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所得金額について
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2024年3月4日 最終更新日:2024年3月4日
所得(令和6年度市民税・都民税用)は、所得税法に基づき10種類に区分されています。それぞれの所得の種類、内容、所得金額の求めかたは以下のとおりです。
NO | 所得の種類 | 内容 | 所得金額の求めかた |
---|---|---|---|
1 | 利子所得 | 預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得 | 収入金額=所得金額 |
2 | 配当所得 | 株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得 | 収入金額-株式などを取得するための借入金の利子 |
3 | 不動産所得 | 土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他、他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。) | 総収入金額-必要経費 |
4 | 事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得。ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。 | 総収入金額-必要経費 |
5 | 給与所得 | 勤務先から受ける給料、賞与などの所得 |
収入金額-給与所得控除額 ※給与所得の算出は下記の(表1)給与所得金額の速算表をご覧ください。 |
6 | 退職所得 | 退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 | 退職所得に対する住民税額(分離課税分)の計算方法のページをご覧ください。 |
7 | 山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得または雑所得になります。 | 総収入金額-必要経費-特別控除額 |
8 | 譲渡所得 | 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの。ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを 譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。 | 総収入金額-取得費や譲渡経費-特別控除額 |
9 | 一時所得 | 上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得 | 総収入金額-その収入を得るための支出した金額-特別控除額 |
10 | 雑所得 |
a、国民年金や厚生年金、公務員の共済年金や恩給などの公的年金の所得 b、業務に係るもの c、上記の1~9と10のa・bに掲げる所得以外の所得 ※ 業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。 |
a、収入金額-公的年金等控除額 ※年金所得の算出は下記の(表2)公的年金等所得に係る雑所得金額の速算表をご覧ください。 b、総収入金額-必要経費 c、総収入金額-必要経費 |
給与所得金額・公的年金等に係る雑所得金額の求めかた
給与所得金額は表1により、公的年金等に係る雑所得金額は表2により求めます。なお、給与所得金額については、所得金額調整控除の適用がある場合、表1の所得金額から所得金額調整控除を差し引いた額が所得金額になります。所得金額調整控除については、次のページをご確認ください。
(注1)計算基準額の求めかた
給与収入金額÷4,000=商+余り 商×4,000=計算基準額
(注2)65歳以上であるかどうかは、前年の12月31日時点での年齢で判定します。なお、令和6年度課税の場合、昭和34年1月1日以前生まれの方が65歳以上の区分に該当します。
(注3)計算結果が1,000円未満の場合、0円
(注4)計算結果がマイナスの場合、0円
給与収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
161万9千円未満 | 収入金額-55万円(注3) |
162万円未満 | 106万9千円 |
162万2千円未満 | 107万円 |
162万4千円未満 | 107万2千円 |
162万8千円未満 | 107万4千円 |
180万円未満 | 計算基準額(注1)の60%+10万円 |
360万円未満 | 計算基準額(注1)の70%-8万円 |
660万円未満 | 計算基準額(注1)の80%-44万円 |
850万円未満 | 収入金額の90%-110万円 |
850万円以上 | 収入金額-195万円 |
区分 | 公的年金等の収入金額 | 前年の公的年金等に係る雑所得以外に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合の所得金額 | 前年の公的年金等に係る雑所得以外に係る合計所得金額が2,000万円以下の場合の所得金額 | 前年の公的年金等に係る雑所得以外に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の所得金額 |
---|---|---|---|---|
65歳以上(注2) | 330万円未満 | 収入金額-1,100,000円(注4) | 収入金額-1,000,000円(注4) | 収入金額-900,000円(注4) |
65歳以上(注2) | 410万円未満 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 |
65歳以上(注2) | 770万円未満 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 |
65歳以上(注2) | 1,000万円未満 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
65歳以上(注2) | 1,000万円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
64歳以下(注2) | 130万円未満 | 収入金額-600,000円(注4) | 収入金額-500,000円(注4) | 収入金額-400,000円(注4) |
64歳以下(注2) | 410万円未満 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 |
64歳以下(注2) | 770万円未満 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 |
64歳以下(注2) | 1,000万円未満 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
64歳以下(注2) | 1,000万円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095
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