ここから本文です
物件名称変更届出書について(建物の名称変更)
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年12月13日 最終更新日:2024年12月13日
物件名称変更について
共同住宅や店舗などの建物の名称を変更するときや、戸建て住宅などの一部または全部を貸し出し、新たに建物の名称や部屋番号をつけるときには、物件名称変更届出が必要です。
この手続きが行われていないと、建物の居住者が転入や転居のお手続きをする際に、正しい建物名を住民票の方書に記載することができません。
変更があった場合には、建物の所有者や管理者などから、必ず届出をしてください。
物件名称変更届出の受付について
市役所本庁舎1階2番窓口で受け付けます。
郵送での届出については、事前にご相談ください。
物件名称変更届出が必要な建物
- アパート・マンション・寮などの共同住宅
- 店舗
- 事務所 など
- 注意事項
- 建物名称及び部屋番号が確定した状態で届出をしてください。
- 店舗や事務所には住民登録ができないことがあります。
物件名称変更届出ができるかた
建物の所有者、管理者、代理のかた(建築業者・仲介不動産業者等)など
- 注意事項
- 居住者は届出できません。
物件名称変更届出に必要なもの
窓口に来たかたの本人確認ができるもの(業者のかたは社員証など)
提出時期
新しい名称が確定次第、届出してください(原則、届出日が変更日となります)。
名称を変更する物件に、すでに居住者がいる場合
建物名が住民票に記載されている場合、本届出後、居住者のかたが各自住所変更のお手続きなどを行っていただく必要があります。所有者(管理者・代理者)は、居住者へ手続きの周知をお願いします。
(添付ファイル『物件名称を変更された所有者(または代理者)様へ』参照)
居住者全員が行う必要があるもの
住民異動届
該当者が行う手続きの主な例
- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは、記載事項変更手続
- 住民基本台帳カード(顔写真つき)をお持ちのかたは、記載事項変更手続
- 外国籍のかたは、在留カード・特別永住者証明書の住居地変更手続
- 国民健康保険等の被保険者証や資格確認書をお持ちのかたは、回収・交付の手続
お手続きできる場所及び時間
- 三鷹市役所 1階
- 三鷹駅前市政窓口
- 三鷹台市政窓口
- 東部市政窓口
- 西部市政窓口
月曜日から金曜日(祝日・振替休日、12月29日~1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時まで
- 注意事項
- 手続きの際には窓口に来るかたの本人確認ができるものをお持ちください(詳しくは本人確認書類についてのページをご確認ください)。また、別世帯のかたが手続きする場合は委任状が必要です。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8058
ファクス:0422-45-1298