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高額介護合算療養費の支給(後期高齢者医療)

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2017年4月1日 最終更新日:2023年9月22日

1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、下記の「高額介護合算療養費自己負担限度額(世帯ごとの年額)」の表を超えるときは、申請により超えた額を後期高齢者医療制度と介護保険のそれぞれから払い戻します。

申請の手続きについて

支給の対象となるかたには、東京都後期高齢者医療広域連合より支給申請の案内を送付します。必要事項を記入のうえ、保険課高齢者医療係あてに郵送してください。

ご確認ください
  • 申請書は、毎年3月頃にお届けします。
  • 保険診療外の費用(差額ベッド代など)は対象となりません。
  • 既に払い戻しされている高額療養費がある場合には、その分を除いて自己負担額を計算します。
  • 医療にかかる自己負担額または介護にかかる利用者負担額のいずれかが0円である場合や、下記の自己負担額を超える金額が500円未満の場合には支給されません。
  • 新たに後期高齢者医療制度に加入されたかた、東京都都外から転入されたかたなど、申請書を郵送できない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。
  • 被保険者が亡くなっている場合は、別に書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

支給時期について

申請後、3カ月から5カ月程度で支給します。振込前に支給決定通知を送付します。

お問い合わせ

三鷹市市民部保険課高齢者医療係(市役所本庁舎1階10番窓口)

電話 0422-29-9219

高額介護合算療養費自己負担限度額(世帯ごとの年額)
負担割合 所得区分 後期高齢者医療保険+介護保険の自己負担金額
3割 現役並み所得3(課税所得690万円以上) 212万円
3割 現役並み所得2(課税所得380万円以上) 141万円
3割 現役並み所得1(課税所得145万円以上) 67万円
2割 一般2(課税所得28万円以上) 56万円
1割 一般1(課税所得28万円未満) 56万円
1割 区分2(世帯の全員が住民税非課税であるかた) 31万円
1割 区分1(世帯の全員が住民税非課税であり、かつ所得がないかた。ただし公的年金の控除額は80万円として計算) 19万円

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

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