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住居表示新築届出書について
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年8月9日 最終更新日:2024年8月9日
届出書について
新築や増改築、建て替え、出入口を変更したときは、建築確認申請とは別に、住居表示新築届出が必要です。住居表示決定後、通知書及び住居表示プレートを郵送で送付します。
(住居表示制度については、「住居表示制度について」のページをご覧ください)
この手続きを済ませないと正しい住所が確定せず、転入・転居、印鑑登録などの手続きができないことがあります。アパート・マンション・寮などは、所有者または代理のかた(建築業者・仲介不動産業者など)が届出を行うこととなりますので、ご注意ください。
同じ敷地内で家を建て替えた場合や、増改築で出入口が変わる場合には、住居表示が変更になることがありますので、必ず届出をお願いします。
届出書の受付
届出書については、市役所本庁舎1階2番窓口または郵送で受け付けます。住居表示の決定までに窓口受付の場合は2週間ほど、郵送の場合は3週間ほどかかることもありますので、余裕をもってご提出ください。
(郵送の届出で、付定に必要な情報が不足している場合は、電話による確認や、再提出を求めることがありますのであらかじめご了承ください)
- 注意事項
- 各市政窓口では受付できません。
提出時期
完成のおおよそ1カ月前まで(建築確認済証が交付された段階から届出ができます)
届出が必要な建物
- 専用住宅・併用住宅・アパート・マンション・寮など居住の用に供する建物
- 店舗・事務所など住居表示を必要とする建物または工作物
届出に必要なもの
- 住居表示新築届出書(添付ファイル参照)
- 建築確認済証のコピー
「確認済証」と書かれたページのみ
建築確認申請書副本に添付されている - 案内図のコピー
住宅地図等 物件がどこにあるかわかるもの - 配置図のコピー
建物が土地にどのように建ったかわかるもの
〔注意1〕配置図は方位、縮尺が分かるようにしてください。
〔注意2〕郵送の場合は必ず玄関から道路へ出るルートを記入してください。 - 平面図のコピー
玄関の位置がわかるもの。戸建の場合は1階のみ。共同住宅は各階 - 窓口に来たかたの本人確認できるもの
運転免許証、社員証、マイナンバーカードなど。郵送の場合は写しを同封してください。 - その他
開発行為に伴うもの、建売住宅など棟数の多いもの、大きな敷地を分割し住宅を建てる場合などについては、併せて「地積測量図」の添付も必要となります。 - 返信先住所を記載した返信用封筒
住居表示付定通知書及び当該住所のプレートを郵送にて送付します。返信用切手は不要です。
共同住宅などの届出の際は、以下についても確認してください
- 何階建て何世帯(戸)の物件か(例:2階、8戸)
- 部屋番号の標記(例:101~104、201~204)
- 建物の正式物件名称が確定していること(「仮称」では受付できません)
正式物件名称は部屋番号を含めて17文字以内です。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8058
ファクス:0422-45-1298
住居表示担当:内線2324