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後期高齢者医療制度で受けられる給付

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2024年6月1日 最終更新日:2024年6月4日

後期高齢者医療制度では、被保険者のかたが病気やけがで医療機関などにかかったときに医療費などの給付が受けられます。

以下のようなときは給付が受けられます

病気やけがの診療を受けたとき(療養の給付)

病気やけがで医療機関などにかかるときは、かかった医療費総額の自己負担割合(1割か2割か3割)で受診ができます。

入院時の食費(入院時食事療養費)

(1)療養病床以外に入院したときの食費(一食につき)

入院した時の食事代は、医療費と別に定額(負担区分ごとで異なります)の自己負担となります。

(表1)食費の自己負担額
所得区分 食費
(一食につき)
現役並み所得、一般1、2
(下記以外のかた)
490円※1
区分2(世帯の全員が住民税非課税であるかた) 230円
区分2(世帯の全員が住民税非課税であるかた)で
過去12カ月の入院日数が90日超
(長期入院該当※2)
180円
区分1(世帯の全員が住民税非課税であり、かつ世帯全員に所得がないかた。
ただし公的年金の控除額は80万円として計算)
110円

(2)療養病床に入院したときの食費(一食につき)と居住費(一日につき)

療養病床に入院したときの食費と居住費は、医療費とは別に定額(負担区分ごとで異なります)の自己負担となります。

(表2)食費と居住費の自己負担額
所得区分 食費
(一食につき)
食費
(一食につき)
居住費
(一日につき)
入院医療の必要性が低いかた
※3
入院医療の必要性が高いかた
※4
現役並み所得、一般1、2
(下記以外のかた)
490円
※1※5
490円
※1※5
370円
区分2(住民税非課税世帯のかた) 230円 230円
(長期入院該当で180円※2)
370円
区分1(住民税非課税世帯であり、かつ世帯全員に所得がないかた。ただし、公的年金の控除額は80万円として計算) 140円 110円 370円
区分1(老齢福祉年金受給者) 110円 110円 0円

※1 指定難病患者のかたは1食280円です。また、居住費は0円です。

※2 区分2の減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12カ月で90日を超える場合、保険課高齢者医療係(1階10番)窓口に入院日数の分かる医療機関の領収書などを添えて申請してください(他の健康保険加入期間も区分2相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます)。

※3 入院医療の必要性が高いかた以外が該当します。

※4 人工呼吸器、静脈栄養が必要なかたなどが該当します。

※5 保険医療機関の施設基準などにより450円の場合もあります。

(3)減額されないままの食事代を支払った場合(食事療養費差額の支給)

現在有効の限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちのかたが、やむを得ない理由により、認定証を医療機関へ提示できず、標準負担額が減額されないままの食事代を支払った場合、申請により減額があった場合との差額分を支給します。

いったん全額負担したとき(療養費の支給)

急病などで被保険者証を提示できずに診療を受けたときや、コルセットなどの治療用装具を購入したときなど、医療費等の全額を自己負担した場合は、申請により保険者が負担する額を払い戻します。

療養費の支給(後期高齢者医療)

治療用装具の療養費の支給(後期高齢者医療)

医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

1カ月間(月の1日から末日まで)に医療機関等へお支払いになった医療費が、一定の負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費を支給します。

高額療養費の支給(後期高齢者医療)

医療保険と介護保険を合算した限度額を設けています(高額介護合算療養費の支給)

1年間(毎年8月から翌年7月まで)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、負担区分ごとに定められた限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分を支給します。

高額介護合算療養費(後期高齢者医療)

訪問看護サービスを受けたとき(訪問看護療養費の支給)

居宅で療養しているかたが、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションを利用した場合、自己負担分の利用料を支払い、残りを保険者が負担します。

緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)

負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、申請により緊急その他やむを得なかったと保険者が認めた場合に限り移送費を支給します。
※検査目的の移送、本人希望・家族の都合によるもの、自宅からの日常的通院のための移送、退院時の移送などは緊急性が認められないため、対象となりません。

保険外の療養を受けたとき(保険外併用療養費の支給)

保険が適用されない、厚生労働大臣が定める先進医療などの療養を受けるとき、一定の条件を満たした療養であれば、一般的な診療部分(診察・検査・投薬・入院など)は自己負担分を除き保険外併用医療費として保険者が負担します。

お問い合わせ

三鷹市市民部保険課高齢者医療係

電話 0422-29-9219

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

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