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療養費の支給(後期高齢者医療)
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2023年9月13日 最終更新日:2024年11月29日
以下のような場合に、医療費の全額を支払ったときは申請により保険者が負担する額が払い戻されます。
療養費が支給される場合
- 医師が必要と認め、コルセットなどの治療用装具をつくったとき(詳しくは治療用装具の療養費の支給(後期高齢者医療)のページをご参照ください。)
- やむを得ず、マイナ保険証・発行済の保険証・資格確認書を提示できずに診療を受けたとき
- 輸血のために用いた生血代がかかったとき
- 医師が必要と認め、はり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき
- 医師が必要と認め、骨折・脱臼等で柔道整復師の施術を受けたとき
- 海外渡航中に急な病気やケガ等でやむを得ず診療を受けたとき
申請に必要なもの(上記2から6の場合)
共通(全ての場合で必要になります)
- 療養費支給申請書(下記添付ファイルよりダウンロードできます)
- 被保険者本人の確認書類(マイナンバーカード、発行済の保険証、資格確認書、運転免許証、パスポート等のうちいずれか一つ)
- 本人確認書類がマイナンバーカード以外のかたは被保険者本人のマイナンバー(個人番号)を確認できる書類(通知カード等)
- 振込先の口座情報(マイナポータルに登録した口座を利用する場合は不要)
※代理人が申請する場合は委任状を記載のうえ、上記のほか代理人の本人確認書類をご提出ください。
上記2の場合
- 診療報酬明細書
- 領収書
上記3の場合
- 医師の証明書
- 領収書
上記4の場合
- 施術料金領収書
- 医師の同意書
上記5の場合
- 施術料金領収書
上記6の場合
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 翻訳文
- 調査に関わる同意書(所定の書式があります。お問い合わせください。)
- パスポート(パスポートで渡航期間が確認できない場合は、海外に渡航した事実が確認できる書類)
申請の手続きについて
上記の申請に必要なものを保険課高齢者医療係(市役所本庁舎1階10番窓口)にお持ちください。郵送での手続きをご希望の場合はお問い合わせください。
お問い合わせ
三鷹市市民部保険課高齢者医療係(市役所本庁舎1階10番窓口)
電話 0422-29-9219
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531
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