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固定資産の評価替えとは

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2021年4月1日 最終更新日:2021年4月1日

3年ごとに評価額を見直す制度です

 固定資産税は、固定資産の価格をもとに課税するものです。
 価格(評価額)は3年ごとに見直します。これを評価替えと言います。

 本来であれば、価格(評価額)の変化に応じて毎年評価替えを行い、課税するところですが、膨大な量の土地、家屋について毎年度価格(評価額)を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、3年ごとに評価替えを行い、3年間価格(評価額)を据え置きます。
 令和3年度は評価替えの年にあたり、すべての土地・家屋について価格(評価額)を見直しました。

土地

 令和2年1月1日の地価公示価格と鑑定評価額等から求められた価格の7割を目途として道路等に固定資産税路線価を付設しました。この路線価をもとに宅地等の価格(評価額)を決定しています。

 令和4年・5年度は新たな評価を行わず、令和3年度の価格(評価額)を据え置きます。しかし、令和4年・5年度において地価の下落があり、価格(評価額)を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、修正を行います。

家屋

 前回の評価替え(平成30年度)で算出された再建築費評点数に「建築物価の変動(再建築費評点補正率)」と「家屋の建築後の経年年数に応じた減価(経年減点補正率)」を乗じて価格(評価額)を決定しています。

償却資産

 償却資産については、毎年度の申告義務がありますので、評価替え制度はありません。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197 
ファクス:0422-48-2814

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