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固定資産税(納税通知書)に関する主な届出書

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2023年5月10日 最終更新日:2024年4月19日

 固定資産の所有者が死亡し相続が発生した場合、自身で納税管理ができる状態ではなくなった場合、または住所等を変更した場合などには、各種届出書の提出をお願いしております。届出書などの書類は、三鷹市役所本庁舎2階の28番窓口、封筒に入れて市内にある4ヵ所の市政窓口に直接お持ちいただくか、郵送によりご提出ください。
 各種書式(1~6)はページ下部【添付ファイル】にございますので、ダウンロードしてご利用ください。

届出書などが必要な理由

表-1
届出書等 提出する主な理由
1 相続人代表者届出書 相続に関する所有権移転登記完了までの納税管理者(相続人)を設定するとき
2 納税管理人申告書 納税義務者が納税を他の人に委任するとき
3 納税管理人解除申告書 納税管理人の設定をやめるとき
4 住所氏名送付先変更届 納税通知書の送付先を変更するときなど
5 共有代表者変更届 共有者のうち代表者を変更するとき
6 非課税申告書 固定資産について非課税の適用を受けたいとき
7 減免申請書 固定資産税について減免の適用を受けたいとき

届出書などの提出先

 [1]三鷹市役所本庁舎2階 28番窓口
 [2]市内にある4ヵ所の市政窓口
 [3]郵送

郵送の際の送付先

郵便番号181-8555
東京都三鷹市野崎1丁目1番1号
三鷹市役所 資産税課資産税係

1 相続人代表者届出書

 固定資産の所有者が死亡し相続が発生してから、所有権移転登記が完了するまでの間、相続人の代表者のかたに対して、納税通知書などの書類を送付させていただくことになります。そのため相続人のかたには、相続人代表者届の提出による送付先の指定をお願いしております(登記とは異なり、この届出により所有権は確定いたしません)。
 届出書を記入する際、相続人が複数いる場合には、全員でご相談のうえ代表者をお決めください。
 なお、所有者が死亡してから、死亡日が属する年の12月末日までに相続登記が完了した場合は、翌年度から新しい所有者に課税されることになるため、届出の効果に登記が優先します。
 以下URLより具体的な事例を確認できます。
「(よくある質問と回答)土地・家屋の所有者が死亡した場合の納税義務者 」

 口座振替により納税されている場合は、別に指定口座の変更手続が必要となることがあります。

2 納税管理人申告書

 固定資産の所有者が海外に転勤した場合や、家庭裁判所に後見開始の審判を受けた場合など、自身で納税管理ができる状態でなくなったときは、納税通知書の受取り等の納税に関する事柄を代理で行う、納税管理人の指定をお願いしております。
 その手続きとして、納税管理人申告書のご提出をお願いします。

 口座振替により納税されている場合は、別に指定口座の変更手続きが必要となることがあります。

3 納税管理人解除申告書

 海外から帰国した場合や、審判の取り消しが行われた場合などで、上記、納税管理人の設定が不要となったときには、解除の申告をしていただいております。
 その手続きとして、納税管理人解除申告書のご提出をお願いしております。

 口座振替により納税されている場合は、別に指定口座の変更手続きが必要となることがあります。

4 住所氏名・送付先変更届

 固定資産の所有者が住所変更(住民票の異動をした)、氏名変更(戸籍上の姓が変わったなど)をした場合、または納税通知書の送付先を変更(一時的に住民票上の住所と居所が異なるなど)したい場合には、こちらの届出書の提出をお願いしております。

5 共有代表者変更届

 固定資産を共有で所有されている場合、代表者のかたに納付書を送付させていただいております。その代表者を他の共有者に変更したい場合に、こちらの届出書をご提出ください。
 なお、変更にあたっては新旧代表者それぞれの記名押印が必要になります。

 口座振替により納税されている場合は、別に指定口座の変更手続きが必要となることがあります。

6 非課税申告書

 地方税法による用途非課税に該当する固定資産のうち、三鷹市市税条例に規定するものについては、非課税申告書及び添付書類を提出していただきます。

条例に規定する主な用途非課税は次のとおりです。

  • 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地
  • 学校法人などが直接保育または教育の用に供する固定資産など
  • 社会福祉法人などが老人福祉施設の用に供する固定資産など

(注):所有者が物件を有料で使用させている場合は、非課税の適用は受けられません(無料の場合は使用貸借契約書などを添付していただきます)。

7 減免申請書

 三鷹市市税条例に規定された減免事由に該当する場合は、各納期限までに必要な添付書類とともに申請すると固定資産税・都市計画税が減免されることがあります。主な減免事由については「固定資産税・都市計画税の減免制度とは」をご覧ください。

ご不明な点があった場合は
 三鷹市資産税課資産税係(電話 0422-45-1151 内線2362・2363)までお問い合わせください。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197 
ファクス:0422-48-2814

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