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家屋の評価の仕組み

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2008年7月26日 最終更新日:2019年12月24日

固定資産税の家屋の評価方法は、総務大臣の定めた「固定資産(家屋)評価基準」に基づき再建築価格を基準として評価する方法をとっています。

 この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と全く同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し、その家屋の価格を求めるものです。つまり固定資産税における家屋の評価額とは、実際の建築費や取得費とは異なる価額となります。また、経年減点補正率もいわゆる減価償却率と同一のものではありません。

 なお、評価基準における家屋の評価は、まず、それぞれの家屋について再建築費評点数を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率を乗じ、更に物価水準等を考慮した評点1点当たりの価格を乗じて対象となる家屋の評価額を求めることとされています。

 この再建築費評点数の付設について、三鷹市では原則として各個の家屋に固定資産評価基準に基づく部分別(屋根、外壁、柱、建築設備、その他建物内外の建築部分)による算出方法を採用しています。このため、家屋の内部を調べさせていただいております。

 各個の家屋の評価額の求め方を算式で示すと次のとおりとなります。

評価額=1平方メートル当たり再建築費評点数×経年(損耗)状況による減点補正率×床面積×評点1点当たり価格

 なお、評価替えにより、建築資材の値上がり等による再建築価格の上昇が経年減点補正による減額を上回る場合は、評価額は据置きとなります。

区分所有家屋の評価について

 分譲マンションなどの区分所有家屋の評価は、1棟の建物を区分所有権ごとに評価するのは極めて困難であるので、1棟を一括して評価のうえ、一定の基準(原則として専有部分の床面積の割合)によってそれぞれの区分所有者ごとに価格(税額)を按分しています。

家屋の課税標準額は

原則として価格(評価額)がそのまま課税標準額になります。
課税標準額の合計が20万円に満たない場合は、課税されません。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 家屋係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9199 
ファクス:0422-48-2814

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