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住居表示制度について

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2014年8月6日 最終更新日:2020年12月14日

住居表示制度について

 昭和37年に「住居表示に関する法律」が公布・施行され、三鷹市においては、この法律に基づいて昭和40年2月1日から順次住居表示を実施し、昭和62年8月3日に全市域が完了しました。

住所のつけかた

 住居表示の実施にあたり、三鷹市では町の区域を道路、鉄道、その他の恒久的な施設や河川、水路等で適切な大きさに区切って「街区」をつくり各街区に一定の順序により符号をつけています(街区方式)。

 次に、街区内の建物等に一定の順序で「住居番号」をつけます。この住居番号は、街区の区画線を原則として15メートルごとに区切り、その間隔に順次番号をつけて、これを「基礎番号」として定め、建物等の出入口が接する基礎番号を使って表示されます。

 「住居番号」は同じ街区の中で、どこの位置にその建物の出入口があるかを示すもので、個々の建物を区別して表示するものではありません。
 個々の建物を区別をするためには、「住居番号」の表示と「表札」で他の建物と区別をしていただくことになります。

 また、申出により自分の建物に枝番号を付けることもできます。(詳しくは「枝番号制度について」のページへ)

画像:街区の例(拡大画像へのリンク)

街区の例

(画像クリックで拡大 28KB)

画像の※Aのように開発などで新しい道路ができた場合は、道路の起点となる部分の基礎番号が住居番号になります。

画像の※Bのように同じ基礎番号の間に複数の建物の出入口がある場合は同じ住居番号となります。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係庶務担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8058 
ファクス:0422-45-1298

住居表示担当 内線2323

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