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三鷹市特別養護老人ホーム優先入所指針

作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課

公開日:2019年5月7日 最終更新日:2016年4月11日

三鷹市では、平成15年に「三鷹市特別養護老人ホーム優先入所指針」を策定し、優先入所に関する取扱いを明示することにより、三鷹市の特別養護老人ホームにおける優先入所の仕組みの透明性・公平性の確保を図ってきました。

介護保険制度の改正に伴い見直しを行いました

平成27年4月1日から新たな入所は要介護3以上に限定され、要介護1または2のかたには特例申請規定ができました。

三鷹市特別養護老人ホーム優先入所指針

1 目的

 この指針は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準に基づき、三鷹市(以下「市」という。)に関係する特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)(以下「施設」という。)の優先入所に関する取扱いを明示することにより、施設の入所決定過程の透明性・公平性を確保するとともに、施設入所の円滑な実施に資することを目的とする。

2 入所対象者

 入所対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護認定審査会において要介護度3~5と認定された者のうち、常時介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者とする。
 ただし、要介護1または2の者であっても、やむを得ない事情により施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市の適切な関与の下、特例的に施設への入所を認める(以下「特例申請」という。)こととする。

3 入所の申込み

1.申込方法

 入所の申込みは、本人または家族(以下「申込者」という。)が三鷹市特別養護老人ホーム入所申込書兼調査書(様式第1号)及び三鷹市特別養護老人ホーム入所申込みに伴う意見書(様式第2号)(以下「申込書類」という。)により、市を経由して申し込むものとする。

 ただし、介護保険法に規定する介護支援専門員及び居宅介護支援事業者並びに地域包括支援センターは、申込者の委任を受け、申込みを代行することができる。

2.申込状況変化の届出

 申込者は、申込時における申込者の状況(要介護度、認定の有効期間、他施設入所等)や介護者の状況が変化した場合は、改めて1による申込みをしなければならない。

3.申込の有効期間

 申込の有効期間は、要介護認定の有効期間とする。

 申込の有効期間の末日が到来した後3カ月が経過しても更新の申込みがない場合は、入所申込みを取り下げたものとみなし、その後に更新の申込みがあった場合は、新規の申込みとして取り扱うものとする。

4.申込の取下げ

 申込者は、事情により申込を取り下げる場合は、三鷹市特別養護老人ホーム入所申込取下書(様式第5号)(以下「取下書」という。)により市に届け出なければならない。

5.入所申込者名簿の管理

ア 市は、申込書類を受理した場合は、市の入所申込者名簿にその内容を記載して管理し、申込書類の写しを月ごとに申込者が希望する施設へ送付しなければならない。また、取下書を受理した場合や本人の申込資格喪失等の事由が生じた場合は、市の入所申込者名簿にその内容を記録し、月ごとに申込者が希望する施設に連絡しなければならない。

イ 施設は、市を通じて申込書類を受理した場合は、施設の入所申込者名簿にその内容を記載して管理しなければならない。また、市から取下書や本人の資格喪失等の事由が生じた旨の連絡があった場合は、当該申込者を施設の入所申込者名簿から削除するものとする。

4 入所検討委員会

  1. 施設では、入所の決定を行うために、入所検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
  2. 委員会は、原則として、施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等及び施設職員以外の識見者等(当該法人の評議員、地域の福祉関係者)で構成する。
  3. 委員会は、合議制とする。
  4. 委員会は、施設長が招集し、原則として3カ月に1回開催するものとする。
  5. 委員会は、入所選考者名簿(以下「選考者名簿」という。)を調製する。
  6. 委員会は、「6特別な事由による入所」の4の場合において、入所の審議を行う。
  7. 施設長は、委員会の審議内容の議事録及び評価に使用した資料について、2年間保存するものとする。

5 選考者名簿の調製と入所決定

調製方法

 市は、申込者について、別表1に定める第一次評価により、当該申込者が提出した申込書に基づき、第一次評価を実施し、当該申込者が入所を希望する施設に通知する。第一次評価は、第一次評価指標の点数を加点することにより行い、当該加算した点数(以下「第一次評価点数」という。)の高い者ほど入所の順位を上位とする。

 施設は、市が行った第一次評価点数の高い者に対し別に当該施設が定める基準による第二次評価を行い、最終的に上位の者から選考者名簿に登載する。選考者名簿は、委員会の開催に合わせてその都度調製する。

入所決定及び入所決定に際し施設の事情により勘案できる事項

 入所決定は、選考者名簿に登載された順位に基づいて行うが、施設における適切な処遇及び運営を図るうえで、次に掲げる個別事項を勘案して、施設長が最終的な入所者の決定を行う。

ア 性別(部屋単位の男女別構成)
イ ベッドの特性(認知症専用床等)
ウ 施設の専門性
エ その他特別に配慮しなければならない個別の事情

再評価の実施

 施設長は、市を通じ申込者から申込状況変化の届出があった場合は、選考者名簿を補正するために、直近の委員会において再評価するものとする。

入所者の決定及び通知

 施設長は、申込者が入所した場合は、入所者通知書(様式第4号)により入所者の氏名、入所年月日等を市に通知するものとする。

6 特別な事由による入所

 次に掲げる場合においては、5の調製方法によらず、入所を決定することができる。またつぎの1から3の場合においては、委員会の審議によらず、施設長の判断により、入所を決定することができる。

  1. 災害や事件、事故等により委員会を招集する余裕がない場合
  2. 三鷹市からの老人福祉法第11条第1項第2号に定める措置委託による場合
  3. 2の措置委託に準ずると認められる場合
  4. その他三鷹市が優先的な入所が必要と認める場合(虐待など)

7 特例申請

  1. 特例申請の要件に該当することの判定に際しては、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることに関し、以下の事情を考慮すること。
    ア 認知症であり、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
    イ 知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
    ウ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
    エ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
  2. 特例申請をする場合には、申込書類に様式第3号(三鷹市特別養護老人ホーム特例申請理由書)を添えて、市に提出するものとする。
  3. 前項の各号に該当するか否かの判断は、最終的には施設長が判断するが、当該判断をするに当たり三鷹市が適切に関与すること。

8 その他の取扱い

辞退者の取扱い

 施設が入所の意思を確認したにもかかわらず、申込者の都合により一時辞退があった場合は順位を繰り下げ、再度の辞退があった場合は入所申込者名簿から削除することができる。

施設入所者の取扱い

 入所者が入院治療の必要が生じて医療機関に入院し、概ね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、退院後に円滑に入所できるように計画的にベッドを確保するとともに、別表1の評価によらず、施設長が入所を決定することができる。

9 適正運用

  1. 施設長は、この指針に基づき適正に入所の決定を行うものとする。
  2. 三鷹市は、この指針の適正な運用について、施設に対し必要な助言を行うことができる。

10 情報の開示及び説明責任

  1. 施設は、申込者から求めがある場合、当該該当者の入所判定等に係る情報を開示する。
  2. 施設は、施設における入所決定に係る苦情等について、施設内における受付窓口を明確にし、適切な対応を行う。

11 運営基準

 施設は、この指針を参考として施設入所に関する運営基準を作成しなければならない。また、運営基準は、公表することを原則とする。

附 則

 この指針は、平成27年4月1日から施行する。ただし、平成27年3月31日までに入所の申込みをした要介護1または2の者で平成27年4月1日以降も入所を希望する場合は、この指針による「特例入所」の対象に該当する場合のみ入所の申込みを改めて行わなければならない。

別表1 入所希望者の評価基準
大項目 中項目 小項目 - 評点
本人の身体状況 介護度 - 介護度5、介護度4 4
本人の身体状況 介護度 - 介護度3 3
本人の身体状況 介護度 - 介護度2 2
本人の身体状況 介護度 - 介護度1 1
本人の身体状況 (認知症に伴う問題行動に、3項目以上該当すれば2、2項目以下ならば1を加算) - 認知症に伴う問題行動による加算 1~2
同居者および介護者の状況 同居者・介護者の有無

- [1]同居者及び介護者がいない 6
同居者および介護者の状況 同居者・介護者の状況
介護を手伝う者の有無
主な介護者等の状況 [2]重度障がい者・難病・要介護3以上
[3]障がい者・要介護1,2
[4]病気・要支援1,2
[5]就労している・育児中・遠方である
[6]短時間就労
[7]介護を手伝う人がいない(上記[2]~[6]に加点)
[8]被介護者が複数いる(上記[2]~[6]に加点)
4
3
2
2
1

+1

+1
住宅の状況 住宅居住の継続性 - 住宅がない・立ち退きを求められている 3
住宅の状況 住宅の介護適応性 - 住宅に介護上の問題があるが改修ができない 2
住宅の状況 住宅の介護適応性 - 住宅に介護上の問題がある 1

用語の説明

同居者
同一・隣接した敷地内に住む家族等をいう。
重度障がい者
精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳1級及び2級、愛の手帳1度及び2度をいう。ただし、医師の診断書等により同じ程度の障がいがあると認められる場合も、要件を満たすものとする。
難病
東京都の難病医療費等助成制度の対象疾病とする。
障がい者
障害者手帳をお持ちで、重度障がい者以外の障がい者とする。ただし、医師の診断書等により同じ程度の障がいがあると認められる場合も、要件を満たすものとする。
就労
週35時間以上の就労をしている場合をいう。
育児
就学前の子ども及び養護学校高等部までの子どもを育てている場合をいう。(孫の育児は除く)
被介護者が複数いる
入所希望者以外に障がい者、高齢者、病気の者等を介護している場合をいう。
短時間就労
週20時間以上35時間未満の就労をしている場合をいう。
遠方である
片道1時間以上かけて介護をしている場合をいう。
介護を手伝う人がいない
入所希望者と主な介護者以外に介護者や同居者がいない場合をいう。
住宅がない
入所希望者は病院・施設等にいるが、自宅の消失、売却、賃貸契約解除等により戻る所がない場合をいう。
改修ができない
賃貸住宅あるいは老朽化した建物で住宅改修が不可能な状況をいう。

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