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よくある質問と回答:土地・家屋の所有者が死亡した場合の納税義務者

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2019年12月21日 最終更新日:2022年3月11日

質問

土地・家屋の所有者が死亡した場合の納税義務者はどうなりますか。

回答

土地・家屋の所有者が死亡した場合、所有者(納税義務者)は地方税法の規定により次のとおり決定されます。
例えば、令和3年1月20日に所有者Aが死亡した場合
◇ 令和3年度の固定資産課税台帳上の所有者はAです。ただし、 納税義務は原則として相続人が承継することとなります。
◇ 令和4年度以降については次のとおりです。
(1) 令和3年12月末日までに相続登記を行ったとき
 登記簿上の所有者が納税義務者となります。
(2) 令和3年12月末日までに相続登記を行わなかったとき
 令和4年1月1日現在で土地家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
※所有者が死亡した場合、相続人代表届を提出してください。
(詳しくは、資産税課資産税係までご連絡をお願いします。)

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197 
ファクス:0422-48-2814

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