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固定資産税・都市計画税の減免制度とは
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2024年4月1日 最終更新日:2025年3月26日
納税者や課税対象に特別の事情があるときには、固定資産税・都市計画税の減免が認められる場合があります
主な減免事由
- 国や市などが固定資産を無償で借り受けまたは譲渡を受けた場合 (道路用地寄付など)
- 震災、風水害、火災により固定資産が被害を受けた場合
- 相続税を固定資産で物納した場合 (物納許可通知書などが必要です)
- 公共事業などで、国、地方公共団体または土地開発公社が固定資産を売買で取得した場合(所有権移転登記および引渡しが完了)
減免の申請方法
減免事由が生じたあとに、納期限までに資産税課窓口備え付けの減免申請書を資産税課へ提出してください。
また、減免事由により別途添付書類が必要となる場合があります。
令和7年度の各納期限
- 第1期【令和7年6月2日】
- 第2期【令和7年7月31日】
- 第3期【令和8年1月5日】
- 第4期【令和8年3月2日】
なお、減免する税額は減免申請がなされた日以降の納期分となります。
減免事由が消滅した場合
資産税課窓口備え付けの減免事由消滅申告書を資産税課へ提出してください。
この場合、減免事由が消滅する前月までの月割税額が減免となります。
住宅の耐震化に伴う固定資産税などの減免制度の終了について
住宅の耐震化に伴う固定資産税・都市計画税の減免制度について、令和4年12月31日までに建て替えまたは耐震改修工事が完了した住宅への適用をもって終了となりました。
減免申請先
本庁舎2階24番 市税総合窓口(資産税課)
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197
ファクス:0422-48-2814
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