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住居表示新築届出書について

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2024年8月9日 最終更新日:2024年8月9日

届出書について

新築や増改築、建て替え、出入口を変更したときは、建築確認申請とは別に、住居表示新築届出が必要です。住居表示決定後、通知書及び住居表示プレートを郵送で送付します。
(住居表示制度については、「住居表示制度について」のページをご覧ください)  

この手続きを済ませないと正しい住所が確定せず、転入・転居、印鑑登録などの手続きができないことがあります。アパート・マンション・寮などは、所有者または代理のかた(建築業者・仲介不動産業者など)が届出を行うこととなりますので、ご注意ください。

同じ敷地内で家を建て替えた場合や、増改築で出入口が変わる場合には、住居表示が変更になることがありますので、必ず届出をお願いします。

届出書の受付

届出書については、市役所本庁舎1階2番窓口または郵送で受け付けます。住居表示の決定までに窓口受付の場合は2週間ほど、郵送の場合は3週間ほどかかることもありますので、余裕をもってご提出ください。

(郵送の届出で、付定に必要な情報が不足している場合は、電話による確認や、再提出を求めることがありますのであらかじめご了承ください)

注意事項
各市政窓口では受付できません。 

提出時期

完成のおおよそ1カ月前まで(建築確認済証が交付された段階から届出ができます)

届出が必要な建物

  • 専用住宅・併用住宅・アパート・マンション・寮など居住の用に供する建物
  • 店舗・事務所など住居表示を必要とする建物または工作物

届出に必要なもの

  1. 住居表示新築届出書(添付ファイル参照)
  2. 建築確認済証のコピー
    「確認済証」と書かれたページのみ

    建築確認申請書副本に添付されている
  3. 案内図のコピー
    住宅地図等 物件がどこにあるかわかるもの
  4. 配置図のコピー
    建物が土地にどのように建ったかわかるもの
    〔注意1〕配置図は方位、縮尺が分かるようにしてください。
    〔注意2〕郵送の場合は必ず玄関から道路へ出るルートを記入してください。
  5. 平面図のコピー
    玄関の位置がわかるもの。戸建の場合は1階のみ。共同住宅は各階
  6. 窓口に来たかたの本人確認できるもの
    運転免許証、社員証、マイナンバーカードなど。郵送の場合は写しを同封してください。
  7. その他
    開発行為に伴うもの、建売住宅など棟数の多いもの、大きな敷地を分割し住宅を建てる場合などについては、併せて「地積測量図」の添付も必要となります。
  8. 返信先住所を記載した返信用封筒
    住居表示付定通知書及び当該住所のプレートを郵送にて送付します。返信用切手は不要です。

共同住宅などの届出の際は、以下についても確認してください

  1. 何階建て何世帯(戸)の物件か(例:2階、8戸)
  2. 部屋番号の標記(例:101~104、201~204)
  3. 建物の正式物件名称が確定していること(「仮称」では受付できません)
    正式物件名称は部屋番号を含めて17文字以内です。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係庶務担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8058 
ファクス:0422-45-1298

住居表示担当:内線2324

市民課のページへ

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