ここから本文です
物件名称変更届出書について(建物の名称変更)
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年8月7日 最終更新日:2024年8月7日
物件名称変更について
共同住宅等建物の名称を変更するとき、または新たにつけるときは、物件名称変更届出をしてください。
戸建て住宅においても、一部または全部を貸し出し、建物の名称や部屋番号をつける場合は届出が必要です。
この手続きが済まないと住民票に正しい住所の方書がつきません。
特にアパート・マンション・寮等は、所有者または代理のかた(建築業者・仲介不動産業者等)が届出を行うこととなりますので、ご注意ください。
物件名称変更届出の受付について
届出は市役所本庁舎1階2番窓口で受け付けます。市政窓口では受付できませんのでご注意ください(郵送での届出については、事前にご相談ください)。
物件名称変更届出が必要な建物
- アパート・マンション・寮等の共同住宅
- 店舗
- 事務所 など
- 注意事項
- 建物名称、及び部屋番号が未確定では受け付けられません。
物件名称変更届出ができるかた
建物の所有者、代理のかた(建築業者・仲介不動産業者等)、管理者など
- 注意事項
- 居住者は届出できません。
物件名称変更届出に必要なもの
窓口に来たかたの本人確認ができるもの(業者のかたは社員証など)
提出時期
新しい名称が確定次第、届出してください(原則、届出日が変更日となります)。
名称を変更する物件に、すでに居住者がいる場合
建物名が住民票に記載されている場合、本届出後、居住者のかたが各自住所変更のお手続き等を行っていただく必要があります。所有者(または代理者・管理者)は、居住者へ手続きの周知をお願いします。
(添付ファイル『物件名称を変更された所有者(または代理者)様へ』参照)
居住者全員が行う必要があるもの
住民異動届
該当者が行う手続きの主な例
- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは、記載事項変更手続
- 住民基本台帳カード(顔写真つき)をお持ちのかたは、記載事項変更手続
- 外国籍のかたは、在留カード・特別永住者証明書の住居地変更手続
- 国民健康保険等の被保険者証(保険証)をお持ちのかたは、回収・交付の手続
お手続きできる場所及び時間
- 三鷹市役所 1階
- 三鷹駅前市政窓口
- 三鷹台市政窓口
- 東部市政窓口
- 西部市政窓口
月曜日から金曜日(祝日・振替休日、12月29日~1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時まで
- 注意事項
- 手続きの際には窓口に来るかたの本人確認ができるものをお持ちください(詳しくは本人確認書類についてのページをご確認ください)。また、別世帯のかたが手続きする場合は委任状が必要です。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-8058
ファクス:0422-45-1298