつ入るとか、どういう内容をやるとか、どういう役割をするということをあらかじめ打ち合わせをして、それは午後にやれますよね、打ち合わせをしてね。そういうものに基づいて、計画的に入って指導するということになっていきます。そういうことがスムーズにできるようになるので、メリットになるということになります。

廣瀬委員長

 午前中に、多いときで3コマ、少なければ2コマということだと、週に10コマから15コマぐらい子どもたちに食育指導等をする時間ができるわけだから、うまく時間割等も考えれば、そういうものに入っていただけるということでしょうか。

貝ノ瀬教育長

 それが可能だということですね。

廣瀬委員長

 そこがなければ、ほんとうにただのブランクの時間になってしまいますよね。それから、翌日の調理指示書をつくっているというのは、間に合わないんじゃないかという気がしますからね。多分1週間前にはできていると思いますが。

貝ノ瀬教育長

 今でも、お話があるように、つくっていますので。ただ、デメリットの中で「詳細な」というのは、最初のころは、委託された方たちも慣れませんから、それはやっぱり詳細なものが必要でしょうけれども、慣れるに従って、だんだん簡便な指示書で済むんじゃないかなと思いますし、また、チーフの方だって、それなりの経験があってのチーフでしょうから、発展した内容になっていくと思います。

廣瀬委員長

 蓄積ができるまでは大変だけれども、それができれば、かなり楽になってくるだろうと思います。

寺木委員

 食材の購入についてですが、栄養士がなさるのか、それとも業者がするのでしょうか。

貝ノ瀬教育長

 何を委託するのかということをまずお話ししたほうがいいですね。

「平成18年第6回教育委員会定例会会議録(2)」へ続く

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