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後期高齢者医療制度で受けられる給付

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2026年6月1日 最終更新日:2026年6月8日

病気やけがをしたとき(療養の給付)

医療機関の窓口では、かかった医療費の一部(1割か2割か3割)を自己負担額として支払い、受診ができます。

入院時の食費

(1)療養病床以外に入院したときの食費(1食につき)

入院したときの食費は、医療費と別に定額の自己負担となります。

(表1)食費の自己負担額
所得区分 食費
(1食につき)
現役並み所得、一般1、2
(下記以外のかた)
550円※1
区分2(世帯の全員が住民税非課税であるかた) 270円
区分2(世帯の全員が住民税非課税であるかた)で
過去一年間の入院日数が90日超
(長期入院該当※2)
220円
区分1(世帯の全員が住民税非課税であり、かつ世帯全員に所得がないかた。
ただし公的年金の控除額は80万6千7百円として計算)
130円

※1 指定難病患者のかたは1食330円です。

※2 申請月より過去一年間の区分2の入院日数が90日(後期高齢者医療に加入する前の保険分も含みます)を超えた場合、91日目以降の食事代が対象です。保険課高齢者医療係(1階10番)窓口に入院日数の分かる医療機関の領収書などを添えて申請してください。

(2)療養病床に入院したときの食費(1食につき)と居住費(1日につき)

療養病床に入院したときの食費と居住費は、医療費とは別に定額の自己負担となります。

(表2)食費と居住費の自己負担額
所得区分 食費
(1食につき)
食費
(1食につき)
居住費
(1日につき)
入院医療の必要性が低いかた
※1
入院医療の必要性が高いかた
※2
現役並み所得、一般1、2
(下記以外のかた)
550円
※3※4
550円
※3※4
430円
区分2(住民税非課税世帯のかた) 270円 270円
(長期入院該当で220円※5)
430円
区分1(住民税非課税世帯であり、かつ世帯全員に所得がないかた。ただし、公的年金の控除額は80万6千7百円として計算) 160円 130円 430円
区分1(老齢福祉年金受給者) 130円 130円 0円

※1 入院医療の必要性が高いかた以外が該当します。

※2 人工呼吸器、静脈栄養が必要なかたなどが該当します。

※3 保険医療機関の施設基準などにより510円の場合もあります。

※4 指定難病患者のかたは1食330円です。また、居住費は0円です。

※5 申請月より過去一年間の区分2の入院日数が90日(後期高齢者医療に加入する前の保険分も含みます)を超えた場合、91日目以降の食事代が対象です。保険課高齢者医療係(1階10番)窓口に入院日数の分かる医療機関の領収書などを添えて申請してください。

(3)減額されないままの食事代を支払った場合(食事療養費差額の支給)

「(負担区分を記載した)資格確認書」をお持ちのかたが、やむを得ない理由により、医療機関へ提示できず減額されないままの食事代を支払った場合、申請により減額があった場合との差額分を支給します。

医療費の払い戻しが受けられるとき(療養費の支給)

急病などでマイナ保険証や資格確認書を提示できずに診療を受けたときや、コルセットなどの治療用装具を購入したときなど、医療費の全額を支払ったときは申請により保険者が負担する額が払い戻されます。

療養費の支給(後期高齢者医療)

治療用装具の療養費の支給(後期高齢者医療)

医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

1カ月間(月の1日から末日まで)に医療機関等へ支払った医療費が、一定の負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費を支給します。

高額療養費の支給(後期高齢者医療)

医療費と介護保険サービス利用料が高額になったとき(高額介護合算療養費の支給)

1年間(毎年8月から翌年7月まで)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、負担区分ごとに定められた限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分を支給します。

高額介護合算療養費(後期高齢者医療)

訪問看護サービスを受けたとき(訪問看護療養費の支給)

居宅で療養しているかたが、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションを利用した場合、自己負担分の利用料を支払い、残りを保険者が負担します。

緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)

負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、申請により緊急その他やむを得なかったと保険者が認めた場合に限り移送費を支給します。
※検査目的の移送、本人希望・家族の都合によるもの、自宅からの日常的通院のための移送、退院時の移送などは緊急性が認められないため、対象となりません。

保険外の療養を受けたとき(保険外併用療養費の支給)

保険が適用されない、厚生労働大臣が定める先進医療などの療養を受けるとき、一定の条件を満たした療養であれば、一般的な診療部分(診察・検査・投薬・入院など)は自己負担分を除き保険外併用医療費として保険者が負担します。

お問い合わせ

三鷹市市民部保険課高齢者医療係

電話 0422-29-9219

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

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