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療養費の支給(後期高齢者医療)
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2023年9月13日 最終更新日:2023年9月22日
以下のような場合において、医療費の全額を支払ったときは、申請により東京都後期高齢者医療広域連合で承認された金額の支給が受けられます。
療養費が支給される場合
- 医師が必要と認め、コルセットなどの治療用装具をつくったとき(詳しくは 治療用装具の療養費の支給(後期高齢者医療)のページをご参照ください。)
- やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたりしたとき
- 輸血をしたときの生血代
- 医師が必要と認め、はり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき
- 骨折などで、医師の同意を得て、柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外)
- 海外旅行中に急な病気やケガなどでやむを得ず診療を受けたとき
申請に必要なもの(上記2から6の場合)
共通(全ての場合で必要になります)
- 後期高齢者医療療養費支給申請書(下記添付ファイルよりダウンロードできます。)
- 保険証
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 通帳など振込先が分かるもの
上記2の場合
- 診療報酬明細書と同様の内容が分かる書類
- 医療機関などに支払った費用の領収書
上記3の場合
- 医師の証明書
- 領収書
上記4の場合
- 施術料金領収書
- 医師の同意書
上記5の場合
- 施術料金領収書
上記6の場合
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 翻訳文
- 調査に関わる同意書(所定の書式があります。お問い合わせください。)
- パスポート(パスポートで渡航期間が確認できない場合は、海外に渡航した事実が確認できる書類)
申請の手続きについて
上記の申請に必要なものを保険課高齢者医療係(市役所本庁舎1階10番窓口)にお持ちください。郵送での手続きをご希望の場合はお問い合わせください。
お問い合わせ
三鷹市市民部保険課高齢者医療係(市役所本庁舎1階10番窓口)
電話 0422-29-9219
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531
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