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住居表示制度について
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2014年8月6日 最終更新日:2020年12月14日
住居表示制度について
昭和37年に「住居表示に関する法律」が公布・施行され、三鷹市においては、この法律に基づいて昭和40年2月1日から順次住居表示を実施し、昭和62年8月3日に全市域が完了しました。
住所のつけかた
住居表示の実施にあたり、三鷹市では町の区域を道路、鉄道、その他の恒久的な施設や河川、水路等で適切な大きさに区切って「街区」をつくり各街区に一定の順序により符号をつけています(街区方式)。
次に、街区内の建物等に一定の順序で「住居番号」をつけます。この住居番号は、街区の区画線を原則として15メートルごとに区切り、その間隔に順次番号をつけて、これを「基礎番号」として定め、建物等の出入口が接する基礎番号を使って表示されます。
「住居番号」は同じ街区の中で、どこの位置にその建物の出入口があるかを示すもので、個々の建物を区別して表示するものではありません。
個々の建物を区別をするためには、「住居番号」の表示と「表札」で他の建物と区別をしていただくことになります。
また、申出により自分の建物に枝番号を付けることもできます。(詳しくは「枝番号制度について」のページへ)
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 庶務・年金係庶務担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8058
ファクス:0422-45-1298
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住居表示担当 内線2323