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高額療養費の支給(後期高齢者医療)

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年11月21日

医療費が高額になったとき

1カ月間(月の1日から末日まで)に医療機関等へお支払いになった医療費が、一定の負担限度額(下欄の「1カ月の自己負担限度額」の表を参照)を超えた場合、申請により高額療養費を支給します。

ご注意ください 
保険診療外の費用(入院時の差額ベッド代、食事代、おむつ代など)は高額療養費の対象となりません。

また、窓口で支払う医療費が高額になるときは、下記もご参照ください。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(非課税世帯用)

後期高齢者医療限度額適用認定証(3割負担用)

計算方法

  1. 個人ごとに外来の1カ月分全ての自己負担額を合算し、「外来(個人ごと)の限度額」を差し引き、外来分の高額療養費を計算します。
  2. 同じ月に、入院と外来の両方を受診している場合や同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、外来の自己負担額(1に該当するかたは限度額と同額)と入院の自己負担額を世帯で合計し、「外来+入院(世帯ごと)の限度額」を差し引き、高額療養費を計算します。世帯に複数の被保険者がいる場合は、自己負担額に応じて按分します。
  3. 1+2が払い戻す金額になります。
1カ月の自己負担限度額
負担割合(所得区分) 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
3割(現役並み所得3)
(課税所得690万円以上)
外来+入院
(世帯ごと)で計算
252,600円+(10割分の医療費が842,000円を超えた場合、
超えた分の1%)
〈140,100円※2〉
3割(現役並み所得2)
(課税所得380万円以上)
外来+入院
(世帯ごと)で計算
167,400円+(10割分の医療費が558,000円を超えた場合、
超えた分の1%)
〈93,000円※2〉
3割(現役並み所得1)
(課税所得145万円以上)
外来+入院
(世帯ごと)で計算
80,100円+(10割分の医療費が
267,000円を超えた場合、
超えた分の1%)
〈44,400円※2〉
2割(一般2)
6,000円+(10割分の医療費が30,000円を超えた分の10%)または18,000円のいずれか低い方 57,600円
〈44,400円※2〉
1割(一般1) 18,000円
(144,000円※1)
57,600円
〈44,400円※2〉
1割(区分2)※3 8,000円 24,600円
1割(区分1)※4
8,000円 15,000円

申請の手続きについて

支給の対象となるかたには、東京都後期高齢者医療広域連合より診療を受けた月からおよそ4カ月後に支給申請の案内を送付します。必要事項を記入のうえ、保険課高齢者医療係あてに郵送してください。

ご確認ください
  • 一度申請したかたは、2回目以降の申請は不要となり、前回振り込んだ口座に振り込みます。
  • 案内が届いてから2年を経過すると申請ができなくなります。
  • 成年後見人制度を利用している場合や被保険者が亡くなっている場合は、別に書類が必要となります。くわしくはお問い合わせください。

支給時期について

申請から2カ月程度で支給します。振込前に支給決定通知書を送付します。

※1
計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で、自己負担割合が1割または2割のかたの外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。

※2
診療月を含めた直近12カ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当回数に含みます。

※3                                      住民税非課税世帯であり、区分1(下記※4)に該当しないかた

※4                                      住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円のかた(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給しているかた

自己負担割合が「2割」となるかたへの負担軽減(配慮措置)について

令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が「2割」となるかたの、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の上限が1カ月あたり最大3,000円までとなります。

上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給します。

【配慮措置の例】1カ月の医療費全体額(10割)が「50,000円」の場合
窓口負担割合1割のとき[1] 5,000円
窓口負担割合2割のとき[2] 10,000円
自己負担増[3]([2]-[1]) 5,000円
自己負担増の上限[4] 3,000円
支給([3]-[4]) 2,000円

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

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