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枝番号制度について
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年8月9日 最終更新日:2024年8月9日
近隣と同じ住所でお困りのかたへ
同じ住居表示かつ一戸建ての建物が複数存在する場合で、個々の建物を区別するためには、「住居表示プレート」及び「表札」を掲げることで他の建物と区別していただくほか、申出により所有する建物に枝番号を付定することができます。
(住居表示制度については、「住居表示制度について」のページをご覧ください。)
住所の表記
枝番号を付けた場合の住所の表記は、『号』の後に『-(ハイフン)数字』が付きます。なお、住民票にも同様に記載されます。
変更前:三鷹市野崎一丁目1番1号
変更後:三鷹市野崎一丁目1番1号-1
対象となる建物
- 一戸建ての建物を対象とします。集合住宅(アパート、マンションなど)は対象となりません。
- 建築主または所有者自身の建物の住居表示を変更するものです。同一住所の他の建物の住居表示を変更することはできません。
- 宅地開発などに伴い、複数戸の建物が同じ住居表示になる場合は、枝番号の付定を勧めることがあります。
手続き方法
窓口に来たかたの本人確認ができるもの(運転免許証、社員証、マイナンバーカードなど)をお持ちのうえ、市役所本庁舎1階2番窓口にお越しください。
『枝番号付定及び枝番号板交付申請書』をご記入いただき、場所の特定及び他の建物の枝番号付定状況の確認などを行います。
※住民登録のある建物に枝番号を付ける場合には、所有者自身の建物であることが わかる書類(『街区符号及び住居番号付定通知書』、『不動産登記簿謄本』など)をご持参ください。
付定には10日ほどかかりますのでご了承ください。
付定後、『枝番号付定及び枝番号板交付通知書』及び枝番号のプレートを郵送します。
枝番号の番号について
枝番号は申請順に1から番号を付けます。希望の番号を付けることはできません。
宅地開発など、同時に複数戸の建物が建つ場合は、建物の並び順もしくは地域の実情に応じて付けます。
すでに住んでいる建物に枝番号を付ける場合
住民登録がある建物に枝番号を付ける場合は、住所修正のため「住民異動届」のお手続きが必要です。「転居届(三鷹市内でのお引越し)」のお手続きと同様になりますので、必要書類などをご確認ください。
また、市役所以外の住所変更手続きとして以下の事例が考えられます。これらの手続きは、ご自身で行っていただく必要があります。また、手続きに諸費用がかかる場合、ご自身の負担となります。
住所変更の手続きが必要な主な事例
- 郵便局、電気、ガス、水道、電話など各社への届出
- 不動産登記(土地・建物登記簿の所有者の住所欄、抵当権者等の住所欄の変更)
- 自動車等の運転免許証、登録、車検証
- 勤務先、金融機関、保険会社、カード会社などへの届出 など
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8058
ファクス:0422-45-1298
住居表示担当 内線2324